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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (30 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(5)民泊サービスの推進に向けた取組
4 条例の制 厚生労働省及び観光庁は、地方公共団体が民泊に関連して独自に制定している条例の内容を調査 令和3年度検 厚生労働省
定趣旨の し、その結果をホームページに掲載すること等を通じて、各条例における規定の趣旨を明確化し、地方 討開始、結論 国土交通省
を得次第速や
公共団体にも調査結果を周知する。
明確化
かに措置

令和3年度検 厚生労働省
討開始、結論 国土交通省
を得次第速や
かに措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

都道府県並びに住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市又は特別区(全157自治体)に対し調査を
実施し、調査結果をホームページで公表するとともに自治体へ周知した。また、調査を踏まえた条例の趣旨やそれ
に対する自治体の考え方等についても追加調査を行った。

措置済 解決

a. ①欠格事由に該当しないことを誓約する書面、②「住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト」等につい (a.b.)令和4年度に、具体的なシステムの改修手法について検討する。
て、書類の添付ではなくチェックボックスへの直接入力を可能とすることにより、届出の簡素化を図っていく方向で検
討を進めるとの結論を得た。

検討中 継続F

評価
区分

指摘事項

引き続き、フォ
ローアップを行
う。







18


5 オンライ a 厚生労働省及び観光庁は、ユーザー目線に立って、住宅宿泊事業の届出に必要とされる書類を精
ン申請手 査し、可能なものから順次、廃止又は簡素化する。
続の推進 b 厚生労働省及び観光庁は、既存の「民泊制度運営システム」による申請に当たって、申請事項が入
力された様式の電子ファイルを追加的にアップロードする必要がないように対応する。







18


6 消防法に 消防庁は、住宅宿泊事業者を始め関係者と緊密に連携し、各地方公共団体の事例や課題等を積極的 令和3年度検 総務省
よる規制 に把握するとともに、住宅宿泊事業者や各地方公共団体の消防機関に対し、宿泊者の安全を確保す 討・結論・措置
の見直し るために必要な消防法令や消防用設備等の設置等の対策を分かりやすく整理した上で、周知する。

消防庁において、消防法令における取扱いや宿泊者の安全を確保するために必要となる消防用設備等の対策につ 引き続き、リーフレットを活用し、住宅宿泊事業者及び消防機関に対し、消防法令における取扱い等の周知を図る。 措置済 解決
いて、より分かりやすく住宅宿泊事業者及び消防機関へ周知するため、関係団体と協力してリーフレットを作成し
た。また、本リーフレットを住宅宿泊事業者及び消防機関に対し、周知を行った。







18


7 廃棄物の 環境省は、住宅宿泊事業に伴い発生するごみについて、各地方公共団体における処理の実態等を調 令和3年度検 環境省
処理及び 査する。また、有料ステッカー等を貼付するなどの手法で、家庭ごみと一緒に事業系ごみを地方公共 討・結論・措置
清掃に関 団体の収集に出すことを認める運用を行っている優良事例等を全ての地方公共団体に周知する。
する法律
による規
制の見直


住宅宿泊事業に伴い発生するごみについて、各地方公共団体における処理の実態等を把握するための調査を実 措置済み
施し、弾力的な運用がなされている優良事例等について事務連絡を発出し、地方公共団体に周知を行った(令和4
年3月23日発出)。

措置済 解決







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8 食品衛生 厚生労働省は、家主滞在型の住宅宿泊事業の用に供する住宅が飲食店営業の許可を取得する際に 令和3年度検 厚生労働省
法による 求められる施設基準について、家庭用台所と営業で用いる調理場所の併用等の弾力的な運用が可能 討・結論・措置
規制の見 である旨、地方公共団体に通知する。
直し

令和3年8月27日に、地方公共団体に「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱い について」(薬生食監発0827第2号)を通知した。

措置済 解決







18


9 特区民泊 内閣府及び厚生労働省は、観光庁と連携し、旅館業法第3条及び国家戦略特別区域法(平成25年法 令和3年度検 内閣府
及び旅館 律第107号)第13条の用に供する施設について、規則性ある全国統一の付番を設定する。
討開始、結論 厚生労働省
業許可物
を得次第速や 国土交通省
件への規
かに措置
則性ある
付番の設


国家戦略特別区域法第13条(旅館業法の特例)により都道府県知事の認定を受けた施設及び旅館業法第3条によ 引き続き、旅館業の施設に設定している付番の活用方法について検討する。
り都道府県知事の許可を受けた旅館業の施設について、内閣府及び厚生労働省において、自治体から当該施設
の情報を収集したうえで、規則性のある全国統一の付番を設定し、観光庁及び自治体に情報提供している。
現在、旅館業の施設に設定している付番について、宿泊施設の仲介業者による取扱物件の適法性の確認作業の
効率化等に資する活用方法の検討を行っている。

検討中 継続F

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

一律5万円と定められている定款の認証手数料を,成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満のものは3万
円に,当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に改めることなどを内容とする公証人手数料令の一部を
改正する政令が令和4年1月1日に施行された。

措置済 継続F

引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。







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b. 住宅宿泊事業の届出について、申請事項が入力された様式の電子ファイルを追加的にアップロードすることを不
要とし、民泊制度運営システムへの直接入力を可能とする方向で検討を進めるとの結論を得た。

(6)会社設立時の定款認証に係る公証人手数料の引下げ
10 会社設立 法務省は、会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを 令和3年度措 法務省

時の定款 検討し、必要な措置を講ずる。
認証に係
る公証人
手数料の
引下げ

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