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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

(4)デジタル化に向けた基盤の整備等
7 デジタル a デジタル庁(IT室)は、申請等の主体や受け手、手続件数等に応じて、各府省が共通的に利用する
化に向け システムの開発・改修やシステム間の情報連携の拡大を推進するとともに、情報システム整備方針等
た基盤の において、行政手続のオンライン化に係るシステム整備の在り方等を提示する。デジタル庁(IT室)は、
最終責任を負うトップを含めた幹部職員が、利用者にとっての利便性の向上、業務の効率化、データ
整備等
活用などデジタル化の推進に際して踏まえておくべき視点・知識を得た上で、迅速かつ柔軟なシステム
開発・改善等を行うことができるよう、実践的な研修の実施等に取り組む。また、システムの企画・立案
等を行う上で必要な、IT・セキュリティに関する素養を有する人材を確保するため、研修等を含め必要
な方策を、早急に具体化する。
b 法務省は、デジタル庁(IT室)と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続に
ついては、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに添付
書類の省略を実現する。また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用等
を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方
公共団体との間の全ての連携についても無償化を進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙
の登記事項証明書の添付省略を促進する。
c 財務省、総務省、厚生労働省、金融庁、デジタル庁(IT室)その他の関係府省は、金融機関等と協
議し、電子納付(効率的な他の納付方法を含む。)の促進に向けて課題を把握し、縦割りに陥ることなく
取組を推進する体制を整備する。
d マイナンバーカードやGビズIDの普及がオンライン利用の促進に重要であることを踏まえ、その利便
性を国民にアピールする観点から、各府省は、マイナンバーカードやGビズIDを所管する府省と必要に
応じて連携し、マイナンバーカードやGビズIDを用いることでオンライン申請できる行政手続や、添付書
類の省略等が可能となる行政手続を取りまとめ、ウェブサイトにおいて公表する。デジタル庁は、各府
省に対して公表等すべき内容を指示する。また、総務省と連携の上でマイナンバーカードの普及に活
用するとともに、GビズIDの普及等に活用する。
e 総務省及び財務省は、行政の契約事務のデジタル化を促進する観点から、国及び地方公共団体の
契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。あわせて、電子署名
及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)を所管する総務省(デジタル庁)、法務省及び経
済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよ
う、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求め
られた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブ
サイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。

実施時期

a:速やかに措
置b:法令にお
いて登記事項
証明書の添付
が求められる
手続における
情報連携の拡
大について、
令和3年中に
工程表を策定
し取組を開
始。国の行政
機関間の全て
の商業登記情
報連携の無償
化について、
令和3年中に
措置。独立行
政法人及び地
方公共団体と
の間の全ての
連携の無償化
について、令
和3年度中を
目途に措置c:
令和3年中に
措置d:速やか
に措置e:措置
済み

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

所管府省

a:デジタル庁

a
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)において、行政手続のオンライン化に当たって利用する
申請受付機能について、既存の共通基盤であるマイナポータルやe-Gov等を活用することを規定した。
・マイナポータルにおいては、画面構成やサービス選択の流れを見直す等、利用者目線に立ったUI・UXの抜本的改善に取り組ん
だ。
・e-Govにおいては、UI・UXの改善のため、利用者から要望の多くあった申請書一式を控えとして保管できる機能等について、追加
c:全府省
開発を行い、令和4年3月に改善版のシステムリリースを実施した。
・「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」(令和3年12月24日デジタル大臣決定)において、行政手続のオンライン化に係
d:全府省
る考え方を提示したところである。
・「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)において、「デジタル化の進展等を踏まえて必要となる
e:総務省 法務 能力を整理し、その育成のために必要となる研修の体系・内容・手法・対象等の継続的な見直しを行う。」とするとともに、併せて、
省 財務省 経 「管理職を対象とした研修の実施等、管理職がデジタル改革の推進に向けたリーダーシップを適切に発揮できるような取組を推進
済産業省 デ する。」とし、その具体化に向けた検討を進めてきた。

b:法務省 デ
ジタル庁

ジタル庁

b
法務省は、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続について、デジタル庁と連携し、令和3年11月に、多くの利用
が見込まれる手続を所管する府省に対して登記情報連携の利用に関する働きかけを行った。また、デジタル庁及び法務省は、登
記事項証明書添付省略に関する実施計画を策定した。国の行政機関及び独立行政法人との間の登記情報連携について、利用対
象となる手続の範囲を拡大することとし、運用開始に向けて準備を行っているところである。地方公共団体との間の登記情報連携
について、22の地方公共団体を対象に登記事項証明書の提出を求めている各種手続の実態等に関する調査を実施し、今後の取
組内容を検討した。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

a.
未措置
【デジタル庁】
・マイナポータルにおいては、特に国民の利便性の向上に資する行政手続をオンラインで行う際に原則として利用されることを目
指すものであり、令和4年度(2022年度)以降も継続的に改善に取り組む。
・e-Govにおいては、各省におけるe-Govを活用した行政手続のオンライン化及び電子決裁への移行を促進し、申請者の利便性
向上及び行政事務の効率化を図るため、申請受付から審査・決裁・文書保存に至る一連の業務プロセスを一貫して電子的に行う
ための仕組みの設計・開発を進めており、令和4年度(2022年度)中に整備する予定。

評価
区分
継続F

引き続き取り組
み状況状況につ
いて要フォロー


法務省は、デジタル庁と連携し、各府省に対して、登記情報連携の利用対象となる手続の範囲が拡大されたことを周知するとと
もに、準備が整い次第、運用を開始する。

【デジタル庁】
デジタル庁において、各府省庁におけるキャッシュレス化が効率的・効果的に実施されるよう、早期結論を得て、システムの在り方
を示す等の必要な措置を講ずる。
【金融庁】
国税及び地方税のキャッシュレス納付の普及拡大に当たっては、税以外の支払いにおいてもキャッシュレス化が求められるとこ
ろ、社会全体として更なる電子納付の促進に向けて、「税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会」等も活用し、税務当局等
関係省庁とも連携し、金融機関等との協議をはじめ、官民が協働して取組を推進する体制整備に取り組んでいきたい。

c
【宮内庁】
【デジタル庁】
デジタル庁において、各府省庁におけるキャッシュレス化が効率的・効果的に実施されるよう、システムの在り方を示す等の必要な
措置を講ずることとし、必要な検討を開始しているところ。
【総務省】
引き続き、国税及び地方税のキャッシュレス納付について、左記5者の実務担当者による意見交換を継続し、普及拡大に向けた取
【金融庁】
組を進める。
税務当局において、国税と地方税のキャッシュレス納付を推進していく観点から、そこに地方税共同機構、日本銀行、全国銀行協 国税及び地方税のキャッシュレス納付の普及拡大に当たっては、税以外の支払いにおいてもキャッシュレス化が求められるとこ
会も参加し、5者(実務担当者)で意見交換を行い、課題を把握の上、協働して対応策を検討しているところ。
ろ、社会全体として更なる電子納付の促進に向けて、「税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会」等も活用し、厚生労働省、
また、個別の論点について、国税庁とも現状共有し、意見交換を行った。
金融庁、デジタル庁といった税務当局以外の省庁とも連携し、金融機関等と協議をはじめ、官民が協働して取組を推進する体制整
備に取り組んでいきたい。
【宮内庁】
電子納付の活用に向け,関係する部局間で連絡を密に行っている。
【財務省】
引き続き、国税及び地方税のキャッシュレス納付について、左記5者の実務担当者による意見交換を継続し、普及拡大に向けた取
【総務省】
組を進める。
「税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会」(全国銀行協会主催)の枠組を利用の上、検討を進めていく予定であったが、税 国税及び地方税のキャッシュレス納付の普及拡大に当たっては、税以外の支払いにおいてもキャッシュレス化が求められるとこ
務当局として、まずは国税と地方税のキャッシュレス納付を推進していく観点から、国税庁と連携の上、そこに地方税共同機構、日 ろ、社会全体として更なる電子納付の促進に向けて、「税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会」等も活用し、厚生労働省、
本銀行、全国銀行協会にも参加いただき、5者(実務担当者)で意見交換を行い、課題を把握の上、協働して対応策を検討してい 金融庁、デジタル庁といった税務当局以外の省庁とも連携し、金融機関等と協議をはじめ、官民が協働して取組を推進する体制整
るところである。
備に取り組んでいきたい。
【財務省】
:「税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会」(全国銀行協会主催)の枠組を利用の上、検討を進めていく予定であったが、税
務当局として、まずは国税と地方税のキャッシュレス納付を推進していく観点から、総務省と連携について確認し、そこに地方税共
同機構、日本銀行、全国銀行協会にも参加いただき、5者(実務担当者)で意見交換を行い、課題を把握の上、協働して対応策を
検討しているところである。
また、個別の論点について、金融庁とも現状共有し、意見交換を行った。
【外務省】
電子申請の導入が完了した後に併せR4年度中に在外において電子納付が可能となるよう、財務省等とも協議の上、現在決済代
行サービスの委託業者に係る調達準備中。

【外務省】
R4年度中の在外、R5年度中の国内における電子納付導入に向け、調達予定の決済代行業者とシステムおよび国庫等納入制度
について引き続き協議、調整を進める。

d
【デジタル庁】
○デジタル庁においては、対面に加えオンラインでも確実な本人確認ができる「最高位の身分証」であり、安全安心なデジタル社会
の「パスポート」であるマイナンバーカードの普及促進に取り組んでおり、令和4年3月13日時点で、5,421万枚、国民の約4割の
方、2.5人に1人が取得している状況となった。
○マイナンバーカードの利便性向上の取り組みとして、これまでに、令和3年度に健康保険証利用、薬剤情報や特定健診データ
の閲覧や医療費情報の閲覧・提供及び確定申告の医療費控除での利用の閲覧、ワクチン接種証明書アプリの構築等、利用シー
ンの拡大に取り組んできているところ。
○また、更なる利便性拡大に向けて、政府としては、昨年末に閣議決定した「重点計画」に基づき、
・マイナンバーカードの電子証明書のスマートフォンへの搭載(令和4年度中)、
・運転免許証との一体化(令和6年度中)、
・在留カードとの一体化(令和7年度中)
など、鋭意準備を進めている。
○GビズIDで利用できる行政サービス一覧を省庁、地方公共団体ごとに整理して掲載した。

【公取委】
公正取引委員会では,引き続き,令和4年度に予定している公正取引委員会ホームページの更改に合わせて検討しているオンラ
インによる受付機能の拡充に当たり,GビズIDとの連携も検討することとしている。

指摘事項

d
【デジタル庁】
関係省庁と連携して、引き続きマイナンバーカードの普及に取り組むと共に、利用シーンの拡大等に取り組む。
GビズIDの普及に向け、利用できる行政サービスを拡大すべく関係省庁及び地方自治体との協議を継続するとともに、法定組織
との連携についても検討を行う。

【警察庁】
可能な限り早期の実装に向けて、システムの在り方等について検討している。
【金融庁】
個人事業主・個人の申請・届出に当たっては、マイナンバーカードが利用できるよう令和5年度中の開発着手に向けて検討してい
く。
また、登記事項証明書以外の添付書類の省略については、他省庁等の情報連携の仕組みの整備状況を確認しつつ、当該仕組み
の利活用を検討する。

【公取委】
公正取引委員会では,令和4年度に予定している公正取引委員会ホームページの更改に合わせて検討しているオンラインによる
受付機能の拡充に当たり,GビズIDとの連携も検討を行っているところ。
【警察庁】
行政手続のオンライン化に向けて、利用者にとってより利便性が高いものとなるよう、マイナンバーカード又はGビズIDを用いた本
人確認、添付書類の簡素化といった各手続の合理化について検討している。
【金融庁】
金融庁電子申請・届出システムは、ログイン認証において、GビズIDを採用し、令和3年6月30日に運用を開始した。併せて、オン
ライン申請できる行政手続を金融庁ホームページに公表した。
また、令和2年12月、登記事項証明書の添付を求めている申請等については、法務省の登記情報システムから取得することとし
添付を不要とした(金融庁ホームページ公表済)。

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