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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(14)トラクターの公道走行に係る手続の簡素化
a 国土交通省は、農林水産省と連携して、特殊車両に該当する農耕トラクターの使用実態等を調査 令和3年度措 a:国土交通省
19 トラク

農林水産省
ターの公 し、特殊車両通行許可申請手続の簡素化を検討する。
道走行に b 国土交通省は、特殊車両通行許可の申請に当たって、道路管理者が審査に不必要な場合にも、一
b,c:国土交通
係る手続 律に軌跡図や交差点番号などの書類の添付を求めることがないよう、周知徹底する。

の簡素化 c 国土交通省は、オンライン申請システムについて、農耕トラクターを想定した改修の検討、申請マ
ニュアルの改定など、農業者が申請しやすい環境整備に向けた取組を進める。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

a:国土交通省は、道路管理者に対して、農耕トラクタの特殊車両通行許可の実績や申請手続の簡素化の事例を調 ―
査した。また、農林水産省と連携し、農業者に対して農耕トラクタの使用実態等を調査した。当該調査結果を踏ま
え、申請者の車両諸元情報の記載や軌跡図の添付の負担を軽減するため、農林水産省は、車両諸元情報の一覧
及び類型化された軌跡図を作成し、国土交通省及び農林水産省は、令和4年3月29日及び30日に、道路管理者、
農業者団体等に周知した。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

未措置 継続F

指摘事項

a、c:実施状況に
ついてフォロー。

b:令和3年6月11日に、詳細な通行ルートの指定に代えて、簡略化した経路図のみで申請し、許可できることなどを
道路管理者に再周知した。また、令和4年3月29日及び30日に、令和3年6月11日の再周知と同様の内容に加えて、
審査に不必要な書類までも一律に申請者に求めることがないようにすることなどを道路管理者に周知するとともに、
農林水産省と連携し、農業者団体等に周知した。
c:特殊車両通行許可のオンライン申請システムについて、農耕トラクタの申請を想定したプルダウンメニューを追加
するなどの検討を行った。また、農耕トラクタの特殊車両通行許可申請の手順、簡素化された申請手続等を記載し
た申請マニュアルを作成し、令和4年3月29日及び30日に、農林水産省と連携し、道路管理者、農業者団体等に周
知した。







18


(15)農産物検査規格の見直し
20 農産物検 a 農林水産省は、農産物検査規格の在り方を消費者ニーズに即したものに見直すに際しては、お米マイスターの a:措置済み
査規格の 意見を聞くなどの方法により、また、消費者庁とも連携して、消費者ニーズの内容を把握し、自主検査を含む多様な
検査を可能とする。
見直し
b 農林水産省は、農産物検査に用いる試料のサンプリング方法について、登録検査機関において試料が均一であ
ると認められるロットについてはサンプリング回数を従前の回数より減らす方法(以下「新方式」という。)が可能とな
るよう、標準抽出方法(平成13年農林水産省告示第443号)を改正するとともに、登録検査機関が判断する際の参
考となるよう、新方式のサンプリング方法に関してガイドラインを示す。
c 農林水産省は、農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号)を改正し、皆掛重量の検査を廃止する。
d 農林水産省は、余マスの実態・事例や、余マスに関して留意すべき事項や関連する科学的知見等についての手
引きを作成し、農業者、卸・流通業者等、関係者に広く周知する。
e 荷造り及び包装規格については、現行の規格で認められていない素材の包装容器について、必要最小限の要求
事項で定義した新規格を制定する。
f 包装の量目については、物流側の視点も含めて検討の上、結論を得、必要に応じて措置を講ずる。
g 水稲うるち玄米の銘柄について、品種の許諾が特定の都道府県に限定され育成者権の保護に配慮すべき等の
特段の理由があるものを除く産地品種銘柄については、品種名のみが記載される「品種銘柄」に指定する。
h 消費者庁は、農林水産省とも連携して、農産物検査及び令和3年3月17日付けの食品表示基準(平成27年内閣
府令第10号)改正の内容について、事業者及び消費者に対して普及・啓発及び周知の徹底を図る。
i 農林水産省は、計測・標準化・米穀の専門家等から構成する「機械鑑定に係る技術検討チーム」を設置し、技術
的事項の検討・整理を行った上で農産物規格規程(平成13年農林水産省告示第244号)を改正し、現行の農産物検
査規格とは別に、機械測定を最大限生かせる「機械鑑定を前提とした規格」を策定する。新しい規格は、現行の規
格と同列に位置付ける。
j 水稲うるち玄米の銘柄の検査については、現在の目視鑑定による方法を改め、農業者等から提出される種子の
購入記録、栽培記録等の書類により審査する方法に見直す。
k 農林水産省は、穀粒判別器のデータを活用して、生産から消費に至るまでの情報を連携し、生産の高度化や販
売における付加価値向上、流通最適化等による農業者の所得向上を可能とする基盤(スマートフードチェーン)をコ
メの分野で構築し、これを活用した民間主導でのJAS規格制定を、令和5年産米から実現できるよう支援する。
l 農産物検査規格に関して見直しが行われた項目については、結論が出たものから、順次、それを現場に浸透させ
るための措置を講ずる。
m 技術革新等を踏まえて、年度ごとに、農産物検査規格を点検し、見直しの必要性を認めた場合には、速やかに
その検討を開始する。

b,c:令和3年度
上期措置
d,e:令和3年度
措置
f:令和3年度検
討・結論、必要
に応じて速やか
に措置
g,h:令和3年以
降継続的に措

i:令和3年検討・
結論、結論を得
次第速やかに
措置
j:令和4年度上
期措置
k:令和5年度上
期措置
l,m:継続的に措


a,h:農林水産 a:農林水産省は、消費者庁と連携して、お米マイスター等からのヒアリングにより、消費者のニーズを把握し、その h:消費者庁は、農林水産省とも連携して、農産物検査及び令和3年3月17日付けの食品表示基準(平成27年内閣 未措置 継続F
省消費者庁 上で、食品表示基準の一部改正により、令和3年7月から、消費者の選択に資する適切な表示事項として、食味を 府令第10号)改正の内容について、引き続き事業者及び消費者に対して普及・啓発及び周知の徹底を図る。
表す分析データなど、多様な自主検査の結果を一括表示欄に表示することを可能とした。
K:令和5年産米からの実現に向けて、引き続き「スマート・オコメ・チェーンコンソーシアム」での検討を進める。
b~g,i~m:農
b,c:令和3年7月に農産物検査施行規則(昭和26年農林省令第32号)及び標準抽出方法(平成13年農林水産省告
林水産省
示第443号)を改正し、新方式のサンプリング方法を可能とするとともに、皆掛重量に係る検査を廃止した。また、農
産物検査に関する基本要領において新方式のサンプリング方法に関するガイドラインを策定した。

h、k~m:実施
状況について
フォロー

d:令和3年8月に余マスの実態・事例や、余マスに関して留意すべき事項や関連する科学的知見等についての手引
き(余マスの手引き)を作成・公表し関係者に広く周知した。
e,g,i,j:包装容器に係る新規格、品種銘柄の指定、機械鑑定を前提とした規格、銘柄検査における目視検査から書類
審査への見直しについて、昨年12月の農産物検査法に基づく有識者への意見聴取で了承を経て本年2月に農産
物検査規格規程(平成13年農林水産省告示第244号)等を改正した。
f:令和3年7月に物流事業者を交えた「米の物流合理化に関する勉強会」を開催し、その内容を踏まえ、今後の対応
の方向性(フレコン・パレット化の推進や20㎏紙袋導入事例紹介)について結論を得、検討結果や取組事例をとりま
とめて公表し、関係者に周知した。
h:消費者庁は、農林水産省と連携し、農産物検査の見直しを含む食品表示基準の改正内容について、ホームペー
ジにパンフレットを掲載するとともに説明会を開催して普及・啓発及び周知の徹底を行った。
k:昨年6月に「スマート・オコメ・チェーンコンソーシアム」を設置し、検討を進めている。
l:農産物検査規格の見直しに関し、わかりやすく内容を伝える資料「農産物検査の見直しについて」を作成してホー
ムページに掲載するとともに、説明会を開催する等により現場への周知を行っている。
m:上記対外説明資料である「農産物検査の見直しについて」のはじめには、「米の規格が時代の変化に即したもの
であるよう、常に検証・見直しを行うことが必要である」ことを明記しており、引き続き、必要な点検・検討・見直しを行
う。

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