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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(7)農協及び漁協における独占禁止法に違反する行為の根絶に向けた取組
11 農協にお a 農林水産省は、都道府県等と連携し、酪農家や乳業メーカー、チーズ工房等を対象として、全国的 令和3年度措 a,b:農林水産
ける独占 に生乳取引に関する実態調査を行う。調査結果を踏まえ、課題分析を行い、不公正な取引を防止する 置、それ以降 省
継続的に措置
禁止法に 取組を行う。
c:農林水産省
違反する b 農林水産省は、全国組織がリーダーシップを発揮し、農業協同組合(以下「農協」という。)の自主的
公正取引委員
行為への な行動を引き出すよう、全国組織を指導するとともに、都道府県と連携して、農協が私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為
対応
及び独占禁止法に違反するおそれのある行為を行わないことを表明し、独占禁止法を遵守するよう、
d:公正取引委
農協を指導する。また、農林水産省は、農協の取組状況を毎年調査し、その結果を公表する。特に、酪
員会
農分野では、酪農家に対する優越的地位の濫用や乳業メーカー等に対する不公正な取引方法及び販
売先の事業活動に対する不当な拘束を行わないことなど、農協及び指定生乳生産者団体が独占禁止
法の遵法に向けて、自主的な行動を行うように指導する。
c 農林水産省は、公正取引委員会や都道府県と連携して、農協系統組織の役職員に研修等を行い、
その浸透度合いを適切かつ定量的に評価するなど、独占禁止法の違反又は独占禁止法に違反するお
それのある行為を根絶するための集中的な措置を講ずる。
d 公正取引委員会は、酪農分野に係る独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合に、「農業
分野タスクフォース」を通じ、効率的な調査を実施し、必要に応じて効果的な是正措置を実施・公表す
ることで、酪農分野における独占禁止法違反の取締りの強化を図る。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

検討中 継続F
a
a
令和3年8~10月に全国の酪農家、乳業メーカー、チーズ工房を対象に生乳取引実態に関するアンケート調査を実 「生乳の適正取引推進ガイドライン」を公表し、農協及び指定生乳生産者団体に対し、不公正な取引を未然に防止
施した。調査の結果、法令上問題となり得る行為について回答があったことも踏まえ、「生乳の適正取引推進ガイド するための研修を実施するとともに、自主的な研修を行うよう求めていく。
ライン」案を作成し、令和4年3月14日の規制改革推進会議地域産業活性化ワーキンググループで議論を行った。

・令和4年度以降、継続して、農協における独占禁止法の遵守状況等を確認。

・JAグループにおいて、「第29回JA全国大会(令和3年10月29日開催)」で、農協が独占禁止法に違反する行為及 ・「生乳の適正取引推進ガイドライン」を活用して、農協及び指定生乳生産者団体に対し、不公正な取引を未然に防
止するための研修を実施するとともに、自主的な研修を行うよう求めていく。
び独占禁止法に違反するおそれのある行為を行わないことを決議した。
・「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」を改正し(令和4年1月施行)、農協が行う販売・購買事 c
業に関し、独占禁止法に違反する行為に加え、独占禁止法に違反するおそれのある行為についても行われないよ 農業分野における独占禁止法等に係る説明会は、令和4年6月まで計8回開催予定。
う指導・監督を行うこととした。あわせて、都道府県と連携して、毎年の業務報告等と併せて農協における独占禁止

法の遵守状況等の確認等を行うこととした。
今後とも、酪農分野を含む農業分野における独占禁止法違反被疑行為に接した場合には,農業分野タスクフォース
において,引き続き厳正に対処していく。

「農業分野における独占禁止法等に係る説明会の開催について(御案内)令和4年1月14日3経営第2434号」を発
出し、公正取引委員会及び都道府県と連携して、農協等の経済事業担当役職員を対象とした全国8ブロックでの
WEB説明会を令和4年1月から実施するとともに、同説明会の参加者を対象として、その浸透度合いを適切かつ定
量的に把握するためのWEBアンケートを実施した。

指摘事項

a:検討状況につ
いてフォロー。
b~d:実施状況
についてフォ
ロー。


農業分野における情報提供窓口を通じて,酪農分野に係る独占禁止法違反被疑行為についての情報収集を行っ
た。







18


12 漁協にお
ける独占
禁止法に
違反する
行為への
対応

a 農林水産省は、令和3年2月1日の農林水産ワーキング・グループ(以下「ワーキング」という。)で報告された事
例(以下「報告事例」という。)の詳細を当事者から聞き取り事実関係を確認する。あわせて、当該漁業協同組合(以
下「漁協」という。)の監督を行う都道府県からも漁協の運営実態について聞き取りを行う(当該漁協からの事情聴取
は、報告事例の当事者の了解が得られた場合に行う。)。
b 農林水産省は、aの調査結果を踏まえて、事実関係を公正取引委員会に連絡するとともに、公正取引委員会と連
携し、「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン」(以下、本項において「ガイドライン」という。)を作成する。
なお、報告事例のうち公正取引委員会が独占禁止法違反・違反のおそれがあると認めたものについては、公正取
引委員会の措置に合わせて、農林水産省・都道府県も水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「水協法」
という。)に基づく指導を行う。
c ガイドラインには、以下の点を盛り込む。 第1章「ガイドラインの概要」におい て、漁協の行為であっても、不公
正な取引方法に該当する場合は独占禁止法違反となることを記載する。 ワーキングで報告された漁協の行為につ
いて、類型化した上で、事例として問題となり得る事例と望ましい取引形態を記載する。 系統外出荷を行う漁業者
からは、当該漁業者が水揚げ・出荷する際のルールを定め、漁協から提供を受ける役務(サービス)に対する対価
(例えば、水揚げ時に利用する施設・役務の利用料や検査・検定費用等)として徴収される金銭以外に、徴収の根拠
が不明瞭な手数料を収受することはできないことを記載する。 漁協は、組合員の所得向上のために自らの事業を
通じて貢献することが本来の姿であり、系統外出荷を制限するようなことがあってはならない旨を記載する。 全国
漁業協同組合連合会及び都道府県漁業協同組合連合会(以下「漁連」という。)は、水協法に基づき、それぞれ漁連
及び漁協に対し、独占禁止法に抵触するおそれがある行為を行わないよう、適切な指導を行うべき(水協法第87条
第1項第11号及び第8項)ことを記載する。 独占禁止法に抵触するおそれがある行為を行っている漁協・漁連に対
しては、水協法に基づく報告徴求(水協法第122条)や必要措置命令(水協法第124条)の対象となり得ることを記載
する。
d 農林水産省は、ガイドラインの作成が完了した後に、「水産物・漁業生産資材の適正な取引の推進に関する検討
会」にて意見を聴取し、パブリックコメントを行った上で、内容を決定して、水産庁ホームページ等により公表・周知を
図る。これとあわせて、漁協の行為であっても、不公正な取引方法に該当する場合は独占禁止法違反となること、系
統外出荷を制限するようなことがあってはならないことを周知する。
e 農林水産省は、ガイドラインに関する相談窓口を設置し、漁業者から独占禁止法に違反する疑いのある行為に
ついての情報提供を受け付け、都道府県と連携して実効性のある監督・指導・是正に取り組むとともに、漁業者に対
するアンケート調査(漁業者が農林水産省のWEBサイトに回答を入力するなど、不正行為を通報しやすいもの)を
実施し、系統外出荷を制限されたことがあるか、系統利用を強制されたことがあるか等、独占禁止法の遵守に関わ
る重要な事項を確認する。
f 農林水産省はeの相談窓口を設置したことを、例えば、漁協の事務所等、漁業関係者への周知に適する場所にお
いて、ポスター掲示やパンフレットを置く等の方法によって周知する。
g 農林水産省は、都道府県や系統組織に対する説明会等を通じガイドラインの周知・指導を行うとともに、毎年、水
産庁において都道府県・漁連のヒアリングを実施し、漁協への指導状況等をフォローアップする。
h 農林水産省は、水産庁長官名にて、全都道府県及び全国漁業協同組合連合会(以下「全漁連」という。)に対し、
系統外出荷の制限など独占禁止法に定める不公正な取引行為に該当する行為や徴収の根拠が不明瞭な手数料の
徴収を行ってはならない旨を通知する。その上で、都道府県及び全漁連と連携して漁協内部の規定を見直し、独占
禁止法に違反する疑いのある箇所は是正する。
i 「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」における、独占禁止法に関
する規定及びコンプライアンス体制の構築に関する規定の内容を、水産庁は全漁連に徹底させるとともに、漁協の
役職員や漁業者がその要旨を容易に理解し得るシンプルなもの(パンフレット等)を作成し、全漁連、都道府県漁連
及び各都道府県から漁協に対して周知徹底させる。その周知徹底は、メールや郵送による文書通知にとどまらず、
説明会(オンライン開催可)を開催して行い、パンフレット等は、WEBで公開するほか、漁協の事務所のうち役職員
や漁業者が容易に手に取る又は見ることができる場所へ設置・掲示する。
j 農林水産省は、上記説明会の内容について、各都道府県から漁協の役職員に対して、3年程度の間、集中取組
期間として、独占禁止法に違反するおそれのある行為が行われることがないよう、浸透度合いを定量的に把握しな
がら監督を行う。
k 公正取引委員会は、報告事例の当事者である漁業者に、自ら事実関係について確認するなど必要な調査を行っ
た上で、独占禁止法に違反する行為が認められた場合には排除措置命令等、違反のおそれ・違反につながるおそ
れがある場合には警告・注意を行うなど、厳正・的確に対処する。また、これに限らず、類似の事案があれば、積極
的に対処する。
l 公正取引委員会は、kに記載の報告事例及び類似の事案への対処により公表した場合には、農林水産省と共同
で、各都道府県及び各漁協に対して、注意喚起の通知を行う。
m 公正取引委員会は、農業分野において農林水産省と共同で行っている「独占禁止法等に係る説明会及び個別
相談会」を水産分野でも全国で実施する。
n 公正取引委員会は、啓発活動に用いるべく、農林水産省と連携して、水産分野における独占禁止法違反の行為
の内容を平易に解説した資料を作成し、WEBサイトで公表する。

a~d,f:令和3年 a,c~j:農林水産 a 農林水産WGで報告された事例について、令和3年2月~3月に当事者7名のうち6名に対しヒアリングを実施し、事実関係を確

上期措置
認した。なお、1名は連絡がとれず事実関係の確認はできなかった。
令和3年2月~3月に当事者から了承が得られた関係都道府県及び漁協に対しヒアリングを実施し、運営実態等の聞き取りを行っ
e,g,j~m:令和3 k:公正取引委員 た。
年度以降継続 会
的に措置
b.c.d 漁業者、水産加工業者等のアンケート調査及びヒアリング事例調査結果を踏まえ、公正取引委員会と連携し、「水産物・水
b,l~n:公正取引 産加工品の適正取引推進ガイドライン」を作成。当該ガイドラインについて「水産物・漁業生産資材の適正な取引の推進に関する
h,i,n:令和3年度 委員会農林水 検討会」にて意見聴取を実施後に、令和3年10月19日~11月1日にパブリックコメントを実施し、令和3年11月24日水産庁ホーム
産省
措置
ページに公表するとともに、漁協の行為であっても、不公正な取引方法に該当する場合は独占禁止法違反となること等を周知する
ため、同日付で指導文書を各都道府県及び各都道府県漁連等に発出した。なお、令和3年度に、漁業分野において、公正取引委
員会が独占禁止法違反・違反のおそれがあるとして措置・公表を行った事例はない。
e.f 漁業者から独占禁止法に違反する疑いのある行為についての情報提供を受け付ける「漁協における水産物等の適正取引に
関する相談窓口」を令和3年4月14日に設置するとともに、令和3月4月22日に同窓口を設置したことを水産庁公式Facebookに
おいて周知した。

a.b.c.d
措置済み。

検討中 継続F

a、b、d~m:実
施状況について
フォロー。

e.f
「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン」の説明会で周知を図った後に、漁業者に対するアンケート調査を令和4年度
以降実施予定。
g
漁連に対するヒアリングは、説明会終了後の令和4年3月以降実施予定。
h
漁協の内部規定については、全漁連と連携し、独占禁止法に抵触する可能性があると誤解されかねない記述について是正するよ
う指導していく予定。
i
パンフレットは調整が整い次第、都道府県を通じて漁協等に配布するほか、水産庁のホームページに掲載する予定

g 令和4年2月から都道府県及び都道府県漁連向け説明会、令和4年3月に全国漁協向け説明会を実施し、ガイドラインの周知
を行うともに、令和3年8月~11月にかけて都道府県ヒアリングを実施し、指導の状況を把握した。

j
集中取組期間中は定期的に浸透度合いを把握する予定。
h 令和3年4月14日付水産庁長官名にて、都道府県及び全国漁業協同組合連合会等に対し、系統外出荷の制限など独占禁止法
に定める不公正な取引行為に該当する行為や徴収の根拠が不明瞭な手数料の徴収を行ってはならない旨を通知した。
K
今後とも、漁業分野における独占禁止法違反行為に積極的に対処していく。
i 「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」における、独占禁止法に関する規定及び
コンプライアンス体制の構築に関する規定の内容について、全漁連に対しては、定期的な意見交換の際に当該規定の内容を周知 l
している。
引き続き,kに記載の報告事例及び類似の事案への対処により公表した場合には、農林水産省と共同で、各都道府県及び各漁協
パンフレットは内容について関係者と調整中。
に対して、注意喚起の通知を行う。
j 令和4年2月以降開催される説明会において浸透度合いを把握するためのアンケートを実施し、その結果を令和4年3月に公表 m
した。
実施済み
K:公正取引委員会は、令和3年度、漁業分野において、7件の注意を行った。

n
実施済み

l:(回答時点で)公表された事例がなかったため,注意喚起の通知は行っていない。
m:公正取引委員会は、令和4年2月から令和4年3月までの間,計6回,水産分野における独占禁止法等に係る説明会及び個別
相談会を都道府県,漁連及び漁協に対して行った(水産庁と共同開催)。
n公正取引委員会は,水産庁と連携し,水産分野における独占禁止法違反の行為の内容を平易に解説した資料(「漁協と独占禁
止法」)を作成し,令和3年12月27日に公正取引委員会のHP上で公表した。

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