よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (22 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定







18








18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

(11)宿泊施設の非対面手続の促進
17 宿泊施設 a 厚生労働省は、宿泊者名簿の記載に関して、自筆での記載を必須としない旨を明確化し、事務連絡 措置済み
の非対面 等で各地方公共団体に周知徹底する。
手続の促 b 厚生労働省は、ICTの活用による玄関帳場の代替・宿泊者名簿の電子化の状況について実態を把
握するとともに、旅館業法(昭和23年法律第138号)について適切に運用が行われるように各地方公共

団体に要請する。

(12)Society 5.0の実現に向けた電波・放送制度改革の在り方
18 電波の有 a 総務省は、関係府省庁・機関(内閣府、警察庁、消防庁、厚生労働省、国土交通省、海上保安庁、
効利用
防衛省、指定公共機関等)が共同利用できる公共安全LTEについて、現在実施中の実証試験を踏ま
え、早期に実現する。
b 総務省は、異なる無線システム間において地理的・時間的に柔軟な周波数の共用を可能とするダイ
ナミック周波数共用システムを実用化する。
c 総務省は、十分に有効利用されていない帯域について周波数の返上を促進する観点から、電波利
用の適正な対価・インセンティブ等をレバレッジとし、実効的な仕組みを構築する。
d 総務省は、特定基地局開設料制度に基づく周波数割当を着実に実施する。
e 総務省は、電波オークション制度について、デメリットとされている事項に対する諸外国の対応も含
め、エビデンスに基づく具体的かつ総合的な事例調査を行い、報告書を取りまとめる。

所管府省

厚生労働省

a,c:令和3年 総務省
度検討・結
論、結論を得
次第速やかに
措置
b,d,e:令和3年
度措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

評価
区分

指摘事項

措置済 解決

a.令和2年10月12日付け事務連連絡において、自筆での記載を必須としない旨を明記し、各地方公共団体に周知し
た。
b.ICTの活用による玄関帳場の代替・宿泊者名簿の電子化の状況について実態を把握し、とりまとめ、公表を行うと
ともに、令和2年11月12日付け事務連絡において、旅館業法について適切に運用が行われるように各地方公共団
体に要請した。

a 公共安全LTEの実現に向け、関係府省庁・機関と連携し、安定性等向上のための技術検証を行いつつ、先行的
に基本的機能を実現。

規制改革推進会議評価
措置
状況

a 令和3年度補正予算も活用し、防災関係機関や地方公共団体による実証を通じ、災害発生時を想定した有効性を 検討中 継続F
検証するとともに、公共安全目的で使用する上で必要となるセキュリティを確保した上で、令和4年度から運用を本
格化する予定。

a,cについて、検
討状況を要フォ
ロー。

b 電波有効利用促進センター(ダイナミック周波数共用に係る業務を実施する電波法に基づく指定機関)、システム
利用予定者などの関係者及び有識者で構成する検討会を設置し運用訓練等を実施の上、令和4年(2022年)3月 b 措置済
に2.3GHz帯(携帯電話と放送番組中継用回線(FPU)との共用)に係るダイナミック周波数共用管理システムを構築
c (法案が成立し、公布された場合)措置済
し、実用化を図った。
c 既存の携帯電話等事業者の電波の有効利用が不十分な場合等に、その周波数を返上させて、再割当てを可能と d 措置済
するとともに、再割当ての際に、周波数の変更等に要する費用を当該周波数を新たに利用する者が負担すること
で、早期かつ円滑な周波数移行を可能とする終了促進措置の活用を可能とする制度等を盛り込んだ「電波法及び e 措置済
放送法の一部を改正する法律案」を令和4年2月に閣議決定し、第208回通常国会に提出した。
なお、周波数の再割当ての際にも、認定開設者は周波数の経済的価値を踏まえた金額(特定基地局開設料)を国
庫に納付することとする特定基地局開設料制度は、通常の周波数割当てと同様に適用されることとなる。
d 令和4年2月に告示した、2.3GHz帯における第5世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関
する指針において、「周波数の経済的価値の評価額(特定基地局開設料の額)」を周波数割当の審査項目として設
定する等、特定基地局開設料制度に基づく周波数割当てに向けた取組を着実に実施している。
e 令和3年10月より「新たな携帯電話用周波数の割当方式に関する検討会」を開催し、諸外国の周波数割当方式
の事例調査を行い、オークション方式のメリットやデメリットとされている事項や、デメリットとされている事項への対
応策等について、令和4年3月に報告書を取りまとめた。







18


19 デジタル
時代にお
けるコン
テンツの
円滑な流
通に向け
た制度整


a 同時配信等の権利処理の円滑化に関する著作権法改正[2]について、放送事業者と権利者の双方
が不安なく新しい制度を活用できるよう、総務省と文化庁は共同して関係者間の協議を着実に進め、
また、ガイドラインの策定を着実に行うことで、円滑に施行し、実効的な運用の実現を図る。その際、ガ
イドラインは、権利者に意思表明の機会を適切に与えつつ、事後的な紛争が生じないよう、運用の指
針を示すものとし、制度内容やその活用方法、留意事項等について明確かつ平易な表現で記載すると
ともに、インターネット配信に係る権利処理のノウハウやリソースに乏しいローカル局にも資するよう、
Q&A等において分かりやすく周知する。
b 文化庁は、デジタル技術の進展・普及に伴うコンテンツ市場をめぐる構造変化を踏まえ、著作物の
利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテンツ、UGC(いわゆる「アマ
チュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理し
ていないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な
利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度の実現を図る。その際、内閣
府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省の協力を得ながら、文化審議会において、クリエ
イター等の権利者や利用者、事業者等から合意を得つつ検討を行い、所要の措置を講ずる。
c 文化庁は、同時配信等における協議不調の場合の裁定制度の整備等に係る著作権法改正を踏ま
え、裁定制度全般に関する手続の迅速化・簡素化を進めるための措置を講ずる。

a:令和3年夏
までに措置

a:総務省
文部科学省

a
【総務省】
放送事業者、権利者及び有識者を構成団体・構成員とした「許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会」
における議論を踏まえ、令和3年8月に「放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」を
策定した。また、ローカル局を対象として改正著作権法に関するセミナーを実施し、ガイドラインの周知を行うなど、
円滑な施行及び実効的な運用の実現を図った。

b:令和3年検
討・結論、令 b:内閣府
和4年度措置 総務省
文部科学省
c:令和3年措 経済産業省 【文部科学省】
放送事業者、権利者及び有識者を構成団体・構成員とした「許諾推定規定のガイドラインの策定に関する検討会」

c:文部科学省 における議論を踏まえ、令和3年8月に「放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」を
策定・周知し、併せて、文化庁のホームページで関連するQ&A等を公開するなど、円滑な施行に向けた準備を着
実に進めた。

a
【総務省】
措置済

検討中 継続F

bについて、検討
状況を要フォ
ロー。

b
【総務省】
令和4年度の措置に向けて、引き続き必要な協力を行う。
【文部科学省】
令和4年度に所要の措置を講じることができるよう、引き続き、文化審議会において審議予定。

b
【総務省】
放送事業者が文化審議会のヒアリングに対応するなど、文化審議会における検討に協力し、令和3年12月22日に
文化審議会著作権分科会において「中間まとめ」がとりまとめられた。
【文部科学省】
・令和3年7月に、文部科学大臣から文化審議会著作権分科会に「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対
応した著作権制度・政策の在り方について」諮問。
・諮問事項のうち「簡素で一元的な権利処理方策と対価還元」について優先的に議論を進めるべく、著作権分科会
基本政策小委員会において、8月に第1回を開催して以降、8回審議を行った。
・審議に当たっては、ネットクリエイターやいわゆるZ世代等のDX関係者を含め、クリエイター等の著作権者等や利
用者、事業者等、多様な関係者からヒアリングを行うとともに、審議の参考にするための意見募集を広く行った。
・同年12月の文化審議会著作権分科会において、中間まとめを取りまとめ、「簡素で一元的な権利処理方策と対価
還元」について、一定の方向性を示した。
・具体的には、分野を横断する一元的な窓口を創設し、分野横断権利情報データベース等を活用した著作権者等
の探索を行うことに加え、著作権者不明の場合のみならず、意思表示等がされておらず連絡がとれない著作物等に
ついて、新たな権利処理の仕組みを創設するといった方向性が示された。
c
【文部科学省】
・同時配信等における協議不調の場合の裁定制度の整備等に係る著作権法改正を踏まえ、裁定制度全般に関す
る手続の迅速化・簡素化を進めるため、協議不調の場合の裁定申請に係る手引きを作成し、著作権者不明等の場
合に目安となる裁定補償金額の算出に資するシミュレーションシステム事業を実施した。

20