よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定







18








18








18








18








18








18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

(4)デジタル時代における刑事法の在り方
措置済み
4 デジタル 以下の点について、確認が行われた。
時代にお ・サイバー・セキュリティの研究又は教育の目的で、コンピュータに不具合を生じさせるウイルス等のプ
ける刑事 ログラムの作成や保管する行為が、不正指令電磁的記録に関する罪(刑法(明治40年法律第45号)第
法の在り 168条の2及び第168条の3)における「正当な理由がないのに」又は「人の電子計算機における実行の
用に供する目的で」との要件を欠く場合は、同罪は成立しないこと。

・デジタル通貨についての検討状況を踏まえ、将来、強制通用力をもって発行されることとなる場合に
は、通貨偽造罪についても所要の検討を行うこと。

(5)刑事手続等のデジタル化
5 刑事手続 a 法務省は、警察庁等の関係機関と連携の上、司法府における自律的判断を尊重しつつ、刑事手続
等のデジ におけるデジタル技術の活用方策について、民事訴訟手続のデジタル化の状況、現場でのニーズの
高さや喫緊性等を踏まえ、「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」において法制化
タル化
についての検討を進め、令和3年度内を目途に取りまとめを行い、その後速やかに、法制化に向けた
スケジュールについて検討を行い、結論を得る。
b 法務省及び警察庁は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、刑事手続におけるデジタル技術
の活用のために必要不可欠となるシステム構築を含めたデジタル基盤の整備に向けた取組を推進す
る。特に、警察庁は、デジタル化により、都道府県警察における捜査や事件管理・証拠品管理等を効
率的に推進するための全国統一的なシステムの構築を目指し、その時期も含めて必要な検討及び調
整を行う。
c 法務省は、刑事手続における証拠開示に関し、必要な情報セキュリティ対策を前提に、紙媒体の証
拠を電磁的記録媒体に謄写することも可能となるよう、謄写環境の整備に向けた取組を進める。
d 法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、現行家事事件手続法(平成23年法律第52
号)の下でのウェブ会議等を活用した非対面での運用としての一部の家庭裁判所本庁における試行を
踏まえて、当該運用の他の家庭裁判所への展開、同様に現行法制下での民事保全、執行、倒産手続
等における地方裁判所でのウェブ会議等を活用した非対面での運用・展開に関する検討を進めること
について、最高裁判所に協力を求める。最高裁判所には、早期に結論を得ることを期待する。
e 法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、民事訴訟手続におけるデジタル化の実施状
況・法制度整備・施行予定との整合性や手続の特性等も考慮しつつ、家事事件手続及び民事保全、執
行、倒産手続等のデジタル化に関する検討を継続し、一定の結論を得る。

(6)船荷証券の電子化
6 船荷証券 法務省は、「商事法の電子化に関する研究会」(令和3年4月立上げ)に参加し、国際的な動向等も踏
の電子化 まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和3年度中に一定の結論を
得、速やかに法制審議会への諮問などの具体的措置を講ずる。

(7)金融分野における書面・押印・対面手続の見直し
7 金融分野 民間同士の手続に関して府令・監督指針等により書面・押印・対面を求めている手続については、その
における 必要性を検証した上で、令和3年上期に見直す。また、業界慣行による書面・押印・対面手続について
書面・押 は、金融庁と金融業界が連携して検討を行う検討会において、令和2年中に論点の取りまとめを行う。
印・対面
手続の見
直し

国土交通省は、令和2年10月1日に施行された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)により、監理技術者の専任配置要
件を合理化し、監理技術者の兼務が当面2現場まで可能となったことを受け、今後、兼務活用現場の
実態やICTの活用状況等について調査・検証し、安全や品質を確保した上での拡充の在り方について
検討を行い、必要な措置を講ずる。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

措置済 継続F

将来の状況を踏
まえた所要の検
討の可能性があ
るため、引き続
き、措置後の状
況をフォロー

未措置 継続F
【法務省】
a:検討会にお a,c~e:法務省 【法務省】
a:令和4年3月、「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」において、法整備に関する検討の結果 a:検討会での取りまとめ結果を踏まえ、速やかに法制化に向けたスケジュールについて検討を行い、結論を得る予
ける検討につ
定。
いては令和3 b:法務省、警 を取りまとめた。
b:令和3年度補正予算において、検察と警察・裁判所等の関係機関との間で電子データの発受を行うことを可能と b:令和4年度に実施する調査・研究業務において、関係機関との連係を可能とするシステムの在り方や情報セキュ
年度内を目途 察庁
するシステム構築等に向けたコンサルティング業務経費が盛り込まれ、コンサルティング業者への調査・研究委託 リティ確保の在り方などについて具体的な検討を行い、その後、要件定義作業、システム設計・開発作業を順次行っ
に取りまとめ、
た上で、試験運用を開始することを予定している。
の準備を行っている。
法制化のスケ
c:法務省内において、刑事手続における証拠開示に関し、紙媒体の証拠を電磁的記録媒体に謄写することを可能 c:令和4年度、順次、謄写業者との協議が整うなどした検察庁において、謄写環境の整備が実現されるよう、各検
ジュールにつ
とするため、セキュリティ上留意すべき点や、国有財産使用許可を与えている謄写業者を含めた関係者間における 察庁に対する助言等の支援を行うとともに、運用状況のフォローアップを行っていく予定である。
いては上記取
協議の要点等について必要な検討を行った上で、令和3年12月に、各検察庁に対して、謄写業者との協議の在り d: 「現行家事事件手続法(平成23年法律第52号)」の下でのウェブ会議等を活用した非対面での運用としての一部
りまとめ後速
の家庭裁判所における試行を踏まえて、令和4年度に19の家庭裁判所でのウェブ会議の利用を開始することに向
方など、謄写環境の整備に向けた指針を示した。
やかに結論
d:東京、大阪、名古屋及び福岡の各家庭裁判所において、令和3年12月以降、現行家事事件手続法(平成23年法 けて、検討準備を進めており、さらに他の家庭裁判所への展開についても検討しているものと承知している。また、
律第52号)下でのウェブ会議等を活用した非対面での運用としての試行を開始しているものと承知している。また、 現行法制下での民事保全、執行、倒産手続等におけるウェブ会議等を活用した非対面での運用等に関しては、引
b:令和3年度
き続きウェブ会議を利用可能な場面での試行の開始等について検討が行われると承知している。法務省としては、
現行法制下での民事保全、執行、倒産手続等におけるウェブ会議等を活用した非対面での運用等に関しては、
以降継続的に
個々の手続の内容や特性を踏まえてウェブ会議等が利用可能な場面等についての検討が進められていると承知し 引き続き、最高裁判所における検討に協力してまいりたい。
措置
e: 左記法務大臣の諮問を受けて設置された法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(I
ている。
e: 法務省は、有識者等により構成される「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会」に法務省 T化関係)部会において調査審議がなされる予定である。
c,d:令和3年
の担当者を派遣して検討を進め、令和3年12月、同研究会での議論を取りまとめた報告書が公表された。また、法
度措置
務大臣は、令和4年2月、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に関して法制審議会に諮
【警察庁】
問をした。
e:令和4年度
b:引き続き検討を行う。
結論
【警察庁】
b:全国統一的なシステムに求められる機能について、都道府県警察と累次の意見交換を行った。

引き続き取り組
み状況状況につ
いて要フォロー

法務省
警察庁

【警察庁】
(1ポツ)措置済

【警察庁】
(1ポツ)措置済

【法務省】
【法務省】
以下の点について、確認が行われた。
・サイバー・セキュリティの研究又は教育の目的で、コンピュータに不具合を生じさせるウイルス等のプログラムの作
成や保管する行為が、不正指令電磁的記録に関する罪(刑法(明治40年法律第45号)第168条の2及び第168条の
3)における「正当な理由がないのに」又は「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」との要件を欠く場
合は、同罪は成立しないこと。
・デジタル通貨についての検討状況を踏まえ、将来、強制通用力をもって発行されることとなる場合には、通貨偽造
罪についても所要の検討を行うこと。

令和3年度検 法務省
討開始・結
論、結論を得
次第速やかに
措置

法務省は、令和3年4月以降、公益社団法人商事法務研究会が主催する「商事法の電子化に関する研究会」に参 今後、法制審議会の部会において立法化に向けた議論が進められる予定である。
加し、国際的な動向等も踏まえながら、船荷証券の電子化に向けた調査審議を進めてきたところ、その成果を踏ま
え、令和4年2月に開催された法制審議会第194回総会において、船荷証券等の電子化に関する諮問がされた。

措置済 解決

(前段)令和3 金融庁
年上期措置、
(後段)措置済


民間同士の手続のうち書面・押印・対面を求めている手続について、その必要性を検証した上で、令和3年6月まで 措置済み。
に見直しを行い、所要の規定の整備を行った。 また、書面・押印・対面を前提とした業界慣行について、金融業界と
連携して検討を行う場である「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」を開催し、各種手
続の電子化状況の把握や電子化に向けた課題への対応方針に関する議論を行い、令和2年12月25日に論点整理
を公表した。

措置済 解決

(8)専任・常駐義務等の見直し
8 特定建築 厚生労働省は、建築物環境衛生管理技術者の兼務が認められる要件について「維持管理権原者が同 令和3年度上 厚生労働省
物の建築 一」であること等の必要性も含め、建築物環境衛生管理技術者の兼務要件の合理化について、令和3 期措置
物環境衛 年夏を目途に、「建築物衛生管理に関する検討会」(令和2年12月立上げ)において最終報告書の取り
生管理技 まとめを行う。
術者の兼
務要件の
合理化

9 監理技術
者の配置
における
専任要件
の更なる
合理化

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

所管府省

引き続き検討 国土交通省
を進め、結論
を得次第速や
かに措置

令和3年7月に「建築物衛生管理に関する検討会報告書」を取りまとめ、その内容に基づき関係省令を令和3年12
月に改正し、建築物環境衛生管理技術者の兼務要件を緩和した。

建築物環境衛生管理技術者の兼務要件の緩和については令和4年4月1日施行としており、特定建築物所有者等 措置済 解決
及び都道府県等において手続きが円滑に進むよう、必要な周知等を行っていく。

有識者による「適正な施工確保のための技術者制度検討会」を設置し、デジタル技術の利活用や働き方の多様化
を前提とした規制の適正化・精緻化に向けて、工事現場などにおける適正な施工の確保のための技術者の配置・
専任要件について、建設工事の規模・種別ごとの実態も踏まえ、必要な見直しを行っている。

令和4年春を目途に有識者検討会での議論を踏まえた見直しの方向性を定め、可能なものから速やかに措置す
る。

検討中 フォロー終了

18