よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (102 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定


No.




30

6

15









30

6

15









30

6

15







事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(2)卸売市場を含めた流通構造改革
農林水産省
1 卸売市場 a 「農林水産業・地域の活力創造プラン」(平成29年12月8日(改訂)農林水産業・地域の活力創造本 a:措置済み
b:平成30年度
を含めた 部)に基づき、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案を国会に提出す
以降措置
流通構造 る。
b 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律が成立した場合には、以下の点
改革
に留意して運用に当たる。
・食品流通構造が多様化する中にあっても、不公正な取引が把握され是正されるよう、国による調査等
を的確に実施すること。
・新たな流通構造の下では、行政の関与は、卸売市場の公正な取引を担保するために設置すべき規
律等、法令に基づくものに限ること。
・卸売市場の運営に係る実務的ルールの公表等、商慣行等の見直しを促進すること。
・食品流通構造改革の実現に向け、ICTの活用等、食品流通構造の改革に取り組む意欲ある事業者
を積極的に支援すること。

(3)新たなニーズに対応した農地制度の見直し
農林水産省
a:措置済み
2 底地を全 a 「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農業経営基盤強化
促進法等の一部を改正する法律案を国会に提出する。改正法案の検討に当たっては、以下の点に留 b:平成30年度
面コンク
以降措置
リート張り 意する。
した農業 ・コンクリート敷きの農業用ハウスやいわゆる「植物工場」などの農作物の栽培に必要な施設について
用ハウス は、農地転用を必要とせず、現況農地に設置できる仕組みを設ける。
等の農地 ・施設を設置しようとする際に、設置しようとする者は、あらかじめ農地制度を担う農業委員会に届け出
法上の取 る仕組みを設ける。これにより、設置しようとする者が、農地に設置できる施設か否かを事前に把握し、
扱いにつ 上記施設用地に係る税制上の扱いについては、新たな法律の施行日以降は、農地と同様の取扱いと
なるよう、検討する。
いて
b 過去に農地を転用して該当する施設を設置した者については、実態やニーズを調査し、上記と同様
の扱いとする場合の課題や問題点について早急に検討する。

3 相続未登
記農地等
の農業上
の利用の
促進につ
いて

a 「新たなニーズに対応した農地制度の見直しに関する意見」(平成29年11月29日)に基づき、関係法
律を見直すこととし、必要な法案を国会に提出する。
関係法律の見直しに当たっては、以下の点に留意する。
・所有者不明の農地について、管理費用(固定資産税、水利費等)を負担している相続人について、あ
らかじめ明確に定められた方法により探索しても共有者の一部を確知できない場合にも、農業委員会
による公示を経て、20年を超えない範囲で農地中間管理機構に利用権を設定することを可能とする新
たな制度を設ける。
・上記の手続によって利用権が設定された場合において、設定に際し不明であった共有者が事後的に
現れた場合には、利用権を解約せず、利用権を設定した者から、現れた共有者に対して、賃料の持分
相当額から、負担した管理費用を差し引いた金額を支払う。
・上記と併せて、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき共有持分を有する者の過
半の同意を得て農用地利用集積計画により設定される利用権及び農地法に基づき遊休農地に都道
府県知事の裁定により設定される利用権の期間を、現行の「5年を超えないもの」から「20年を超えな
いもの」に延長する。
b 所有者不明の農地となることを防ぐ観点から、相続等により農地を所有した際に、農業委員会に届
け出る現行の仕組みを更に徹底すること
など、効果のある対応策を政府全体として検討する。

農林水産省
a:措置済み
b:平成30年度
検討開始、結
論を得次第速
やかに措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

a 平成30年6月、第196通常国会において「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律」(平
成30年法律第62号)が成立し、同月公布された。この改正に伴い、食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59
号)は、法律の名称を食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「食品等流通法」という。)に変
更。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

令和2年6月に施行された「卸売市場法」に基づき、農林水産大臣及び都道府県知事は、毎年、開設者から卸売市 措置済 継続F
場の運営の状況に関する報告を受け、卸売業者等の業務の状況を把握するとともに、必要に応じ、開設者に対して
報告徴収及び立入検査を行い、指導及び助言や措置命令の措置を講ずることにより、卸売市場における公正な取
引を確保する。

指摘事項

b:実施状況につ
いてフォロー。

b-1平成30年10月に施行された「食品等流通法」に基づき、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産省のホー
ムページに相談サイトを開設する等、食品等流通調査を開始。
b-2 卸売市場に関する規制は、法令に基づくものに限ることとし、関連通知は令和2年6月の「卸売市場法」の施行
に併せて廃止した。
b-3 売買取引の方法、決済の方法等、卸売市場法で定める公表事項のほか、開設者が独自に遵守事項を定める
場合には、当該遵守事項と理由を公表。
b-4 「食品等流通法」に基づき、農林水産大臣が認定した食品等流通合理化計画に対して、出資等の支援措置を
実施。

a 床面の全部がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設を設置して行う農作物の栽培を当該農地の耕作 a -
に該当するものとみなし、農地転用に当たらないこととすること等を内容とする農業経営基盤強化促進法等の一部
を改正する法律(平成30年法律第23号)が第196回国会(平成30年通常国会)において成立し、平成30年5月18日 b -
に公布、平成30年11月16日に施行。

措置済 継続F

a、b:実施状況
についてフォ
ロー。

措置済 継続F

a、b:実施状況
についてフォ
ロー。

b 法律の施行以前に、農地を転用して農作物の栽培施設の底地を全面コンクリート張りとしたものについては、当
該施設が改正法の施行以前に農地転用許可を得て転用されたこと、農地法令に規定する施設の基準を満たすこと
等の要件に適合し、これを農業委員会に届け出た場合には、新たに設置する場合と同様に栽培施設で行う栽培を
耕作とみなして取り扱うこととした(「『農地法第43条及び第44条の運用について』の制定について」(平成30年11月
20日付け30経営第1796号経営局長通知)を令和2年7月に改定)。

a 所有者不明農地について簡易な手続で農地中間管理機構に長期間貸し付けることを可能とする等を内容とする a -
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)が第196回国会(平成30年通常国会)
b-
において成立し、平成30年5月18日に公布、平成30年11月16日に施行。
b 農地の相続等があった場合の農業委員会への届出義務については、ポスターを作成し、農業委員会、都道府
県、農地中間管理機構等の関係機関や、法務局、司法書士会連合会、行政書士会連合会等に配付し、掲示いただ
いているところ。
また、所有者不明の農地となることを防ぐ観点において、登記制度や土地所有権の在り方といった根本的な課題に
ついては、政府全体で検討した結果、相続登記の義務化等を内容とする民法等の一部を改正する法律案が令和3
年3月5日に閣議決定された。

100