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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (32 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

(8)若者の農業参入、経営継承の推進、農業経営の法人化等に関する課題
13 若者の農 a 農林水産省は、農業ビジネスの魅力の発信等を通じた若者の農業に対するイメージの刷新、世代
業参入、 交代を機とした継承者への就農支援など、多様な主体と連携して若者を農業に呼び込むための施策
経営継承 や体制を構築する。
の推進、 b 農林水産省は、全国レベルでの就農希望者のためのマッチング(例えば、移譲希望者の情報の集
農業経営 約・一覧化による実施、地域・生産品目の分類等に即した実施)や関係機関による継承時のサポート
の法人化 (例えば、法的手続の支援)など、第三者継承等を計画的に進めるための仕組みや支援体制を整備す
等に関す る。
c 農林水産省は、経営感覚を持った意欲ある農業者を育成するため、農業者の経営管理能力の向上
る課題
のための取組を充実させるとともに、ターゲットを明確にした上での関係機関による農業経営の法人化
の積極的な働きかけ等推進体制を見直す。
d 農林水産省は、農業経営の法人化に関する実績管理において、一戸一法人の扱いを変更すること
を踏まえ、過去比較する際の統計上の扱いや目標達成の評価方法を整理する。

実施時期

所管府省

令和3年度検 農林水産省
討・結論、結
論を得次第順
次措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

a 令和3年度補正予算(新規就農者確保緊急対策)及び令和4年度予算(新規就農者育成総合対策)において、職 a 令和4年度は、新規就農者確保緊急対策、新規就農者育成総合対策により新規就農を総合的に支援する。
業としての農業の魅力を発信する取組を実施するとともに、親元就農を含め、新規就農者の経営発展のための機
b 令和4年度は、人・農地等情報マッチング推進総合対策により、都道府県等の取組を支援する。
械・施設等の導入等に対する支援を新たに創設するなど新規就農を総合的に支援することとした。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

未措置 継続F

a~c:実施状況
についてフォ
ロー。

b 令和3年度補正予算及び令和4年度予算(人・農地等情報マッチング推進総合対策)において、第三者継承等を c 令和4年度は、農業経営者サポート事業により、都道府県の取組を支援する。
計画的に進めるため、全国レベルでの就農希望者のマッチングに必要となる経営移譲希望者等に関する情報の
d データベースを構築するとともに、都道府県を中心とした支援体制を整備することとした。
c 令和4年度予算(農業経営者サポート事業)において、都道府県が就農や農業経営をサポートする体制を整備
し、伴走機関による法人化や経営継承等の課題を有する農業者の積極的な掘り起こし、課題解決のための専門家
によるアドバイス活動を実施することとした。
d 2020年以降の農業経営の法人化に関する実績管理について、悉皆調査である2020年農林業センサスにおい
て、2019年までの統計における法人数と同様の定義による値を公表した。







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18


(9)農業者の成長段階に応じた資金調達の円滑化
14 農業者の 農林水産省は、地域に根差した農地所有適格法人が、地元の信頼を得ながら実績をあげ、さらに農業 令和4年措置 農林水産省
成長段階 の成長産業化に取り組もうとする場合、農業関係者による農地等に係る決定権の確保や農村現場の
に応じた 懸念払拭措置を講じた上で、出資による資金調達を柔軟に行えるようにする。
資金調達
の円滑化

(10)農協改革の着実な推進
15 農協改革 a 農林水産省は、農協において、組合員との対話を通じて自己改革を実践していくため、以下の自己改革実践サイ 令和3年度以 a~c,e:農林水
の着実な クルが構築され、これを前提として、農林水産省(都道府県)が指導・監督等を行う仕組みを構築する。
降順次措置 産省
① 農協において、次の方針等を策定し、組合員との徹底的な対話を行い、総会で決定する。
推進
(ⅰ) 自己改革を実践するための具体的な方針(信用事業に過度に依存するのではなく、経済事業の黒字化を図
d:農林水産省
ることも目指し、それぞれの農協が置かれている事業環境に応じて、農業者の所得向上につながる実績を判断する
ためのKPI等の目標を質の高い形で設定しつつ、農業者の所得向上に取り組むための具体的な行動内容等を定め
る)
(ⅱ) 中長期の収支見通しについてのシミュレーション(農業者の所得向上に取り組むべく、健全で持続性のある経
営を確保する観点から、経済事業はもちろん、全ての事業について将来の見通しを作成する)
(ⅲ) 准組合員の意思反映及び事業利用についての方針(准組合員の意思反映に関する仕組みを明確化するとと
もに、事業利用について、組合員が具体的な利用状況を把握した上で、農業者の所得向上を図るとの農協改革の
原点に立って判断するものとして定める)
② 農協は、①の方針等や事業計画等に基づいて、自己改革のための具体的アクションを実行する。
③ 農協は、毎年、自己改革の実績や取組状況等について、①の方針等との比較・分析を含め、組合員に丁寧に説
明するとともに、組合員の評価と意向を踏まえ、更なる改革の取組のため、事業計画への反映や方針等の修正等を
行う。
④ この一連のプロセスを毎年継続して実施していく。
b 農林水産省は、全国組織において、農協がaの①の方針等を策定するに当たって助言、優良事例の横展開等を
図るとともに、自ら生産資材価格、輸出、他業種連携、販売網の拡大等の農業者の所得向上のための改革を実施
し、これらを通じ、農協に対する支援等を行うための仕組みを構築する。
c 農林水産省は、aの①の方針等の作成に当たっての助言、②の具体的アクションのヒアリング等を行いつつ、毎
年、自己改革の実績等について報告を求め、進捗状況、収支状況等を把握し、農協や全国組織における取組の加
速化・見直し等が求められる場合には、自律的な改革の継続・強化や経営の健全性・持続性の確保等の観点から、
農協改革の原点に立って、必要な措置を検討・実施する。
d 農林水産省は、JAバンクにおいて、以下の自己改革実践サイクルが構築され、これを前提として、農林水産省
(都道府県)が、金融庁と連携し、指導・監督等を行う仕組みを構築する。
① JAバンクとして、農業者向けの事業融資の強化や関連産業への投融資等に向けて、中長期的な戦略を策定す
る。
② これを踏まえ、農林中央金庫(以下「農林中金」という。)、信農連、農協において、それぞれ、農業・関連産業向
けの投融資活動等について目標を設定し、具体的な行動内容等を定める個別計画を策定する。
③ その個別計画に基づき具体的アクションを実行し、その実績や取組状況について、中長期的な戦略等との比
較・分析を含め、組合員等に丁寧に説明し、更なる活動等を進めるため、個別計画への反映を行う。
④ 農林中金において、金融環境の急速な変化に対応できる態勢を強化するとともに、農協から実績や取組状況の
定期的な報告を求め、農協に対して融資の審査等に必要な貸出システムの導入といった支援や目標達成のために
必要な助言等を行う。
e 農林水産省は、dの①の中長期的な戦略の作成に当たっての助言、③の具体的アクションのヒアリング等を行い
つつ、JAバンクに対し、農業・関連産業向けの投融資の実績について報告を求め、進捗状況等を把握し、見直し等
が求められる場合には、必要な措置を検討・実施する。

金融庁

令和3年6月の閣議決定を踏まえ、懸念払拭措置等を検討中。

令和3年6月の閣議決定を踏まえ、懸念払拭措置等を引き続き検討する。

検討中 継続F

検討状況につい
てフォロー。

a 「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業の
みに係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」を改正し(令和4年1月施行)、農協において構築され
る自己改革実践サイクルを前提として農林水産省(都道府県)が指導・監督する仕組みを構築して、地方農政局、
都道府県にも周知した。

未措置 継続F
a、b、c
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」に基づき、自己改革実践サイクルの進捗状況等を把握
し、必要に応じて指導、助言等を行う。

a~g:実施状況
についてフォ
ロー。

b 「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業の d、e
みに係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営台6374号)」を改正し(令和4年1月施行)、全国組織が、農協が自 「系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号)」に基づき、自己
己改革に取り組む上で活用可能な、農協間の連携の取組の提示、助言、優良事例の横展開等とともに、生産資材 改革実践サイクルの進捗状況等を把握し、必要に応じて指導、助言等を行う。
価格等の農業者の所得向上のための改革に連携して取り組む等の支援を行うよう、農林水産省が指導・監督する
仕組みを構築して、地方農政局、都道府県にも周知した。
c 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」を改正し(令和4年1月施行)、農林水産省(都道府県)
が、各農協の自己改革の取組の進捗状況を把握し、必要な助言・指導等を行う指導・監督の仕組みを構築して、地
方農政局、都道府県にも周知した。
d 「系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号)」を改正し(令
和4年1月施行)、農業者向けの事業融資の強化や関連産業への投融資等に向けて、JAバンクにおいて構築され
る自己改革実践サイクルを前提として、農林水産省(都道府県)が、金融庁と連携し、指導・監督等を行う仕組みを
構築して、地方農政局、都道府県にも周知した。
e 「系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号)」を改正し(令
和4年1月施行)、農林水産省がJAバンクにおける自己改革の取組の進捗状況を把握し、必要な指導・監督等を行
う仕組みを構築して、地方農政局、都道府県にも周知した。

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