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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (79 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







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No.










事項名

規制改革の内容

(2)医療・介護関係職のタスクシフト
1 看護師の a 「特定行為に係る看護師の研修制度」について、チーム医療の推進と働き方改革の観点で設定され
専門性の た「2024年度までにパッケージ研修修了者数1万人」の目標の達成に向けて、パッケージ研修の対象
更なる発 となる5領域に従事する看護師や、今後当該領域に従事する可能性のある看護師の受講を推進する
揮に向け 観点から、制度の周知をはじめとした具体的な推進策を示す。併せて、医師の不足が見込まれる領域
などにおいて、当該研修を修了した看護師の更なる活用を促進すべく、当該5領域以外でパッケージ
た取組
化に適する領域の有無、現行のパッケージ研修修了者数目標の妥当性について引き続き検証・検討
する。
b 医師や病院経営者等医療関係者に対し、「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修修了者(以
下「特定行為研修修了者」という。)が具体的にどのように活用されているか等の好事例を示し、継続
的に制度の周知を行う。
c 特定行為研修修了者数の伸び悩み及び特定行為研修修了者就業者数の地域差の背景・要因を掘
り下げて検証し、効果的な方策を講ずる。
d 上記原因の分析に当たっては、特に在宅医療領域において特定行為研修修了者数が伸び悩んで
いる原因を徹底的に分析し、当該領域特有の課題の解決に向けて、在宅医療領域に特化した仕組み
を検討する。
e 指定研修機関となるための申請書類の簡素化等を通じて、指定研修機関を増やすための対応を検
討する。
f 平成31年4月の研修内容の見直し後の状況を踏まえつつ、発生し得る様々な事態における状況判
断から必要な手技までトータルで行う能力付与に力点を置く観点から、「臨床推論」のウエイトを抜本的
に高めるなど、研修内容の見直しについて引き続き検討する。
g 本研修制度の利用を十分に拡充するため、特定行為研修修了者の配置等に対する診療報酬上の
評価を含めた促進策を更に実施する。
h 特定行為研修修了後も、医療の進歩に合わせた技能の習得・向上が必要不可欠であることを踏ま
え、特定行為研修修了者の活動の場で行われる症例検討、手順書の見直し等の特定行為研修修了
者の研鑽に向けた取組に対する支援策を検討する。

実施時期

所管府省

a,b:令和2年 厚生労働省
度措置(aの検
証・検討事項
については令
和2年度以降
継続的に検
討)
c:令和2年度
検討・結論、
令和3年度措

d,e:令和2年
度検討・結論
f:令和2年度
以降継続的に
検討
g:令和2年度
検討開始、令
和3年度結
論・措置
h:令和3年度
検討・結論

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

a.特定行為制度の周知については、リーフレットの改訂並びに国民向けポスターの周知、雑誌記事及び講演会等で a 実施済み。
の制度説明を行った。修了者数目標の妥当性の検証・検討については、令和2、3年度で修了者の実態調査を行う
とともに、令和4年2月の看護師特定行為・研修部会において、制度の現状及び制度の充実の方針について検討・ b 実施済み。
意見交換を開始した。
c.d 実施済み。
b.厚生労働科学研究において把握した特定行為研修修了者の活用により医師や看護師の勤務時間が短縮された
e 実施済み。
事例をシンポジウム・講演会等で周知した。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

検討中 継続F

具体的な措置が
完了するまで継
続的にフォロー
を行う。

bについて引き続
きフォローを行
う。

c.d.地域医療介護総合確保基金を活用可能な訪問看護の促進に係る事業を明確化するため、「地域医療介護総合 f 実施済み。
確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱いについて(令和3年9月28日厚生労働省医政局地域医療計画課長
通知)」を発出した。また、「訪問看護ステーションにおける「看護師の特定行為に係る研修」受講促進・活動支援事 g 特定行為研修修了者に係る診療報酬上の評価については、エビデンスを踏まえ、引き続き必要に応じて中央社
会保険医療協議会において検討を行う予定。
業」におけるヒアリング等を踏まえ、制度の周知や管理者の理解の促進のため、周知媒体の作成を行った。
e.令和3年度の「指定研修機関の指定及び変更申請等に係る申請・届出手続きの電子化提案事業」において、電子 h 実施済み。
媒体で提出可能な申請書類の様式を作成した。
f.平成31年度の研修内容の見直し後の特定行為研修修了者を含めた修了者を対象に、令和2年度に実施した実態
調査を引き続き実施し、修了者の実態を把握した上で、研修内容の見直しに向けた研究・調査等を検討していくこと
とした。
g.診療報酬については、令和2年度診療報酬改定において、総合入院体制加算の施設基準に特定行為研修修了
者の配置に係る項目を追加するとともに、麻酔管理料において特定行為研修修了者が一部の行為を実施した場合
についての評価を新たに行った。
h.特定行為に係る手順書の運用の実態、症例検討やフォローアップ研修等の実施状況について調査を行った。調
査結果を踏まえ、特定行為研修修了者のフォローアップ等に関する方策を検討していくこととした。







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2 救急救命
士の活用

a 救急救命士が医療機関内でも救急救命処置を実施できるよう、救急救命士法(平成3年法律第36
号)改正法案の国会提出に向けて対応するとともに具体的な活動場所を明らかにする。
b aに基づく拡大後の実施状況を踏まえつつ、必要なメディカル・コントロール体制の在り方を検討した
上で救急救命士の活動場所を更に拡大すること及び特定行為の拡充についても継続的に検討を行
う。

a:令和2年度 厚生労働省
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置
b:令和3年度
検討開始

検討中 継続F
a,b:医療機関内の「救急外来」において、救急救命士が救急救命処置を実施できるよう、救急医療に関する検討会
等において議論を行った上で、第204回国会に救急救命士法改正を含む医療法等の改正法案を提出、令和3年5 a,b:法改正の施行状況を踏まえつつ、更なる検討を行うため、疑義照会等の対応を行い、疑義照会をまとめたQ&
月に成立、令和3年10月に施行された。改正救急救命士法の施行に向け、医療機関に所属する救急救命士が「救 Aの発出を検討する。
急外来」において救急救命処置を実施するために必要な院内研修とその体制整備について、省令の改正及び関係 また、救急救命士の活動場所及び特定行為のあり方について、改正法の施行状況を踏まえ、引き続き検討する。
学会のガイドラインの周知等を行い、円滑な施行に向けた対応を実施した。さらに、院内研修の講師となる人材を育
成するため、救急救命士が実施する救急救命処置に関する知識及び改正救急救命士法の解説を含んだ研修事業
を実施し、救急救命士が「救急外来」において救急救命処置を安全に実施可能な体制づくりを支援した。







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3 有料老人
ホームに
おける医
療行為の
看護職員
による円滑
的な実施

a 有料老人ホームに対し、「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」(平成24年5月17日厚
生労働省老健局高齢者支援課長通知)の「4.有料老人ホームにおける看護職員の医行為等につい
て」に示された内容について改めて周知徹底する。
b 介護保険法(平成9年法律第123号)上の特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホー
ム(以下「介護付きホーム」という。)における医行為の実態を把握した上で、例えば、医行為の実施に
当たっての介護報酬上の課題の有無や、医師の指示の在り方に係る考え方の整理及び介護付きホー
ムに所属する看護職員に対する研修の必要性の検討等、介護付きホームにおいて看護職員が安心し
て円滑に医療行為を実施できるようにするための対応を検討する。

a:令和2年度 厚生労働省
措置、b:令和2
年度検討開
始、結論を得
次第速やかに
措置

aについて
有料老人ホームにおける看護職員の医行為等の取扱いについて、再周知する内容の事務連絡を令和3年3月19
日付で発出した。







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4 介護現場
における
介護職員
によるケア
行為の円
滑的な実


「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平
成17年7月26日厚生労働省医政局長通知)に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多
いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理した上で、当該行為は介護職
員が実施できる旨を関係者に周知する。その上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケ
アの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明ら
かにする。

令和2年度検 厚生労働省
討開始、結論
を得次第速や
かに措置

aについて
実施済のため対応終了。

検討中 フォロー終了

bについて
令和4年度は、看護職員が円滑に医療行為を実施している好事例の収集・整理を行うとともに、令和3年度調査研
bについて
令和3年度調査研究において、看護師による医行為が行われない場合の要因を分析するため、医師の看護職員 究の結果等も踏まえ、必要な対応を検討していく。
への指示方法や看護職員に対する研修の実施状況等、実態の把握を行う調査を実施した。この集計結果を基に課
題等を分析・検討し、調査結果をとりまとめ、今後公表予定。

検討中 継続F

具体的な措置が
完了するまで継
続的にフォロー
を行う。

介護関係団体に対し、①医行為に該当するか否か明確にしてほしい行為、 ②ケアの提供体制に関する事前の合 現在、厚生労働省において調査結果を精査しており、当該調査をもとに関係者からのヒアリングを実施した上で、通
意プロセス について調査を実施した。
知を発出する予定。

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