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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (44 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(5)地熱発電等の導入拡大に向けた自然公園法、温泉法等の在り方
19 自然公園 新たな2030年度の温室効果ガス削減目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に向け、各種 順次検討・結 環境省
を中心と 課題の克服を前提としつつ、経済産業省の協力も得て、自然公園を中心とした地熱発電の導入目標を 論・措置
した地熱 策定する。
発電の導
入目標の 地熱開発プロジェクトを加速化させるために、規制の運用見直し等の実施に加えて、環境省自らが率
先して行動することを定めた「地熱開発加速化プラン」を進める。
策定
a 具体的には、2030年までに、操業まで10年以上とされる地熱発電のリードタイムを自然公園内の案 順次措置
環境省
件開発の加速化で2年程度短縮し、最短で8年程度を目指す。
b また、2030年までに、60超の地熱施設数を全国で倍増することを目指す。
c これらの目標を実現するために、温泉モニタリングによる温泉事業者の不安材料の払拭、地域と共
生できる地熱ポテンシャルの特定、改正地球温暖化対策推進法(令和3年法律第54号)を活用した促
進区域の指定などの取組を実施する。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

・令和3年7月21日に開催された経産省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で示された2030年におけるエ
ネルギー需給の見通し(暫定版)において、2030年の地熱発電の導入目標は、施策・取組を強化することにより現
行ミックス水準の達成を目指すこととして、1.5GWと示された。この目標の達成に向けて、経産省は、自然公園を中
心とした追加的な地表調査を令和3年、4年度中に完了し、追加で0.5GWを導入することを目指すこととしている。
環境省は、これらの状況及び各種課題の克服を前提として、上記の2030年の導入目標の達成に向けて取り組んで
いる。
・ また、この目標達成に向け、上記基本政策分科会で示されたエネルギー基本計画案等に記載されているとおり、
環境省自らが率先して行動することを定めた「地熱開発加速化プラン」を表明。2030年までに地熱開発のリードタイ
ムの短縮を図ることとし、10年以上かかるところを2年程度短縮して最短8年程度とすることを目指すとともに、2030
年までに自然公園を含め現在約60ヶ所ある全国の地熱発電施設数の倍増を目指すこととしている。そのため、調査
や開発の円滑な実施に資するよう、自然公園法(昭和32年法律第161号)及び温泉法(昭和23年法律125号)の運
用見直し等を実施した。
また、温泉事業者の不安材料の払拭に資するため、環境省直轄での温泉モニタリングの試行に着手した。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

2021年11月に改定されたエネルギー基本計画等に記載されているとおり、2021年4月に表明した「地熱開発加速 未措置 継続F
化プラン」に基づき、改正地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定の促進、温泉モニタリングなどの科学
データの収集・調査や円滑な地域調整を進めることを通じて、最大2年程度のリードタイムの短縮と全国の地熱発
電施設数の2030年までの倍増を目指す。







18


20 自然公園
内の地熱
発電の取
扱いに関
する「基
本的な考
え方」の
転換

「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて(平成27年10月2日 環境省自然環境局長通 令和3年度上 環境省
知)」における、第2種・第3種特別地域で「地熱開発は原則としては認めない」という記載について、優 期検討・結論・
良事例を積極的に容認しつつ、地熱開発の加速化に貢献していくという趣旨が明確になるよう基本的 措置
な考え方の整理について検討し、措置する。

・国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて、中央環境審議会自然公園・温泉合同小委員会(令和3年 措置済み
6月~)及び「地域共生型の地熱利活用に向けた方策等検討会」(令和3年7~9月)において、有識者や事業者団体
等の意見を聴取しつつ、基本的な考え方を整理した。その結果を踏まえ、 第2種・第3種特別地域における地熱開
発について、優良事例を積極的に容認しつつ、地熱開発の加速化に貢献していくという趣旨が明確になるよう、「国
立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて(平成27年10月2日環境省自然環境局長通知)」及び同通知
の解説(平成28年6月23日付け国立公園課長通知)を令和3年9月30日付けで改正した。

措置済 解決







18


21 自然公園 自然公園内における地熱発電等の許可基準及び審査要件(どのような立地や設計であれば容認する 令和3年度上 環境省
における かの考え方や工夫)の明確化について、専門家や事業者団体等の意見を踏まえて検討し、結果を通 期検討・結論・
措置
許可基準 知等に反映する。
や審査要
件の明確


措置済み
【地熱発電】
・自然公園内における地熱発電等の許可基準及び審査要件について、中央環境審議会自然公園・温泉合同小委
員会(令和3年6月~)及び「地域共生型の地熱利活用に向けた方策等検討会」(令和3年7~9月)において、有識者
や事業者団体等の意見を聴取しつつ考え方を整理した。その結果を踏まえ、許可基準及び審査要件(どのような立
地や設計であれば容認するかの考え方や工夫)が明確になるよう、「国立・国定公園内における地熱開発の取扱い
について(平成27年10月2日環境省自然環境局長通知)」及び同通知の解説(平成28年6月23日付け国立公園課
長通知)を令和3年9月30日付けで改正した。

措置済 解決

指摘事項

「地熱開発加速
化プラン」の進捗
状況をフォロー
する。

【風力発電】
・ 事業者団体(日本風力発電協会)等と、現状や課題に関して、率直な意見交換を令和3年5月28日及び7月8日に
実施済み。







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22 国立・国 国立・国定公園以外の立地については、自然公園法(昭和32年法律第161号)の規制は適用されず、
定公園以 ガイドラインへの適合は求めていないため、この旨を都道府県に通知する。
外におけ
る規制の
適用の明
確化

措置済み

環境省

・ 国立・国定公園以外の立地については自然公園法の規制はなく、ガイドラインへの適合は求めていないため、こ 措置済み
の旨を「風力発電施設の申請及び届出の処理 について(令和3年6月7日付け国立公園課長通知)」で環境省各地
方事務所及び都道府県に通知を行った。

措置済 解決







18


23 調査段階 地表調査や調査井掘削時点など初期段階において、詳細レイアウト等は不要と整理し、その旨を環境 措置済み
等におけ 省各地方事務所及び都道府県に通知する。
る詳細計
画の不要


環境省

・ 第2回再エネ関連規制等要望を踏まえ、地表調査段階における詳細レイアウト等は不要と整理し、その旨を「国 措置済み
立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」の再周知 について(令和3年3月29日付け国立公園課長通
知)」で環境省各地方事務所及び都道府県に通知した。
・ これに加えて、調査井掘削の申請時点における詳細レイアウトについても不要と整理することとし、その旨を「「国
立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」の運用 について(令和3年6月10日付け国立公園課長通
知)」で環境省各地方事務所及び都道府県に通知を行った。

措置済 解決







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24 地熱資源 2050年カーボンニュートラル実現に向けて、有限な温泉・地熱資源の適切な管理に関する新たな制度 令和3年度上 環境省
期までに現状 経済産業省
等の適切 に関して、現状把握した上で検討する。
把握した上で
な管理に
論点を整理、
関する新
必要に応じて
制度の検
両省合同で検

討会を設置し
検討

・2050年カーボンニュートラル実現に向けて有限な温泉・地熱資源の適切な管理に関する制度について、令和3年6 措置済み。今後も継続的に、事業者団体や自治体等からの意見も伺いつつ、必要に応じて検討を行う。
月28日に中央環境審議会自然公園・温泉合同小委員会に付議するとともに、より技術的な知見を得るため、地熱専
門家を含む有識者や事業者団体等による「地域共生型の地熱利活用に向けた方策等検討会」(経済産業省オブ
ザーバー)を設置し、7月、8月、9月に各1回ずつ開催して論点を整理した。
・上記論点整理を踏まえ、令和3年9月30日に中央環境審議会自然公園・温泉合同小委員会で審議を行った結果、
まずは温泉法の運用見直しや改正温対法の仕組みを最大限活用し、地熱資源の利用促進に努めることとされたこ
とから、同日付けで温泉法の運用に係る技術的助言である「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関
係)」を改訂し、都道府県に通知した。

措置済 継続F

事業者団体等の
意見も踏まえた
検討をフォロー
する。

42