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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (130 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定



26

6

24



No.


事項名

規制改革の内容

④農業協同組合の見直し
農 16 単協の活 単協の経済事業の機能強化と役割・責任の最適化を図る観点から、単協はその行う信用事業に関し
性化・健全 て、不要なリスクや事務負担の軽減を図るため、JAバンク法に規定されている方式(農林中央金庫

化の推進 (農林中金)又は信用農業協同組合連合会(信連)に信用事業を譲渡し、単協に農林中金又は信連の

支店を置くか、又は単協が代理店として報酬を得て金融サービスを提供する方式)の活用の推進を図

る。
あわせて、農林中金・信連は、単協から農林中金・信連へ事業譲渡を行う単協に農林中金・信連の支
店・代理店を設置する場合の事業のやり方及び単協に支払う手数料等の水準を早急に示すことを促
す。
全国共済農業協同組合連合会(全共連)は、単協の共済事業の事務負担を軽減する事業方式を提供
し、その方法の活用の推進を図る。
また、単協が、自立した経済主体として、経済界とも適切に連携しつつ積極的な経済活動を行って、利
益を上げ、組合員への還元と将来への投資に充てていくべきことを明確化するための法律上の措置を
講じる。
さらに、単協が農産物販売等の経済事業に全力投球し、農業者の戦略的な支援を強化するために、
下記を含む単協の活性化を図る取組を促す。
・単協は、農産物の有利販売に資するための買取販売を数値目標を定めて段階的に拡大する。
・生産資材等については、全農・経済連と他の調達先を徹底比較して、最も有利なところから調達す
る。

単協・連合会組織の分割・再編や株式会社、生協、社会医療法人、社団法人等への転換ができるよう
にするための必要な法律上の措置を講じる。
なお、農林中金・信連・全共連は、経済界・他業態金融機関との連携を容易にする観点から、金融行政
との調整を経た上で、農協出資の株式会社(株式は譲渡制限をかけるなどの工夫が必要)に転換する
ことを可能とする方向で検討する。

実施時期

所管府省

平成26年度検 農林水産省
討・結論、法 金融庁
律上の措置が
必要なものは
次期通常国会
に関連法案の
提出を目指す

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

・今後とも、農業者の所得向上に向けた自己改革の取組を促進する。
・農協は、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないものとすること
・農協は、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業収益を、事業の成長発展を図るための投資や事業利
用分量配当に充てるよう努めなければならないものとすること
・単位農協の信用事業譲渡をより円滑に行う観点から、農協が信用事業の全部を譲渡した場合だけでなく、一部を
譲渡した場合についても、農林中金、信用農協連合会等の業務の代理を行うことができるものとすること
等を内容とする農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律63号)が第189回国会(平成27年通
常国会)において成立し、平成27年9月4日に公布、平成28年4月1日施行。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

措置済 継続F

実施状況につい
てフォロー。

措置済 継続F

実施状況につい
てフォロー。

措置済 継続F

実施状況につい
てフォロー。

措置済 継続F

実施状況につい
てフォロー。

・令和元年9月、農協改革集中推進期間における自己改革の実施状況を公表
・改革の取組状況に関するアンケート調査を実施・公表して、農協自身及び農業者の評価の見える化を実施(平成
29年7月、平成30年6月及び令和元年9月に結果を公表)
・平成30年2月から令和2年11月にかけて、全都道府県において「農協との対話」を実施(農水省の職員が、農協の
監督行政庁である都道府県の職員とともに、農協の自己改革目標をベースとして、PDCAサイクルの実施状況等に
ついて意見交換する取組)
・成果を出している農協の優良事例を公表(これまで53事例を公表)
・農業関連事業等が黒字である総合農協に対する調査を実施し、その結果を公表(令和2年5月)
等により自己改革を促している。

平成26年度検 農林水産省
討・結論、法 金融庁
律上の措置が
必要なものは
次期通常国会
に関連法案の
提出を目指す
ただし、農林
中金・信連・全
共連は平成26
年度検討開始



26

6

24


農 18 組織形態
の弾力化






26

6

24


農 19 組合員の
在り方






26

6

24


平成26年度検 農林水産省
農 20 他団体と 農林水産省は、農協と地域に存在する他の農業者団体を対等に扱うとともに、農協を安易に行政の
のイコール ツールとして使わないことを徹底し、行政代行を依頼するときは、公正なルールを明示し、相当の手数 討・結論

フッティン 料を支払って行うものとする。




農協の農業者の協同組織としての性格を損なわないようにするため、准組合員の事業利用について、 平成26年度検 農林水産省
正組合員の事業利用との関係で一定のルールを導入する方向で検討する。
討開始

農協・連合会の分割や株式会社等への組織変更を可能にすること等を内容とする農業協同組合法等の一部を改
正する等の法律(平成27年法律63号)が第189回国会(平成27年通常国会)において成立し、平成27年9月4日に
公布、平成28年4月1日施行。
・15専門農協と1専門連が株式会社へ組織変更済み。
・9専門農協と1専門連が一般社団法人へ組織変更済み。

-

農林中金・信連・全共連の株式会社化については、「農協改革の法制度の骨格」(平成27年2月13日農林水産業・
地域の活力創造本部決定)において、中長期的に検討する旨決定した。

・改正法施行後、5年間、正組合員及び准組合員の利用実態並びに農協改革の実施状況の調査を実施すること等 ―
を内容とする農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律63号)が第189回国会(平成27年通常
国会)において成立し、平成27年9月4日に公布、平成28年4月1日施行。
・准組合員の事業利用について、改正法の施行日(平成28年4月1日)から5年間利用実態調査を実施。初年度(平
成28年度)は事業利用量を把握するためのマニュアルを作成。平成30年1月より、マニュアルに基づき調査を開始
し、調査結果をこれまでに23回公表(1回目:令和元年9月、2回目:令和2年9月、3回目:令和3年9月)。
この調査も踏まえ、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業
及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)を改正し(令和4年1月施行)」、農協
における自己改革実践サイクルの一環として、農協ごとに准組合員の意思を経営に反映させる方策及び事業利用
に関する方針を策定する仕組みを構築した。

「農協改革の基本方向」(農協のあり方研究会報告書。平成15年3月)に基づき、行政運営の上で、農協系統と農協 ―
以外の生産者団体とのイコール・フッティングの確保に向けた取組をしているところ。
また、平成27年5月1日付で「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人向け
の総合的な監督指針」を改正し、都道府県等に周知・徹底した。

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