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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

1.デジタルガバメントの推進






18








18


(2)書面・押印・対面の見直し
a 令和3年3月末までに押印義務の見直しについて法令改正等が行われていない305種類の手続に
1 書面・押
印・対面見 ついて、速やかに行政手続における押印の見直しを確実に実施する。
直しの確 b 各府省は、オンライン化する方針の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置。なお、オンラ
実な推進 イン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の方針等を踏まえ柔軟に改善する。
c 各府省において性質上オンライン化が適当でないと考える432種類の手続のうち、少なくとも年間の
手続件数が1万件以上の手続については、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンラ
イン化を含む利用者負担の軽減策について、引き続き検討する。
失業認定関連手続を含む雇用保険の受給関連手続について、最新のデジタル技術や補完的手段の
活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について検討する。
d 各府省は、法令に基づく国家資格に係る講習等について、総務省行政評価局の実態調査の結果
も踏まえ、オンライン化に取り組む。

2 地方公共
団体と事
業者の間
の手続の
デジタル


a 内閣府は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)関係手続について、早期にシステムを構築し、十分な
周知を行った上で運用を開始する。
b 警察庁は、道路使用許可等の手続について、速やかにオンライン化の試行を開始するほか、申請に先立って行
われることがある事前調整を含め、手続全体のオンライン化・デジタル化に向けた検討を行い、速やかに結論を出
す。これらの結果を踏まえ、速やかに本格実施に取り組む。遺失物関係については、一部府県においてオンライン
化の取組を開始し、全国に拡大する。都道府県警察を含めたその他の警察関係手続についても順次オンライン化
を進める。その際、事業者等との間のインターフェイス(申請項目、入力フォーム、形式面での指導内容等)を標準
化する。
c 総務省は、火災予防分野における各種手続について、電子メールでの申請書等の受付を継続しつつ、速やかに
マイナポータル・ぴったりサービスを活用した申請・届出の標準モデルを構築する。その後、大規模消防本部から速
やかに拡大。危険物取扱者に係る講習のオンライン化について、試行結果を踏まえた本格導入を行い、その他講
習(防火・防災管理者、消防設備士等)についても速やかに検討を進め、結論を得る。
d デジタル庁(IT室)、厚生労働省及び財務省は、社会保障等に係る資格における手続について、行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」とい
う。)等の改正を踏まえ速やかに資格情報連携に関する管理システムの開発・構築を行うとともに、関係手続の標準
化及びBPRの徹底に取り組み、速やかにデジタル化を開始する。
e 経済産業省は、経営革新計画の申請等手続について、令和2年度に行った実証実験に加え令和3年度に行う実
証実験の結果等を踏まえ、速やかにデジタル化する。
f 国土交通省は、令和2年度に建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築設備及び昇降機等の定期検査
の結果の報告について、電子メールによる報告が可能となるよう措置した。令和3年度における電子メールによる報
告の活用状況や課題等を踏まえ、特定行政庁内でのデータとしての活用のしやすさや、様式の標準化について留
意しつつ、他のデジタル化手法(入力システム等)を検討し、必要な措置を講ずる。
g 各府省は、上記のほか、地方公共団体と事業者等との間の手続のうち、年間1万件以上の手続であって、オンラ
イン化が進展していないものについて、手続の性格等も踏まえ、デジタル庁と連携の上で、デジタル化に取り組むこ
とを検討する。
h 総務省は、競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準様式を策定するとともに、事業者
等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよ
う促す。

a:速やかに措

b:可能なもの
から順次措置
c:速やかに検
討を開始し、
可能なものか
ら順次措置
d:可能なもの
から速やかに
措置

a:内閣官房
(デジタル庁)
内閣府
警察庁
復興庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省
b:全府省
c:公正取引委
員会
警察庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
環境省
d:全府省

a:令和4年度ので
きるだけ早い時期
に運用開始
b:速やかに措置。
遺失物関係につい
ては令和4年度中
に一部府県で実
施。その後速やか
に全国に拡大
c:令和3年度ので
きるだけ早期に標
準モデルを構築
し、その後速やか
に拡大。危険物取
扱者の講習のオン
ライン化について
は令和3年度中に
措置。その他の講
習も速やかに措置
d:マイナンバー法
等の改正を踏ま
え、速やかにシス
テム開発等を行
い、デジタル化を
開始する
e:実証実験を踏ま
え速やかに措置
f:電子メールでの
受付について措置
済み。令和3年度
より他のデジタル
化手法を検討し、
必要な措置を講ず

g:速やかに措置
h:令和3年度上期
措置

a:内閣府
b:警察庁
c:総務省
d:デジタル庁
(内閣官房)
財務省
厚生労働省
e:経済産業省
f:国土交通省
g:全府省
h:総務省

a 「当面の規制改革の実施事項(令和3年12月22日規制改革推進会議)」において、令和3年末までに見直し対象
手続のうち 99%超の手続において、押印義務が廃止されたことが確認されている。
b 「当面の規制改革の実施事項(令和3年12月22日規制改革推進会議)」において、各府省は、法令等又は慣行に
より、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等を求める行政手続のうち、令和7年までにオンライン化する方針
が決定している約 18,000 種類の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置するとともに、各府省における対
応の進捗は、デジタル庁が実施する「行政手続等の棚卸」により、明らかにすることが決定されている。
c 「当面の規制改革の実施事項(令和3年12月22日規制改革推進会議)」において、各府省は、性質上オンライン化
が適当でないと考える432 種類の手続のうち、少なくとも年間の手続件数が1万件以上の手続について、最新のデ
ジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について、引き続き検討すること
等が決定されている。
d デジタル臨時行政調査会において、対面講習を含む7つの規制項目についてデジタル原則への適合性の点検及
び見直しを行うこととし、各府省は適合性の点検及び見直しに着手。

a 厚生労働省は、押印を見直すとしていた入港届出について、令和4年上期中に必要な省令改正を行い、押印義務 未措置 継続F
を廃止する。国土交通省は、押印を見直すとしていた海事代理士に係る5種類の手続について、令和5年度までに
開発・構築が予定される「資格管理者等が共同利用できる資格情報連携等に関するシステム」の活用を念頭に、
「本人確認」及び「作成書類の真正性」についての代替措置を担保した上で、令和5年を目途に法改正を含む見直し
のための必要な措置を講ずる。本措置の完了をもって、令和3年3月末までに押印義務の見直しについて法令改正
等が行われていない305種類の手続において見直し措置が完了する。
b 「当面の規制改革の実施事項(令和3年12月22日規制改革推進会議)」に基づき、各府省における対応の進捗
は、デジタル庁及び内閣府が実施する「行政手続等の棚卸」により、明らかにする。
c 「当面の規制改革の実施事項(令和3年12月22日規制改革推進会議)」に基づき、各府省における対応の進捗
は、デジタル庁及び内閣府が実施する「行政手続等の棚卸」により、明らかにする。
d 各府省は、デジタル臨時行政調査会が策定したデジタル原則を踏まえて、適合性の点検及び見直しを行う。



デジタル基盤ワーキングにて個別にフォローアップを行う

a,b:可能なも a,b:全府省
のから速やか c:デジタル庁
に措置







18


a 各府省は、支払い件数が1万件以上の手続等について、オンライン納付(インターネットバンキン
3 キャッ
シュレス グ、クレジットカード、口座振替等1以上)を導入する。
化の推進 b 各府省は、以下の①又は②に該当する手続等のうち、窓口支払い件数が1万件以上のもの及びそ
れと同じ窓口で手続等が行われるものについて、窓口における現金又はキャッシュレス(クレジットカー
ド、電子マネー、QRコードの1以上)による納付を可能とする。
① オンライン納付に対応せず、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)に限
られる手続等
② オンライン納付に対応していても、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)
が多く残ると見込まれる手続等c デジタル庁は、行政の手続における手数料等について、キャッシュレ
ス(クレジットカード、電子マネー、QRコード)による納付を可能とするために必要な制度整備を行う。







18


4 金融分野 金融庁は、金融機関等から受け付ける申請・届出等について、令和3年3月末までに整備したシステム (前段)令和3 金融庁
の行政手 及び制度面での対応を踏まえ、令和3年度の可能な限り早期に運用を開始する。また、押印について 年度措置
続におけ は、府令・監督指針等の改正を行い、令和2年中に全て廃止する。
(後段)措置済
る書面・

押印・対
面手続の
見直し

c:次期通常国
会に法案を提


引き続き取り組
み状況状況につ
いて要フォロー



デジタル基盤ワーキングにて個別にフォローアップを行う

金融庁が金融機関等から受け付ける申請・届出等がオンラインで提出が可能となるように、令和3年3月末までにシ 令和3年6月までに措置済み。
ステムの整備及び制度面での対応を行い、同年6月30日に運用を開始した。 また、押印については、府令・監督指
針等の改正を行い(令和2年12月23日改正)、全て廃止した。

措置済 解決

7