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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (70 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定






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No.








事項名

6 不動産関
連市場の
活性化に
向けた
データの
整備・連


規制改革の内容

a 不動産流通標準情報システム(以下「レインズ」という。)において、物件登録数の増大、登録必須項
目の見直し、適正な登録期間等について検討し、登録物件情報の内容の更なる充実を図る。
b 不動産市場の活性化や資産の有効活用を図るためのレインズ情報の蓄積・利用の拡大に当たって
は、登録物件情報の拡充を図るに当たり取引情報を登録する宅建業者にインセンティブを与えるため
の方策のあり方を検討する。また、外部学術機関、個人情報保護に関する情報加工技術に知見を有
する者等と連携し、加工措置等も含めて個人情報保護への留意のあり方の検討も行う。
c 消費者向けの不動産取引情報提供サービスであるRMI(REINS Market Information)について、更
なるデータ利活用を促進、使い勝手の向上を図るためにも、公開する情報の充実化の検討及び運用
開始から10年以上経過していることから抜本的な改修・改善に向けた検討を行い、その際には、加工
措置等も含めて個人情報保護にも留意する。
d データ駆動型社会に即し、不動産業者やITベンダー、テック事業者等と協働でデータ分析等を行う
実証実験に継続的に取り組むことにより、不動産関連データの整備・連携による社会の利便性の向上
が見込めることを実証し、データの整備・連携の実現に向けた方策について外部学術機関とも連携し、
検討を行う。
e 不動産IDとしての不動産登記簿のIDの活用、その他の不動産関連データベースとの連携や、不動
産登記情報、過去の取引履歴、インフラの整備状況、法令制限等、既存の不動産関連デーf 不動産
市場の活性化の観点から不動産データの利活用について米国や欧州等諸外国の事例などを調査した
上で、データ利活用の意義やその効果などを広く発信する。タの整備を進めるため、民間事業者による
データ連携が進むよう、国土交通省が主体的に各種取組を進め、関係府省との連携を図る。

実施時期

所管府省

a,b,c,e:令和2 国土交通省
年検討開始
d:令和2年度
措置
f:令和3年度
調査・措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価

措置
状況
a,b 引き続き指定流通機構、業界団体等との意見交換を実施するとともに、その他の必要な調査・検討を実施する。 検討中 継続F

評価
区分

c RMIについて、改修・改善に向けた検討を行った。検討結果をとりまとめ順次改修を進める予定。

c,d,f 措置済

d 令和2年度に、ITベンダー、テック事業者、有識者・外部学術機関を招聘し、「不動産市場動向等の面的データの
地域における活用手法検討委員会」を開催した。当該委員会においては、自治体におけるEBPMの推進とアカウン
タビリティ面の能力向上(及び、それらによる自治体における重要課題の解決促進)を図ることを目的として、空き
家・空き地対策、公的不動産配置という政策分野を定め、各政策に関連する国、地方自治体及び民間が保有する
データについて、データ間の相関関係を分析するとともに、視覚的に把握しやすい面的データとして表示する手法を
検討した(検討の成果物として、地方自治体等におけるデータ分析・面的データの表示を支援するためのガイドライ
ンを策定)。また、令和3年度には、自治体向けのセミナーを開催するなど、当該ガイドラインの周知を行った。
e 令和3年9月に「不動産IDルール検討会」を立ち上げ、4回にわたる議論を行い、令和4年3月に中間とりまとめを
行い、当該とりまとめ内容を踏まえて、同月、国土交通省として「不動産IDルールガイドライン」(不動産登記簿の不
動産番号を基礎として構成することなど、不動産IDのルールを定めた。)を策定・公表した。
f 不動産データの利活用状況について米国等の事例を調査した。調査結果を踏まえ、情報発信を図る。







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7 スマート
メーター
のデータ
活用によ
る新たな
付加価値
創造

a 令和2年通常国会で改正法が成立した電気事業法(昭和39年法律第170号)の内容を踏まえ、詳
細な制度設計を行い、電力データを活用したい事業者等による取組を着実に進めるために必要な制度
整備等を行う。なお、制度設計に当たっては、個人情報保護や情報セキュリティ対策には万全を期すこ
と。特に、電力データをやり取りする際には守秘義務を課すなどの措置を図る、中立的な組織や情報
提供先に対しては適切なプライバシー保護水準を要件化する、情報提供先がどのように情報を運用す
べきか中立的な組織の認定に係る基準等にて示すなどの検討を行う。
b 電力データのフォーマットについては、提供側である一般送配電事業者と利用者側である事業者
等、双方の意見を踏まえたものとなるよう、両者が参加する検討の場において定める。
c 資源エネルギー庁は、幅広い産業分野にて電力データの有効活用を行おうとする事業者の参入が
進むよう、積極的に周知を図る。

a:令和2年度 経済産業省
検討、令和4
年度措置
b:令和2年度
検討、令和3
年度措置
c:令和3年度
措置

a認定電気使用者情報利用者等協会(認定協会)制度の創設を含む、一昨年成立したエネルギー供給強靭化法の a4月1日の制度施行をもって措置済み
詳細設計については、総合資源エネルギー調査会持続可能な電力システム構築小委員会において議論し、令和3
年8月に中間とりまとめを公表した。本とりまとめ結果を踏まえ、個人情報保護や情報セキュリティ対策を認定協会 b措置済み
や電力データ利用会員に求めることを含めた認定協会の認定に係る審査基準を策定し、本年4月1日施行予定。 ※今後は、議論結果を踏まえたシステムを認定協会において整備予定。

指摘事項
a,b,eについて、
引き続きフォロー
アップを行う。

a,b 令和4年1月に4機構のシステムを統合し、共通のシステムによる運用を開始した。これにより、広域での物件
登録の効率化、登録可能なデータ形式の拡大、対応デバイスの拡大などが行われ、レインズ登録物件情報の充
実・蓄積・利用の拡大に向けた改善が図られた。さらに、物件登録数の増大、登録必須項目の見直し、適正な登録 e IDの趣旨・目的、ルール、想定されるユースケース・メリット等について、IDの活用に向けた取組を促進する観点
期間等について、レインズの運営主体である指定流通機構、業界団体等へのヒアリング等を行い、検討・調整を継 から周知を行っていくとともに、IDと不動産関連情報の紐付けの促進や、まちづくりなどの幅広い分野での活用に向
けた環境整備のあり方について検討を行う。
続中。

措置済 解決

b多くの利用者にとって、使いやすく、参加しやすいプラットフォームの構築を行うため、「電力データ活用の在り方検 c措置済み
討会」を設置し、電力会社から提供されるデータの標準項目等について、計3回に渡って電力会社とデータ利用者と ※今後は、認定協会を通じて電力データの利用に係る情報発信などを行っていく。
議論し、方向性を確認した。
c本制度について、事業者へ広く周知を行うため、電力データ活用に関心のある事業者を集めた「電力データ活用
の在り方勉強会」を開催した。

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