よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (109 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省



30

6

15


投 12 二次取引
の在り方

の検討




No.3 の周波数の返上等の仕組みを踏まえつつ、電波を有効利用した新たな事業の展開・拡大を行う 平成30年夏ま 総務省
意欲・能力を有する者が、その必要とする周波数を、多様な手段により迅速に確保できるようにする観 でに検討・結

点から、周波数の賃貸借等の在り方について検討する。



30

6

15


投 15 電波の利
用に関す

る負担の

適正化



電波の利用に関する負担の適正化について、以下の方策を実施する。
a 電波の経済的価値も踏まえた電波利用料全体についての一層の適正化のため、電波の利用状況に
即して特性係数や帯域区分等を見直す。
b 上記aの見直し(電波利用共益事務のコストの分担の範囲での見直し)を超え、国民共有の財産であ
る電波を利用している免許人に対して経済的価値に基づく負担を求めることについて、検討する。



30

6

15


投 16 公共用無
線局から

の電波利

用料の徴




電波利用料の減免の対象となっている国等が免許人となっている公共性が高い無線局においても電
波の有効利用に対するインセンティブが働くよう、電波の有効利用が行われていない無線局について
は、電波利用料を徴収する仕組みを構築する。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

○ 平成30年8月の電波有効利用成長戦略懇談会の報告書において、「現時点では、電波の有効利用という観点 措置済
から二次取引の導入を求める積極的かつ具体的意見はなく、関連する要望を述べた意見も、MVNO の一層の促進
により、実現しうると考えられる。・・・(中略)・・・二次利用に関する具体的ニーズが顕在化した時点において、改め
て必要な措置を検討することが適当である。」とされたことを踏まえ、周波数の割当てにおいて、MVNOの利用を促
進する施策を実施。
○ 具体的には、周波数の割当てを受けた事業者以外の者による周波数の有効利用を促進する観点から、2019年
4月10日に割当ての5G用周波数や2021年春頃に割当予定の1.7GHz帯(東名阪以外)に係る開設指針(割当方針)
において、事業者が最低限満たすべき基準(絶対審査基準)及び競願時審査基準としてMVNOに関する評価項目を
設定し、MVNOのより一層の促進を図ることとしている。
○ さらに、今回の周波数割当ての開設計画で記載したMVNOに関する事項について、次回の周波数割当てにおい
て、計画の進捗状況等を審査基準として評価項目とする方針を公表しており、継続的にMVNOの利用を促進したい
と考えている。

a:平成30年夏 総務省
までに検討・
結論、平成30
年度中に法案
提出
b:継続的に検


a 携帯電話について、実態として国民に広く普及していること及び既存周波数の有効利用を促進するための新たな b 引き続き、当該制度の実施状況や諸外国における最新の動向等を注視する。
仕組みを設けること等を踏まえ、新たに1/2の特性係数を適用するとともに、利用料負担額の割り振りに係る帯域区
分を近年の無線技術の進展による帯域の価値の変化を反映した形に見直すため、所要の措置を盛り込んだ「電波
法の一部を改正する法律案」を第198回通常国会に提出し、令和元年5月10日に成立、17日に公布された(令和元
年法律第6号)。

平成30年夏ま 総務省
でに検討・結
論、平成30年
度中に法案提


周波数の能率的な利用に資する技術を用いた無線システムが利用可能であり、その普及が一定程度進展している 措置済
にもかかわらず、周波数利用効率の低い技術を用いた公共用無線局を使い続けている免許人からは、電波利用料
を徴収することができることとするため、所要の措置を盛り込んだ「電波法の一部を改正する法律案」を第198回通
常国会に提出し、令和元年5月10日に成立、17日に公布され、同年10月1日より施行された(令和元年法律第6
号)。

規制改革推進会議評価
措置
状況
未措置 継続F

評価
区分

指摘事項
引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。

検討中 フォロー終了

b 無線局の免許人等に対し、電波利用の共益費用以上の負担を求めることについては、電波有効利用成長戦略懇
談会の報告書(平成30年8月)において、今回の見直しで電波の経済的価値に基づく負担を求める新たな割当手法
が導入されることを踏まえる必要がある旨提言されたことを受けて、同制度の施行後の実施状況や諸外国における
最新の動向等を注視している。
なお、デジタル変革時代の電波政策懇談会の報告書(令和3年8月)において、諸外国における最新の動向等を注
視しつつ、慎重に考えることが適当とされている。

措置済 フォロー終了

107