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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (116 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定



30

6

15




30

6

15




30

6

15



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(10)金融・資金調達に関する規制改革
投 47 譲渡制限 中小企業等の資金調達の円滑化を図った民法(明治29年法律第89号)の債権関係の改正(以下「改 改正債権法施 法務省
特約が付 正債権法」という。)の趣旨を踏まえ、債権譲渡に関する以下の内容を含む政府解釈を、経済団体・業 行まで継続的 経済産業省

国土交通省
に措置
された債 界団体等を通じて国民に幅広く周知する。

権の譲渡 ・譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡の効力は妨げられないこと。

に関する ・少なくとも資金調達目的での債権譲渡については、契約の解除や損害賠償の原因とはならないこと。

解釈の周 さらに、債権譲渡を行ったことをもって契約解除や取引関係の打切り等を行うことは極めて合理性に乏
しく、権利濫用に当たり得ること。


これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

【法務省、経済産業省】
「譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡の効力は妨げられない」、「少なくとも資金調達目的での債権譲渡に
ついては、契約の解除や損害賠償の原因とはならない。さらに、債権譲渡を行ったことをもって契約解除や取引関
係の打切り等を行うことは極めて合理性に乏しく、権利濫用に当たり得る」こと等を記載した周知紙を作成し、流通
団体や関係団体に配布・説明を行った。また、全国複数個所で行われた親事業者及び下請事業者向けの各セミ
ナーの場を利用し、上記周知紙を配布して周知を図った(117か所、3001名に配布)。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

【法務省、経済産業省】
-

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

措置済 フォロー終了

【経済産業省】
左記の点に関し、必要に応じて継続的に実施。

【国土交通省】
中央建設業審議会の勧告を踏まえ、公共発注者及び民間発注者に通知を行うとともにHPで譲渡制限特約の考え
方を示すなど、周知を行った。

投 49 譲渡制限
特約が付

された債

権の金融

機関による

譲受け・担
保取得等
に関する
取組

a 融資先による契約違反を惹起させることに関して金融機関が抱き得るコンプライアンス上の懸念を払 改正債権法施 金融庁
拭するため、融資先から譲渡制限特約が付された債権を譲り受けること、担保として取得すること、又 行までに検
はこれらのアレンジをすることについて、金融機関から示される金融監督上の具体的な懸念点に対し 討・結論・措置
て、金融庁の見解をホームページ等において公表する。
b 金融検査マニュアル及びその付属書類は、改正債権法施行前の平成30年度終了後を目途に廃止さ
れるため、担保価値の評価は、譲渡制限特約の有無による形式的判断ではなく、担保の経済的価値
や法的な障害の有無などを勘案した実質的な回収可能性に基づき総合的に判断すべきであることを、
金融機関から照会があれば、ホームページ等において公表する。

(11)確定拠出年金に関する規制改革
投 52 個人型確 個人型確定拠出年金の加入者資格喪失年齢を65歳に引き上げることについて検討し、確定拠出年金
定拠出年 法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)附則第2条に定められた施行後5年(令和4年1

金の加入 月)を目途とした見直しまでに結論を得る。

者資格喪

失年齢の

引上げ

a.改正債権法施行から2年が経過した令和4年3月31日時点でも、金融機関から具体的な懸念点の提示や照会は
受けておらず、公表対応は行っていない。

措置済 フォロー終了

b.令和元年12月18日、金融検査マニュアルを廃止。同日公表した「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監
督の考え方と進め方」において、「動産担保や債権担保に関しては、担保管理の状況、担保の処分方法、担保に関
する法的な瑕疵の有無、第三債務者の信用状態等を総合的に勘案して実質的な回収可能見込額が算出されてい
るか否かに着目する。例えば、債権担保に関しては、現行民法下では、譲渡禁止特約が付されていることが法的な
瑕疵となり得るが、改正民法の施行後は、その改正の趣旨をも踏まえた実質的な回収可能額を算出すべきであり、
一律に一般担保として認められないわけではない。」と記載。

平成30年度検 厚生労働省
討準備開始、
準備でき次第
検討、
施行後5年
(令和4年1
月)を目途とし
た見直しまで
に結論

個人型確定拠出年金の年齢要件を撤廃して、国民年金の被保険者(※)であれば加入可能とする「年金制度の機 令和4年5月1日の施行に向けて、引き続き周知等を着実に行う。
能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」が第201回国会において成立し、公
布され、令和4年5月1日の施行に向けて、関係政省令等の整備を行った。
※国民年金の被保険者資格は、第1号被保険者:60歳未満、第2号被保険者:65歳未満、第3号被保険者:60歳未
満、任意加入被保険者:保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入が可能(65歳未満)となっている。

措置済 解決

企業型確定拠出年金の加入者資格喪失年齢を見直し、同一の企業グループ内で転籍した加入者につ 平成30年度検 厚生労働省
いては、60歳以降も加入可能とすることについて検討し、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附 討準備開始、
準備でき次第
則第2条に定められた施行後5年(令和4年1月)を目途とした見直しまでに結論を得る。
検討、
施行後5年
(令和4年1
月)を目途とし
た見直しまで
に結論

企業型確定拠出年金の年齢要件と同一事業所要件を撤廃して、厚生年金の被保険者(70歳未満)であれば加入可 令和4年5月1日の施行に向けて、引き続き周知等を着実に行う。
能とする「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」が第201回
国会において成立し、公布され、令和4年5月1日の施行に向けて、関係政省令等の整備を行った。

措置済 解決

確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大や、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出 令和4年10月1日の施行に向けて、引き続き周知等を着実に行う。
年金加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する法律(令和2年法律第40号)」が第201回国会において成立し、令和2年6月5日に公布された。確定拠出年
金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大については令和2年10月1日に施行された。企業型確定拠出年
金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和については令和4年10月1日の施行に向けて、関係政省令等の
整備を行った。

措置済 継続F



3
0

6

1
5


投 53 企業型確
定拠出年

金の加入

者資格喪

失年齢に

関する見
直し



30

6

15


投 56 私的年金 私的年金の更なる普及・拡大のため、加入者の拡大や高齢期の所得確保に資する具体的方策につい

普及・拡大 て論点を整理し、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第2条に定められた施行後5年(令和

のための 4年1月)を目途とした見直しまでに結論を得る。

更なる方

策の検討

平成30年度に 厚生労働省
検討準備とし
ての論点整理
を開始、施行
後5年(令和4
年1月)を目
途とした見直
しまでに結論

引き続き、実施
状況を要フォ
ロー。

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