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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (128 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定



27

6

30




27

6

30




27

6

30




27

6

30




27

6

30



No.










事項名

規制改革の内容

①医薬分業推進の下での規制の見直し
6 政策効果 政策目標の達成状況を適切に管理し、政策の継続的な改善を図るため、PDCAサイクルでの政策評価
の検証を を実施し、診療報酬改定等の際に政策評価結果を活用し、制度の見直しに反映させる。
踏まえた
PDCAサイ
クルの実
施とそれに
基づく制度
の見直し

③理美容サービスの利用者ニーズに応える規制の見直し
投 21 理美容業 ①理容所及び美容所の衛生上必要な要件を満たし、かつ理容師及び美容師両方の資格を有する者
の在り方 のみからなる事業所については、理容所・美容所の重複開設を認める。②制度改正後5年後を目途

に係る規 に、①の効果を見極めつつ、見直しについて検討を行う。

制の見直

し②

(理容所、

美容所の

重複開設
の容認)

⑤ロボット利活用の促進
投 49 消費者保 消費生活用製品安全法等に基づき収集される事故情報等の分析を行い、その結果を踏まえて必要な
護の観点 措置や対応策を検討し、結論を得る。

から必要と

なる枠組

みの整備




実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

平成27・28年 厚生労働省
度検討・結
論、平成29年
度措置

平成28年度に、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を評価するための指標(KPI)の定義及び数値の把握方法を検討し なし
た。その検討を踏まえ、平成29年度にKPIを設定し、その進捗状況の把握のため、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年10月6日厚生労働省令第109
号)が平成31年1月1日(令和元年12月31日まで経過措置)に施行され、薬局が都道府県知事に報告する事項(薬
局機能情報提供制度)が改正された。
把握した進捗状況から、「患者のための薬局ビジョン」において示すかかりつけ薬剤師としての役割を発揮できる薬
剤師を配置している薬局数は、2019年末で67.5%(目標値は、2022年度までに60%)であった。(令和2年12月18日
経済・財政再生計画改革工程表2020で公表済み)
設定されたKPIの進捗状況等を踏まえ、診療報酬改定に係る中央社会保険医療協議会の議論を行い、令和4年度
診療報酬改定において、地域支援体制加算の施設基準等の見直しを行った。

①平成28年度 厚生労働省
措置
②制度改正後
5年後を目途
に検討開始

「理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成27年12月9日生食発 衛生行政報告例において報告される重複開設件数等により制度改正の効果を見極めつつ、今後、見直しについて 検討中 継続F
1209第2号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)によって、「理容師法の運用に関する件」 検討を行う。
(昭和23年12月8日衛発第382号厚生省公衆衛生局長通知)を改正し、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件
をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所について
は、理容所・美容所の重複開設を認める取扱いとした。
また、併せて、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第166
号)により、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)を
改正し、理容所及び美容所の開設に係る届出事項として、重複開設に関する事項を追加した。

市場における 経済産業省
流通状況を注 消費者庁
視しながら平
成27年度検討
開始。平成30
年までに、結
論を得たもの
から順次速や
かに措置

消費生活用製品安全法に基づき、重大製品事故の報告を受け付けてきたところ、民生用ロボットに関する重大製品 引き続き、消費生活用製品安全法に基づく報告制度の運用を行い、市場に流通する民生用ロボットの事故情報の
事故の報告は、令和4年3月1日時点で1件であった。
収集及び分析に努め、必要な措置を講ずる。

措置済 フォロー終了

令和元年に成立した建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法
律により許可基準の条項が改正され、これまで「5年以上の経営業務の管理責任者等の経験を有する者を役員等
に配置する」とされていた基準が「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土
交通省令で定める基準に適合する者であること」とされた。

措置済 解決

④その他地域活性化に資する規制改革
地 29 建設業許 建設業の適切な経営を担保するための建設業の許可基準の在り方について、規制の目的に見合った 平成27年度検 国土交通省
討開始
可基準の 適切かつ合理的な許可要件等への見直しも含めて、検討する。

見直し④

(建設業の

許可基準

の在り方

の見直し)


⑤「地方版規制改革会議」の設置
地 38 「地方版規 規制改革は地道で継続を必要とする取組であるため、地域の実情をよく知る地域において、課題を発 ―

制改革会 掘し、継続して取り組む体制を整えることが不可欠である。地域のニーズに即応した規制改革をを進め

議」の設置 るため、地方自治体に、地方版規制改革会議を設置することを提案する。地方版規制改革会議が設置

された場合、規制改革会議においては、これまで培ってきた知見を活用できるよう、継続的に必要な支

援を行っていくこととする。



内閣府

・平成27年12月14日、各都道府県・市区町村の首長に対し、「地方版規制改革会議」の設置の検討を要請する文書
を規制改革会議議長名で発出。あわせて、「地方版規制改革会議」設置の意向等を伺うアンケートを実施。
・同日及び12月15日、地方六団体、日本経済団体連合会、経済同友会、関西経済連合会及び全国商工会連合会
に対し、会議設置に向けた力添えを要請する文書を発出。
・平成27年12月15日から平成28年1月にかけて、規制改革会議議長及び事務局で、全国知事会、全国市長会、全
国町村会、日本商工会議所及び日本経済団体連合会を往訪・要請。
・平成28年1月13日、規制改革会議ホームページに、「地方版規制改革会議」の趣旨・必要性についての説明資料
や、答申・閣議決定の関係部分の抜粋、要請文書等を掲載。
・平成28年1月14日、まち・ひと・しごと創生本部が主催する「地方創生に関する都道府県・指定都市説明会」におい
て、各自治体の事務方に対し、規制改革会議事務局から会議設置の検討を要請。
・平成28年6月28日、規制改革会議ホームページに、地方自治体における「地方版規制改革会議」の設置等の取
組、各自治体ホームページへのリンクを掲載(以後、各自治体の取組状況を確認の上、更新)。
・「地方版規制改革会議」の設置に向けた支援として、地方自治体からの個別の問合せに対応。
・各地方自治体における「地方版規制改革会議」の設置や取組状況について確認及び更新を行い、規制改革推進
会議ホームページに掲載している。

指摘事項

措置済 フォロー終了

・「地方版規制改革会議」設置について検討の意向を示している地方自治体に対し、引き続き、検討状況の確認を -
行いつつ、働きかけを進める。
・「地方版規制改革会議」が設置された地方自治体に対し、求めに応じて必要な支援を行う。
・規制改革推進会議ホームページに掲載している、地方自治体における「地方版規制改革会議」の設置等の取組に
ついて、引き続き、取組状況の確認及び更新を行い、全国に発信することにより、取組の拡大を図る。

制度改正後5年
後(令和3年度)
を目途に実施す
る見直しの状況
を要フォロー。

継続F

地方自治体にお
ける「地方版規
制改革会議」設
置に向けた検討
及び取組の状況
について要フォ
ロー。

126