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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (75 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.








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事項名

規制改革の内容

(3)自動運転の実装に向けた環境整備
6 自動運転 a 「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」(平成28年5月)の「6 テストドラ
の公道走 イバーに関連する自動走行システムの要件」の趣旨は、実験車両の自動走行システムが道路交通法
行試験を をはじめとする関係法令を遵守することが確保できない開発段階のものであることを前提に、システム
促進する では対応できない場面(緊急時、故障時及びシステムが機能限界に達する時)においてテストドライ
ための制 バーが必要な操作を行うことを求めるものであることを適切な方法で公表・周知する。
度等の利 b 「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」(令和元年9月)の「2 許可期間」について、
同一場所等での実証実験を再度申請する者に対しては、過去の実証実験等により確認できる事項に
活用
ついては、過去の申請書類の写しの提出を認める等、手続を円滑化するよう周知する。また、無人自
動運転移動サービスの事業化等の場合で許可の対象となる内容が明確であれば、許可期間が6か月
を超える範囲とすることも可能である旨を明確化し、周知する。
c 多様な自動運転車の研究開発及び実証実験の促進に資するよう、自動運転の実証実験に係る基
準緩和認定制度を活用して認定された実証車両の実例について、認定を受けた事業者の権利等に配
慮しつつ、公表し、取組の展開を促進する。

7 自動運転
技術の進
展に対応
した新たな
運転免許
の検討

自動運転技術の開発動向を踏まえた自動車やサービスとそれに応じた免許の在り方について引き続
き研究するとともに、令和4年に予定される安全運転サポート車等限定免許制度の導入後、自動車を
運転する際に一時停止や信号遵守といった特定操作の省略等が可能となる安全支援機能が実用化さ
れた場合には、その状況を踏まえ、今般改正された道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基
づく限定免許の対象車両として追加することを検討する。

(4)多様な移動ニーズを満たすマイクロモビリティについて
8 多様な移 a 現在「原動機付自転車」と分類されている、いわゆる電動キックボードに関し、将来の移動を担う新
動ニーズ たな交通手段として、令和元年度に実施した規制のサンドボックス制度に基づく実証実験や国際的な
を満たすマ 動向等を踏まえ、歩行者を含む様々な交通主体の安全性及び快適性を十分に確保することに留意し
イクロモビ つつ、走行場所や車両保安基準について検証するための新事業を行う。
リティにつ さらに、新事業の結果を踏まえ、運転者の要件や、安全確保措置、車両の区分等の交通ルールの在り
方について、制度見直しの要否を含め検討する。特に、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107
いて
号)に基づく運転者の要件等の特例措置について、令和3年前半目途に結論を得る。
b aの検証・措置に加えて、マイクロモビリティ全般に関し、将来の移動を担う新たな交通手段として、
実証実験や国際的な動向、利用者のニーズ等を踏まえ、歩行者を含む様々な交通主体の安全性及び
快適性を十分に確保しつつ、走行場所や車両保安基準に加えて、運転者の要件や、安全確保措置、
車両の区分等の交通ルールの在り方について、制度見直しの要否を含め検討する。

実施時期

所管府省

令和2年検討 a,b:警察庁
開始、結論を c:国土交通省
得次第速やか
に措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

【警察庁】
a 警察庁ホームページ内に特設ページを新設し、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライ
ン」(平成28年5月)の趣旨について明記し、公表・周知している。
b 道路使用許可を受けて実施する自動運転の公道実証実験について、都道府県警察に対して事務連絡を発出し、
手続の円滑化に向けて周知を行った。また、道路使用許可の許可期間について、6か月を超える範囲とすることも
可能である旨を上記特設ページにおいて明記し、周知している。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

【警察庁】
a, b 措置済

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

措置済 解決

【国土交通省】
c 今後認定される実例についても、順次公表予定。

【国土交通省】
c 過去に基準緩和認定を受けた実証車両の実例について、公表について事業者からご協力が得られたものをホー
ムページに公表済み。

引き続き検討 警察庁
を進め、結論
を得次第速や
かに措置

a:令和2年度
新事業の実
施、結論を得
次第速やかに
措置
b:令和2年度
検討開始、結
論を得次第速
やかに措置

a:警察庁国土
交通省
経済産業省
b:警察庁
国土交通省

従来の「運転者」の存在を前提としないレベル4の自動運転の実現に向け、令和2年度及び令和3年度に「自動運 令和4年5月13日に予定されるサポートカー限定免許制度の導入後、自動車を運転する際に一時停止や信号遵守 検討中 継続F
転の実現に向けた調査検討委員会」を開催し、運転免許の要否を含む交通ルールの在り方等について、外部有識 といった特定操作の省略等が可能となる安全支援機能が実用化された場合には、その状況を踏まえ、令和2年に
改正された道路交通法の規定に基づく限定免許の対象車両として追加することを検討する。
者を交えた検討を行い、これを踏まえ、道路交通法の一部を改正する法律案を令和4年の通常国会に提出した。

a 令和2年9月に最高速度20km/h未満の原動機付自転車について、番号灯を不要とする等の保安基準の改正を a, b ヘルメットの着用を任意とする等の実証事業や、警察庁の有識者検討会における議論等を踏まえ、車両の区
行った。また、同年10月から令和3年3月まで、産業競争力強化法に基づき、電動キックボードによる普通自転車専 分、運転者の要件、走行場所、安全確保措置等の交通ルールを定めた道路交通法改正案が今国会で審議される
用通行帯の通行を可能とする実証事業が実施され、走行場所等についての検証が行われた。さらに、令和3年4月 予定。
から、ヘルメットの着用を任意とする等の特例措置を整備し、複数の事業者が複数の区域において、その特例措置
を活用した産業競争力強化法に基づく事業を行い、適切な規制を検討するための走行データ等を収集した。加え
て、警察庁の有識者検討会において、電動キックボードを含む様々な交通主体の交通ルール等の在り方に関する
検討を行った。また、国土交通省における有識者検討会において、警察庁における交通ルールの検討状況を踏ま
えつつ、電動キックボードをはじめとする新たなモビリティの「車体」の安全確保のために必要となる技術基準等に関
する検討を行い、保安基準や型式認定制度等の骨子をとりまとめた。

引き続き、後段
の検討状況を要
フォロー。

措置済 解決

b a記載の警察庁の有識者検討会における議論等を踏まえ、車両の区分、運転者の要件、走行場所、安全確保措
置等の交通ルールを定めた道路交通法改正案を令和4年3月に国会に提出した。また、a記載の国土交通省におけ
る有識者検討会において、電動キックボードをはじめとする新たなモビリティの保安基準や型式認定制度等の骨子
をとりまとめた。

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