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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (53 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省







18


61 電気主任 電気主任技術者が保安管理業務を受託するためには、一定期間の実務経験が必要であるところ、講
技術者が 習受講を条件とした実務経験の短縮について検討を行い、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
保安管理 ずる。
業務を受
託するた
めの実務
経験年数
の短縮

措置済み

経済産業省







18


62 電気主任 自家用電気工作物の電気主任技術者を外部委託する場合、年次点検を1年に1回以上実施すること
技術者の を求めているところ、遠隔監視技術等の効果や保安水準の確保について丁寧に調査した上で、点検頻
外部委託 度の緩和について、検討する。
制度にお
ける年次
点検周期
の見直し

令和3年度に 経済産業省
調査の上、検
討を開始し、
令和4年早期
に検討結果を
踏まえて結論







18


63 電気主任 自家用電気工作物の電気主任技術者を外部委託する場合、電気保安管理業務の実施については、 措置済み
技術者の 現場での目視点検や測定等を基本とした制度となっているところ、遠隔監視技術等の活用による現場
外部委託 点検の代替について検討し、速やかに所要の措置を講ずる。
制度にお
ける月次
点検の遠
隔点検制
度化







18


64 電気主任 電気主任技術者については、人材不足が進む見込みであるところ、受験機会を増やすこと(年1回→
技術者試 年2回)などによる資格者の確保について検討を行い、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
験の試験 る。
方法の見
直し







18


65 風力発電
所に係る
工事計画
の審査実
施方法等
の見直し







18


経済産業省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループにおいて 実施済
検討を行った結果、保安管理業務について講習を受けることによって、実務経験の短縮が可能であるとの結論を得
た。
令和3年3月1日付けで点検頻度告示及び主任技術者制度の解釈及び運用(内規)を改正施行し、保安管理業務
の講習を受講した者は一律3年間の実務経験で保安管理業務の受託が可能となるようにした。

規制改革推進会議評価
措置
状況
措置済 解決

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループにおいて これまでの検討結果を踏まえ、令和4年度についても引き続き検討し、令和4年度中に一定の結論を得る予定。
検討を行った結果、遮断器、開閉器等については、長期に開閉の操作を行わなかった場合、可動部が固着すること
で異常時等に作動せず、波及事故等を発生させるおそれがあるため保安上支障があるとの結論に至った。
上記のような課題を克服できるスマート保安技術の導入がなされた場合にあっては、順次見直しを行っていくことと
する。

検討中 継続F

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループにおいて 実施済
検討を行った結果、遠隔地から適確に点検可能な場合においては、現地での点検の代替が可能であるとの結論を
得た。
令和3年4月1日付けで点検頻度告示及び主任技術者制度の解釈及び運用(内規)を改正施行し、太陽電池発電
所及び需要設備の遠隔監視技術等の活用による現地での点検の代替を可能とするようにした。

措置済 解決

第3種電気主任技術者試験について、令和4年度より年2回(令和4年8月21日及び令和5年3月26日)実施予定。

評価
区分

引き続き検討状
況をフォローす
る。

措置済 解決

準備期間を経 経済産業省
て令和4年度
措置

令和3年3月の産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキング
グループにおいて検討した結果、電気主任技術者試験(第3種)について、令和4年度から年2回実施するとの結論
が得られた。これを受け、年2回実施するよう必要な制度改正を措置済み。

特殊な環境(強風地域、軟弱地盤等)に立地する発電用風力設備の工事計画については、専門的観
点から適切に審査するため、外部有識者から構成される専門家会議における審査を踏まえ判断してい
る。また、審査の円滑化及び効率化のため、事業者に対して、事前に第三者認証機関によるウィンド
ファーム認証を受けることを推奨している。今回、技術基準適合性を判断できる第三者認証機関による
レポートを工事計画申請書に添付することによる専門家会議の省略や第三者機関に求められる要件
について検討を行い、結論得次第、速やかに所要の措置を講ずる。

令和3年度結 経済産業省
論、結論を得
次第速やかに
措置

これまでの工事計画の審査で得られた知見を精査し、日本適合性認定協会(JAB)により認定された第三者認証機 実施済
関のウィンドファーム認証によって設計の安全が確認された案件のうち、専門家による審査を不要とすることができ
る案件の要件を整理し、内規としてとりまとめ、令和3年5月24日付けで、「風力発電所の設置又は変更の工事計画
の審査に関する実施要領」として制定・公表をした。

措置済 解決

66 風力発電
所の工事
計画に係
る審査要
件の明確
化、公表

発電用風力設備のうち、一般的な設備は産業保安監督部で審査を行う一方、特殊な環(強風地域、軟
弱地盤等)に立地する設備は専門的観点から適切に審査するため、外部有識者から構成される専門
家会議における審査を行っている。今回、これまでの専門家会議の知見を精査し、一般的な設備の要
件の見直し・明確化及び公表方法について検討を行い、結論得次第、速やかに所要の措置を講ずる。

令和3年度結 経済産業省
論、結論を得
次第速やかに
措置

これまでの工事計画の審査で得られた知見を精査し、日本適合性認定協会(JAB)により認定された第三者認証機 実施済
関のウィンドファーム認証によって設計の安全が確認された案件のうち、専門家による審査を不要とすることができ
る案件の要件を整理し、内規としてとりまとめ、令和3年5月24日付けで、「風力発電所の設置又は変更の工事計画
の審査に関する実施要領」として制定・公表をした。

措置済 解決







18


67 洋上風力
発電設備
の設計に
係る審査
一本化

洋上風力発電設備の設計に当たっては、電気事業法、港湾法等に基づく審査を行っているところ、審
査の効率化や審査期間の短縮のため、①ウィンドファーム認証と②登録確認機関による技術基準の
適合性確認に係る審査について、審査書類の共通化や審査の一本化(①②の有識者会議の合同開
催)による効率化を検討し、速やかに所要の措置を講ずる。

措置済み

経済産業省
国土交通省

一般財団法人日本海事協会(ClassNK)と一般財団法人沿岸技術研究センター(CDIT)とは、関連法令に基づく洋上 実施済
風力発電設備の支持構造物の審査を効率化すべく、令和3年4月より合同審査を開始し、令和3年3月31日に各社
のホームページにてその旨を公表した。

措置済 解決







18


68 小水力発
電等に関
連する工
事計画届
出の添付
書類(短
絡強度計
算書)の
見直し

高圧連系の小水力発電等について、工事計画届出時に誘導発電機及び変圧器の短絡強度計算書の
添付を求めているところ、誘導発電機についてはその特性(短絡電流、通常の使用で想定される系統
並列時の突入電流)を調査、変圧器については実際に想定される短絡電流を調査し、変電所や需要
設備と規制レベルを比較するなど、「短絡強度計算書」の添付不要化を検討し、速やかに結論を得る。

令和3年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

令和4年1月17日の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキン 実施済
ググループにおいて検討を行った結果、JIS等の規格にて製作された変圧器であって、短絡強度を十分有し、かつ
技術基準への適合性が確認できる場合には、短絡強度計算書の添付を不要とし、替わりに簡易な短絡電流計算の
添付を求めることとした。

措置済 解決

指摘事項

51