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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (85 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







17



No.















17















17









事項名

規制改革の内容

(4)農業用施設の建設に係る規制の見直しについて
3 農業用施 a 新たな食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)に沿って農林水産省が行う長期的
設の建設 な土地利用の在り方の検討と併せて、農業者が転用許可を受けずに設置できる農業用施設の面積
に係る規 (現行2a未満)の拡大や、農畜産物の加工・販売施設への拡大について検討を行い、必要な措置を講
制の見直 ずる。
しについて なお、上記措置については、営農や6次産業化のための加工・販売という施設の目的を明確化し、目
的外への施設の利用や周辺農地への支障が生ずることがないよう検討を行い、必要な担保措置があ
れば講ずるものとする。
b 農業経営の類型ごとの差異があるかも含め、農地の所有者と利用者の合意形成の実態を踏まえ課
題を整理し、合意形成に向けた所有者と利用者の協議が円滑に進むような対応を検討する。
c 税制や都市計画制度等を含め、農地を転用して農業用施設や加工・販売施設を設置する際の留意
点、6次産業化に取り組む際の必要な手順及び相談窓口などを手引きにまとめ、農業者に周知する。
d a, cに係る見直し内容や手引き等の周知に当たっては、地域によって農業者の認知度にばらつきが
出ることのないよう、地方公共団体に加え、農業団体等も通じて、農業者に広く周知を行う。
e 農業者からの意見や苦情が多い運用のばらつきについては、現状を具体的に調査し、対応を検討
する。
f 申請の際に提出を求められる農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第30条に定める添付書
類について、eに併せて実態を調査した上で、不要な添付書類が求められることがないよう、提出を求
めてはいけないものを明確化するなどの見直しを検討し、地方公共団体及び農業委員会に通知する。

(5)スマート農業の普及促進
5 小型農業 a 農林水産省は、警察庁及び国土交通省と協力して、小型農業ロボットについて、圃場内及び圃場外
ロボットの (一般交通の用に供することを取りやめた農道を含む、公道を含まない)の走行や作業のために、農業
普及促進 者及び農機メーカーが考慮すべき安全性確保措置を検討し、ガイドラインとして公表する。
b 農林水産省は、警察庁及び国土交通省と協力して、近接で監視・操作する小型農業ロボットの道路
走行に向けた実証実験を実施する。実証実験の結果を踏まえ、警察庁及び国土交通省は、農林水産
省と協力して、近接で監視・操作する小型農業ロボットが公道を走行するために必要な措置について
検討する。

6 農業デー
タの利活


a 農林水産省は、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第
179号)の補助金等に限らず、その他の交付金、委託費を含む)によりトラクター、農業ロボット、ドロー
ン、IoT機器等の導入支援を行う際は、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に従っ
て、システムサービス提供者が保管することとなるデータは、農業者が希望すれば農業者に提供する
との条項を契約に盛り込むことを要件とするよう公募要領等に明記する。また、都道府県の単独事業
についても同様の要件を課すことが望ましい旨、技術的助言を行う。
b 農林水産省は、農機メーカーに働きかけ、位置、作業記録等のデータを取得するトラクター、コンバ
イン等の農機の使用に当たり、農業者がこれらのデータを当該農機メーカー以外の作ったソフトでも利
用できる仕組み(オープンAPI)の整備を行う。
c 農林水産省は、令和4年度予算から農機メーカー以外の作ったソフトでも位置、作業記録等のデー
タを利用できることを、トラクター、コンバインなどの農機の導入支援の補助金等の要件とする。また、
都道府県の単独事業についても同様の要件を課すことが望ましい旨、技術的助言を行う。
d 農林水産省は、鳥獣害、災害、救急、はいかい者捜索、農道陥没等の公共機関等との連携など公
共性が高く、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合には、事前に農業者から包括
的な承諾を得れば農業者から提供を受けたデータを農機メーカーから関係当局に提供することを可能
であることを明らかにした通知を発出する。

実施時期

所管府省

a:令和2年度 農林水産省
検討、令和3
年上期結論、
令和3年度措

b~f:令和3年
度措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

a.農業経営改善計画の認定制度を活用し、農業者が農業用施設の設置を行う際に農地転用許可手続をあらためて a. 第208回国会で成立後、施行に向けて制度の周知を行う。
取ることなく設置できるよう、手続のワンストップ化の措置を盛り込んだ農業経営基盤強化促進法等の一部を改正
d. aの周知に当たっては、地域によって農業者の認知度にばらつきが出ないよう、農業団体やメルマガ等を活用し
する法律案を第208回国会に提出した。
て、農業者に広く周知する。
b 農地所有者と利用者の合意形成の実態を踏まえ、その課題の整理を行った上で、円滑な合意形成が図られるよ
う、合意形成の手法等について農林水産省HPに掲載した。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

措置済 継続F

指摘事項

a、b:実施状況に
ついてフォロー。

c 6次産業化に取り組む際の留意事項や農地転用や市街化調整区域における開発行為の手続の特例、農業全般
の税制支援、相談窓口等を記載したパンフレットを令和2年7月に作成。都道府県や都道府県サポート機関へ情報
提供するとともに、農林水産省HPやメルマガ等を活用し、広く周知を行った。
d cの周知においては、農林水産省HPやメルマガ等を活用し、広く農業者に周知を行った。
e・f 農業者からの意見や苦情が多い運用のばらつきとともに、農地転用許可申請の際に求めている添付書類の実
態を調査し、農地転用許可事務の適正な運用を確保するため、農村振興局長通知を発出した。

a:令和2年度 農林水産省
警察庁
措置
b:令和2年度 国土交通省
実証実験・検
討開始、令和
3年度結論、
結論を得次第
速やかに措置

a 小型農業ロボットの走行及び運搬・散布作業の実証実験を、圃場内・圃場外(傾斜のある圃場進入路、舗装済み b 道路交通法の改正法案が成立した場合には、改正法の施行までに遠隔操作型小型車が公道を走行するために 検討中 継続F
の私道、未舗装の私道等)で行うと共に、農機メーカー、大学、研究機関、生産者等の農業・作業安全関連の有識 必要な構造要件や届出の方法を具体化するとともに、その結果を小型農業ロボットを開発するメーカーや研究機関
者から構成される検討委員会において、農業者及び農機メーカー等が考慮すべき安全性確保措置を検討し、その に情報提供する。
結果に基づき「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を令和3年3月に改訂した。

a,d:令和2年 農林水産省
度措置
b:令和2年度
検討・結論、
令和3年度措

c:令和4年度
措置

a 令和3年度の補助金等から、トラクター、農業ロボット、ドローン、IoT機器等の導入支援を行う際は、「農業分野に a,d 本ガイドラインの普及に向けて、自治体や農機メーカーからの問合せ等に対し適切に対応。
おけるAI・データに関する契約ガイドライン」に従って、システムサービス提供者が保管することとなるデータは、農
業者が希望すれば農業者に提供するとの条項を契約に盛り込むことを要件とするよう公募要領等に明記することに b,c オープンAPIの普及に向けて、自治体や農機メーカーからの問合せ等に対し適切に対応。
ついて順次対応。また、都道府県の単独事業についても同様の要件を課すことが望ましい旨、技術的助言の通知を
発出済(令和2年10月)。

a:実施状況につ
いてフォロー。
b:検討状況につ
いてフォロー。

b 近接で監視・操作する小型農業ロボットの公道走行を想定した実証実験を、平坦な私道及び傾斜や凹凸のある
私道で実施した。その結果とメーカーが想定する小型農業ロボットの仕様を踏まえ、近接で監視・操作する小型農
業ロボットが公道を走行するために必要な措置について、検討を行った。
小型農業ロボットの公道走行の実現に資する道路交通法の改正法案(新たな車両区分「遠隔操作型小型車」の交
通方法等に関する規定の整備)を令和4年3月に国会に提出した。

措置済 継続F

b,c:実施状況に
ついてフォロー。

b 農機メーカーを含め関係者が参画した検討会の下でオープンAPIに関する議論を重ね、連携データの特定や利
用権限の考え方、今後のロードマップを整理した「農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドライン」を令和
3年2月10日に策定。「農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドライン」を踏まえ、各農機メーカーにおい
て令和3年度中にオープンAPIを整備した。
c 令和4年度の補助金等から、トラクター、コンバイン等の導入支援を行う際は、農機メーカー以外の作ったソフトで
も位置、作業記録等のデータを利用できることを要件とするよう公募要領等に明記することについて順次対応。ま
た、都道府県の単独事業についても同様の要件を課すことが望ましい旨、技術的助言の通知を発出済(令和4年1
月)。
d 鳥獣害、災害、救急、はいかい者捜索、農道陥没等の公共機関等との連携など公共性が高く、人の生命、身体
又は財産の保護のために必要がある場合には、事前に農業者から包括的な承諾を得れば農業者から提供を受け
たデータを農機メーカーから関係当局に提供することを可能であることを明らかにした通知を発出済(令和2年10
月)。

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