よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

(5)地方税等の収納効率化・電子化に向けた取組
8 地方税等 a 総務省は、地方税の収納手段の効率化・電子化を加速する観点から、地方税共通納税システムの
の収納効 対象税目を拡大する。第1弾として、個人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割、第2弾とし
率化・電 て、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を追加する。さらに、拡大可能
子化に向 な税目の有無について継続的に検証する。
けた取組 b 総務省は、金融機関・地方公共団体等からなる検討会を開催し、地方税用QRコードの統一規格を
取りまとめ、令和3年上期に公表する。また、関係機関のシステム改修・連携テストを経て、令和5年度
課税分から地方税用QRコードの活用を開始できるよう措置する。
c 総務省は、地方公共団体と指定金融機関等の収納業務の効率化・電子化を進める観点から、経費
負担の見直しなど、地方公共団体に対応を促す。
d 金融庁は、業界団体の要望を踏まえ、地方公共団体と指定金融機関等の経費負担の課題を明確
にし、規制所管府省と調整を行う。

実施時期

所管府省

a:(第1弾)令 a~c:総務省
和3年10月措
置、(第2弾) d:金融庁
令和5年度以
後の課税分措

b:(前段)令和
3年上期措
置、(後段)令
和4年度措置
c,d:引き続き
検討を進め、
結論を得次第
速やかに措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

検討中 継続F
【総務省】
【総務省】
a 令和4年度税制改正において、令和5年4月から対象税目を全税目に拡大するため、所要の措置を講ずることと a 令和5年4月より地方税共通納税システムの対象税目を全税目へ拡大するため、関係機関においてシステム改
修等の準備が着実に行われるよう、必要な支援を行う。
しており、この内容を盛り込んだ地方税法改正法案について、令和3年3月22日に可決済。

指摘事項

b,c,dの取組状況
について要フォ
ロー。

b 金融機関・地方公共団体等からなる「地方税におけるQRコード規格に係る検討会」を開催し、地方税統一QRコー b 引き続き、「地方税統一QRコードの活用に係る検討会」において関係機関間で調整が必要な事項について検討・
ドの規格の検討を行い、令和3年6月30日に取りまとめを公表した。また、関係機関のシステム改修・連携テストを 情報共有を行う。
経て、令和5年4月から地方税統一QRコードの活用を開始できるよう、金融機関・地方公共団体等からなる「地方税
統一QRコードの活用に係る検討会」を開催し、関係機関間で調整が必要な事項についての検討・情報共有を行っ c 措置済
ている。
【金融庁】
c 「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)を踏まえ、「指定金融機関等に取り扱わせている公金収納等 d:令和3年に実施済
事務に要する経費の取扱い等について(通知)」(令和4年3月29日付け総行行第85号等 各都道府県会計管理者・
各指定都市会計管理者等あて総務省自治行政局行政課長等通知)により、指定金融機関等における地方公共団
体の公金の取扱いに関する業務について、デジタル化を推進していくことと併せて、現時点において適正な経費負
担となるような見直しを行い、その効率化・合理化を通じて、国民生活の利便性の向上及び社会経済活動全般の効
率化を図ることについて地方公共団体に対して周知したところ。
【金融庁】
d:地方公共団体と指定金融機関等の経費負担の課題を明確にするため、業界団体である全国銀行協会が会員銀
行に対し、本業務に係るコスト・手数料の実態調査を実施するに先立ち、金融庁においては、公正取引委員会と独
占禁止法上の考え方と留意点について調整を行った。







18


(6)その他の行政手続の見直し等
9 災害救助 災害救助法(昭和22年法律第118号)の救助事務費に関して様式を統一した(令和3年3月)ところ、さ
法に基づ らに、同法の求償事務について、地方公共団体へのアンケートを踏まえ、令和3年度上期に全国知事
く救助費 会と議論を行い、その結果を踏まえ必要なシステム開発を行う方向で速やかに対応する。
用の求償
手続の効
率化

全国知事会と 内閣府
の議論結果を
得次第速やか
に措置

検討中 継続F
今後、「第4回災害救助法による救助基準に関する意見交換会」の検討結果を踏まえ、
・ 救助法の求償手続きについて事務負担が大きいこと、
・ その効率化に資する取組を進めること、
等、先ずは、応援自治体から提出された受援自治体における資料の確認、受援自治体における応援自治体への指
摘内容など、ヒアリングを実施するため、民間企業等との委託契約を実施し、
・ 被災自治体における応援職員の派遣に関する課題、
・ 求償手続きを実施する上でどのような資料作成が必要か、
など、検証を行った上で、要件定義等の基礎となる課題の抽出を実施する。(年内に検証結果を取り纏める予定。)
また、上記検証結果及び要件定義等の基礎となる課題を抽出したところで、年内に「第5回災害救助法による救助
基準に関する意見交換会」を開催し、全国知事会等の意見を踏まえた対応を行っていく予定である。

具体的措置が完
了するまで継続
的にフォロー行う

措置済 継続F
(aについて)
(aについて)
特許庁では、令和3年特許法等の一部改正(令和3年法律第42号)が一部施行(令和3年10月)され、特許印紙によ すでに導入した銀行振込(現金納付書)による予納に加え、更にユーザー利便性を高めるため、特許庁の電子出願
ソフトを使った予納を導入する予定。
る予納を廃止し、銀行振込(現金納付書)による予納を開始した(施行から2年以内の経過措置あり)。

・引き続き措置
後の状況につい
て要フォロー。

(bについて)
(bについて)
同改正により可能となった特許庁窓口におけるクレジットカードによる支払いについては、関連する省令の改正やシ 令和4年度4月より、特許庁窓口におけるクレジットカードによる支払いを導入する予定。
ステムの改造(及び機器の導入)を進めているところ。

・bについては、
令和4年4月から
実施済。

令和3年6月に開催した「第4回災害救助法による救助基準に関する意見交換会」(規制改革提案を行った三重県
もオブザーバー出席)において「求償手続きの効率化に関するアンケート調査」の結果について報告し、各自治体と
の意見交換を行った上で、
・ 救助法の求償事務が通常の自治体の会計の事務との違いがなく、救助法
の求償手続きの効率化のみを目的に全国の自治体会計システムの統一を
行うことは困難であることを踏まえると、求償事務のあり方を根底から
見直す必要性は低いものと考えられる。
・ しかしながら、救助法の求償手続きについて事務負担が大きいとの意見
も複数あり、その効率化を図ることは重要であるため、効率化に資する取
組を進める必要があると考えられる。
とされたところ。
これらの各自治体の意見を踏まえ、まずは、全国知事会等と実効性に関する検討等を実施し、要件定義等の基礎
となる課題の抽出を行うため、令和3年度補正予算において所要額を措置した。
(令和3年度補正予算額 36,251千円(繰越済))







18


10 特許料等
の支払方
法の利便
性向上







18


11 交通反則
金の納付
方法の多
様化

特許料等の特許庁への支払のうち、
a 予納(予め一定額を納付しておき、出願等の都度その残高から支払う制度)の入金方法について、
従来の特許印紙による入金を廃止し、口座振込等によるものとする。
b 特許庁窓口において、特許印紙のほかクレジットカード等による支払も可能とする。

納付方法が金融機関の窓口に限られていた交通反則金について、
a インターネットバンキングやATMから専用口座への振込みによる納付を可能とする(秋田県及び島
根県において試行的に導入し、実施状況を検証の上、順次拡大)。
b 引き続き、クレジットカード納付やコンビニ納付の導入など、納付方法の更なる多様化について検討
する。

a:令和3年下
期措置

経済産業省

b:令和4年上
期措置

a:令和3年6 警察庁
月措置
b:結論を得次
第速やかに措


a 令和3年6月に公布・施行された道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令(令和3年 a 秋田県及び島根県において実施している試行運用状況の検証を進める。
政令第172号)及び道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第41号)により、インター
ネットバンキングやATMからの振り込みによる交通反則金の納付を可能とし、同月、秋田県及び島根県において試 b 引き続き、検討を行う。
行運用を開始した。

未措置 継続F

引き続き検討状
況について要
フォロー。

b 交通反則金の納付方法の多様化に向け、クレジットカード納付やコンビニ納付の導入等に向けた制度改正や警
察共通基盤を活用したシステムの仕様等について検討を行っているところ。

15