よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (29 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

所管府省

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

3.成長の加速化や地方を含めた経済活性化に資する規制改革






18


(2)飲食店等の道路占用許可基準の緩和等
1 飲食店等 a 国土交通省は、歩行者利便増進道路制度(以下、本項において「新しい制度」という。)が令和2年 措置済み
の道路占 11月25日に施行されたことに鑑み、令和3年9月末まで延長された沿道飲食店等の路上利用の占用
用許可基 許可基準の緩和を利用する飲食店等が新しい制度に移行する際、切れ目を生じさせないよう必要な措
準の緩和 置を講ずる。新しい制度の運用に当たっては、それを利用する飲食店等にとって、より簡便な手続とな
るように取り組む。

b 国土交通省は、道路占用制度に係るホームページについて、利用者が必要な情報に容易にアクセ
スできるように改修を進める。また、新しい制度では、警察による道路使用許可上の確認項目も当該
ホームページに掲載し、道路占用システムによる一括(ワンストップ)の申請が可能となるように対応す
る。さらに、地方公共団体等の道路管理者にも、オンライン申請を促進させる国の方針を周知する。
c 警察庁は、新しい制度を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可申請に当たって、
定型的に確認が必要となる事項を整理し、国土交通省と連携して、同省の道路占用制度に係るホーム
ページに掲載するとともに、道路占用システムによる一括(ワンストップ)の申請が可能となるように対
応する。また、所轄警察署が新しい制度を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る申請を受けた際、
その内容を踏まえ、地元の消防署に緊急自動車の通行に支障が生じるような案件に係る情報が適切
に共有されるよう、警察庁は都道府県警察を指導する。d 消防庁は、新しい制度を活用した沿道飲食
店等の路上利用に係る申請があった際、地元の警察署から緊急自動車の通行に支障が生ずるような
案件に係る情報が地元の消防署に適切に共有されるよう警察庁と連携して取り組むとともに、地方公
共団体に必要な周知を行う。
e 厚生労働省は、食品衛生法の改正に伴い、施設について、厚生労働省令で定める基準を参酌して
条例で必要な基準を定めるとされたことに鑑み、保健所を設置している地方公共団体の条例が、厚生
労働省令の基準が客席の規定を設けていないことと齟齬を来さないよう、当該団体の取組状況を適切
にフォローする。

a,b:国土交通


a,b
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用に関する特例措
置については、新型コロナウイルス感染症の状況、特例措置の活用状況等を踏まえ、現在、令和4年9月末まで期
間を延長しているところ、歩行者利便増進道路制度への円滑な移行のため、地方公共団体等を対象に説明会を実
c:警察庁
施する等の取組を行っている。
道路占用制度に係るHPについては、道路占用をしようとする者が、必要な情報を容易に得られるような改修を行っ
d:総務省
た。また、歩行者利便増進道路制度を活用した沿道飲食店等の路上利用について、道路占用許可および道路使用
e:厚生労働省 許可の申請に当たっての確認事項を同ホームページに掲載することにより、事前相談の簡略化を図るとともに、道
路占用システムによる道路占用許可申請と道路使用許可申請の一括受付に取り組んでいる。
さらに、地方公共団体に対しては、マイナポータルの活用を前提に、内閣官房と共同で申請フォームのひな形やそ
の利用ガイドラインを作成して提供する等の取組を行い、積極的なオンライン化を促進することとし、その旨関係部
局にも周知している。

a、bともに引き続き、適切な対応を図る。

措置済 解決

c 措置済
de-

c
新しい制度を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可申請に当たって、定型的に確認が必要とな
る事項を整理して、国土交通省の道路占用制度に係るホームページに掲載するとともに、国土交通省と連携し、道
路占用システムによる一括申請を可能とした。
また、警察庁では、「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に関する道路
管理者の取扱い等及び交通警察の対応上の留意事項について(通達)」(令和4年3月11日付け警察庁丁規発第
14号)を発出し、都道府県警察に対し、関係する消防機関に対して適切な情報共有を図るよう指導した。
d消防庁においては、令和2年11月に「沿道飲食店等の路上利用に係る警察機関との連携について」(令和2年11
月10日付け消防消第276号・消防予第359号)により、所轄警察署が新しい制度を活用した沿道飲食店等の路上利
用に係る申請を受けた際、消防機関の緊急自動車の通行に支障が生じるおそれのあるものについては、警察機関
と関係する消防機関との間で情報共有を図ることとし、この旨を各地方公共団体に周知した。
e:
食品衛生法の改正(令和3年6月1日完全施行)を踏まえ、各地方公共団体が定めた施設基準にかかる条例におい
て、客席の規定は設けられていない。
今般の改正により参酌基準が法令化された趣旨として、施設基準に係る合理性に乏しい地域的差異の解消がある
ことを踏まえ、施設基準の設定に際し、その必要性及び合理性を十分に検討することとしており、参酌基準が客席
の規定を設けていないことと齟齬を来さないよう、当該団体の取組状況を適切にフォローした。







18








18


(3)生産性向上に向けた物流改革
2 生産性向 a 国土交通省は、「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」(平成15年2月14
上に向け 日自動車交通局貨物課長通達)に関して、平成30年11月から12月に実施したパブリックコメントや、コ
た物流改 ロナ禍をめぐる物流に対する需要が大幅に増加している現下の情勢等も踏まえ、対象時期等の見直し
を含む必要な通達の改正を行う。

b 国土交通省は、上記通達の改正後の状況をモニタリングしつつ、ラストワンマイル配送において当
該通達でもカバーできない具体的なニーズについて、利用者の利便性向上の観点から定量的・定性
的な実態調査を行い、報告書を取りまとめる。
c 国土交通省は、優良事業者のみに認められている他営業所の運転者に対するIT点呼を、ITの進展
を踏まえて全ての事業者で実施できるよう拡大する等、運行管理の高度化を進める。具体的には、「運
行管理高度化検討会」(令和3年3月設置)における実証実験を通じて、IT点呼の対象拡大に向けた機
器の性能要件の設定や、自動点呼の導入に向けた点呼支援機器の認定制度の構築を行う。
d 国土交通省は、規制所管府省や荷主、運送事業者と連携し、下請取引改善に関して、対策のガイド
ラインの効果検証及び他品目への横展開を進める。あわせて、荷主団体等に対する一層の理解醸成・
協力要請を含め、取引環境・長時間労働の改善に向けたガイドラインの周知・浸透について具体的な
対策を実行する。
e 国土交通省は、関係府省庁や荷主、運送事業者と連携し、共同配送等の実現に向けた標準化実行
計画の速やかな実行を推進するとともに、荷主団体等に対する理解醸成・協力要請を行う。
f 国土交通省は、宅配事業の生産性向上並びに消費者の利便性向上に資する置き配に関して、消費
者の利益が適切に確保されるよう留意しつつ、事業者の約款を認可する。

(4)タクシーの利便性向上
3 タクシー a 国土交通省は、現行のタクシーメーターと代替可能なソフトメーターの導入に向けた制度設計を進
の利便性 める。具体的には、「ソフトメーターの導入に向けた検討会」(令和3年3月設置)において正確性の担
保を始めとする残課題を精査し、結論を得る。なお、ソフトメーターが具備すべき機能やその活用に関
向上
しては、配車アプリ事業者等の参画も得つつ検討し、輸送等のデータを活用したタクシーサービスの高
度化に取り組む。
b 国土交通省は、変動運賃制度の在り方について検討を進める。その際、海外の実態調査や実車に
よる実証、利用者の意向把握等を丁寧に行う。また、地域・曜日・時間帯・天候等、様々なケースにお
ける需給やマッチングデータ等を取得し、配車アプリ事業者等の参画も得てエビデンスに基づく議論を
行う。加えて、公共交通機関として利用者の理解が得られる、妥当な変動幅となるよう留意する。
c 国土交通省は、隣接敷地・近距離の営業所と車庫間でのみ認められている現行のIT点呼を、ITの
進展を踏まえて遠距離を含む営業所間でも実施できるよう拡大する等、運行管理の高度化を進める。
具体的には、「運行管理高度化検討会」(令和3年3月設置)における実証実験を通じて、IT点呼の対
象拡大に向けた機器の性能要件の設定や、自動点呼の導入に向けた点呼支援機器の認定制度の構
築を行う。

a:引き続き検 国土交通省
討を進め、令
和3年度上期
結論・措置
b:令和3年検
討・措置

a 輸送実態に合わせた繁忙期の期間の見直し等を内容とする「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送 b とりまとめた結果を、令和4年4月中旬の規制改革推進会議スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ
で報告予定。
対策について(平成15年2月14日付け国自貨第91号)」の改正を令和3年8月26日付けで実施。
b ラストワンマイル配送における自家用車の活用等のニーズについて、運送事業者及び運送サービスの利用者と
なる荷主等に対してヒアリング調査を実施し、その結果のとりまとめを実施。

措置済 解決

e 今後も継続して各社取り組み状況のフォローアップを行い、更なる標準化計画の実行推進と横展開を図る。

c 全ての事業者が遠隔からICTを活用した点呼を実施できるよう、運行管理高度化検討会(令和3年3月設置)にお
ける検討及び事業者による実証実験の結果を踏まえ、令和3年12月に、機器・システムの性能要件等を設定した
新たな点呼制度として「遠隔点呼」を制度化(遠隔点呼実施要領について(令和3年12月27日付 国自安第137
号、国自旅第393号、国自貨第91号))し、運行管理の高度化を進めた。

c~e:令和3年
検討・結論・措
置f:措置済み

d ・これまでに策定した「加工食品、飲料・酒」「建設資材」「紙・パルプ(家庭紙)」「紙・パルプ(洋紙・板紙)」の各分
野のガイドラインの更なる周知・浸透を図るため、分野ごとに荷主・運送事業者向けのガイドラインセミナーを開催。
・衛生用品(紙おむつ・生理用品)分野において、手荷役作業がドライバーの長時間労働の要因の1つとなっている
ことから、当該分野においてパレット化を進めるための具体的な方策について会議体を設置して検討を進め、令和3
年3月にアクションプランを策定。
e 令和3年6月に、官民連携による標準化計画(「加工食品分野における物流標準化アクションプラン」)のフォロー
アップ会合を開催。計画策定後の各社の取組状況を共有し、更なる計画の実行を推進するとともに、業界団体や周
辺他分野からもオブザーバー参加を得て、加工食品分野における取組の発信をおこなった。

a,c:令和3年
結論・措置
b:令和3年検
討開始、結論
を得次第速や
かに措置

国土交通省

a ソフトメーターの正確性を確認するとともに、運用上の課題を抽出することで、今後の制度化に向けた検討の材料 a ソフトメーターの導入に当たって、令和3年10月から11月にかけて行った実証実験を踏まえた制度設計に基づ
検討中 フォロー終了
き、スケジュールを定めた上で、ソフトメーターの規格が技術中立的なものとなるよう留意しつつ、策定に向けた検討
とするため、令和3年10月から11月まで実証実験を実施(現在、実証実験の結果を取りまとめ中)。
を進め、結論を得、速やかに措置する。また、ソフトメーターを通じて取得した運送に係るデータを、利用者の利便や
b 変動運賃制度における、運用上の課題を抽出することで、今後の制度化に向けた検討の材料とするため、令和3 運転者の売上の双方向上につなげることも視野に含め、タクシーサービスの向上のために適正かつ最大限に活用
できるよう取り組む。
年10月から12月まで実証実験を実施。(現在、実証実験の結果を取りまとめ中)。
c 遠距離を含む営業所間でも遠隔からICTを活用した点呼を実施できるよう、運行管理高度化検討会(令和3年3月
設置)における検討及び事業者による実証実験の結果を踏まえ、令和3年12月に、機器・システムの性能要件等を
設定した新たな点呼制度として「遠隔点呼」を制度化(遠隔点呼実施要領について(令和3年12月27日付 国自安
第137号、国自旅第393号、国自貨第91号))し、運行管理の高度化を進めた。

b 変動運賃制度の在り方について、令和4年度においては、令和3年10月から12月にかけて行った実証実験で抽
出された利用者ニーズや事業への影響等の運用上の課題へ対応し、 タクシーの利用者やタクシー事業者の声に
十分に配慮しつつ、引き続き検討を進め、結論を得る。なお、検討に当たっては、公共交通機関に求められる妥当
性に引き続き配慮するとともに、利用者の利便性向上やサービスの担い手であるタクシー運転者の持続的かつ安
定的な確保につながる制度となるよう留意する。
c なし

27

指摘事項