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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (66 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定






17



No.

1

事項名

デジタル
時代の規
制・制度
のあり方

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
防衛省:
書面規制、押印、対面規制の制度・慣行の見直しを行い、必要な規則改正を令和3年1月までに完了した。
【改正した省令一覧】
・自衛隊法施行規則
・防衛省職員給与留守宅渡実施規則
・若年定年退職者給付金に関する省令
・防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う
漁船の操業制限等に関する法律施行規則
・日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
・特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令
・日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令
・防衛装備庁受託試験研究規則
・連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則
・特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則
・防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則
・沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関
する省令
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申
請に関する省令
・武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規

・防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則
・防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令
・特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程

今後の予定
(令和4年3月31日時点)
防衛省:令和2年度に実施した押印・書面提出等の制度・慣行の見直しについて、着実な定着を図る

規制改革推進会議評価
措置
状況
検討中 継続F

評価
区分

外務省:領事による遺言の公証に係る手続の見直しについては、民法の一部の改正の令和3年5月の公布により、
遺言者及び証人の押印義務を廃止。
押印については、全て廃止済み。
また、行政システムオンライン化が適当な手続等、書面規制、対面規制の見直しについて、令和7年度までの期限
を念頭に、引き続き、可能なものから速やかにオンライン化を進めていく。
法務省: 左記提出法案の成立に向けて,国会審議等に適切に対応するとともに,必要な政省令の整備等の準備
を行う。
総務省:a国民や事業者等が行政機関に申請等を行う約1200種類の手続については、性質上、オンライン化が適当
ではないとされる手続を除いて、5年以内に、可能なものから速やかにオンライン化する。
【警察庁】
a より多くの手続をオンラインで行うことができ、利用者にとってより利便性の高いシステムの構築を検討する。
環境省:今後政府全体としてオンライン化を進めていく過程で、現行制度の見直しが必要となった場合には、随時対
応していく。
a:
【金融庁】
措置済
財務省

措置済
宮内庁:
当庁は行政手続に係る法令を所管していないが,所蔵資料の利用について電子メールによる申請も可能とする等,各種申請手続
等の見直しを行い,宮内庁ホームページで周知を行った。
公取委
外務省:
規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、政省令等の改正を行った。改正した主な政省令等は次の
とおり。
・外務公務員法施行令(令和2年12月24日政令第377号)
・外務省聴聞規則(令和2年12月24日外務省令第12号)
・国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令(令和2
年12月28日外務省令第16号)
・旅券法施行規則(令和2年12月28日外務省令第17号)
・外務省外交史料館利用等規則(令和3年2月1日外務省訓令第1号)
※当省における行政手続等の書面・押印・対面規制の見直しに係る関連情報ページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/m_c/page22_003512.html
・民法の一部改正等を内容とするデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)(令和
3年5月19日公布、同年9月1日施行)
内閣府(子子本部):
児童手当の各種手続について、令和2年12月24日付けで内閣府令の改正を行い、標準様式から押印欄を削除済。
※従来より市町村の判断により押印欄を削除することは可能。
法務省
a第204回通常国会に提出された,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」において,押印・書面に
係る制度を見直すため,関係法律の改正が盛り込まれたところ,法務省所管法律として,①戸籍法(戸籍の届出人等がする「署名
押印」について,「押印」を廃止し,「署名」のみを求めることとするもの。),②民法(民法第486条の定める受取証書(領収書)につ
いて,電子データによる提供を請求できることとするもの等。),③「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有者の集会の議事
録を書面で作成する際の「署名押印」について,「押印」を廃止し,「署名」のみで足りることとするもの等。)等の改正が同法案に盛
り込まれた。

指摘事項
引き続き検討状
況について要
フォロー。

a オンライン受付を可能とした手続のオンライン利用率向上に努めるとともに,申請者等の利便性の向上及び行政
事務の効率化を図るため,必要に応じて令和4年度に予定している公正取引委員会ホームページシステムの更改
に合わせて,オンラインによる受付機能の拡充を検討することとしている。
原子力規制庁
a.機密性の高い情報を扱う一部の手続を除き、令和4年度末整備予定の「e-gov審査支援サービス」によるオンライ
ン化について、デジタル庁と連携して検討を進める。
経産省:書面規制、押印、対面規制の見直しを引き続き行う。
国交省:a
・書面による行政手続の電子申請化について、電子申請化を実施していない手続については、引き続き順次電子
申請化を進める。また、申請等の受付だけでなく、審査やデータベース入力・管理も一貫して行うことができる汎用
的なシステムの導入・拡充に向け、各関係者との調整を進める。
文科省
(a)
・ 今後も引き続き、書面規制、押印、対面規制の見直しを進め、必要な措置を講じる。
【内閣府】
b:引き続き、規制改革推進会議及び各WGにおいて規制・制度の見直しの議論を行い、デジタル臨時行政調査会と
も連携しながら、制度所管省庁に対して、デジタル時代に相応しい規制・制度への見直しを求める。

総務省:
規制改革実施計画において、原則として全ての見直し対象手続について、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオン
ライン化を行うこととされていることを踏まえ、総務省所管の法律において、押印・書面を求めている手続等について所要の改正
(条例の制定又は改廃に係る直接請求手続における署名簿への「署名」「押印」について、「押印」を廃止し、「署名」のみで足りるこ
ととする 等)を行う法律案を第204国会に提出。
また、総務省所管の政令において、押印を求めている手続等について所要の改正(住民異動届、審査請求書、異議の申出書、
あっせんの申請書等への押印を要しないものとする 等)を行う政令を令和3年2月15日に公布。
その他に、情報通信関係部局所管法令に係る省令や告示等に定める様式の改正を実施。
また、地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて、「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制
の見直しについて」(令和2年7月7日付け総行行第169号・総行経第35号総務省自治行政局長通知)を発出し、積極的に取り組む
ようお願いしている。
警察庁
a 警察庁では、国民や事業者等に押印等を求めていた行政手続について押印規制の見直し等を行い、申請様式等を定める内
閣府令及び国家公安委員会規則が改正され、国民や事業者等に押印等を求めないこととした(令和2年12月28日公布・施行)。
定型的な道路使用許可の申請等を始めとする一部の手続について、メールによる簡易な方法で申請等が行えるよう、試行的な
ウェブサイトとして「警察行政手続サイト」を構築し、令和3年6月より運用を開始した。

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