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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







17



No.









事項名

規制改革の内容

(6)農協改革の着実な推進
8 農協改革 a 農林水産省は、農林中央金庫などを活用して国内の農業への資金提供を強化するための出融資
の着実な の仕組みを、農業者の成長段階に応じた資金調達の円滑化に併せて検討する。
b これまでの自己改革の進捗を踏まえ、引き続き取組を促すとともに、農業協同組合法等の一部を改
推進
正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第51条第2項に基づき、農業協同組合及び農業委員会
について検討を行い、必要に応じて措置を講ずる。
c 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第51条第3項に基づき、農協の自己改革の中
で准組合員の意思を経営に反映させる方策について検討を行い、必要に応じて措置を講ずる。

実施時期

所管府省

a:令和2年度 農林水産省
検討・結論、
令和3年度措

b,c:改正農協
法施行後5年
(令和3年4
月)を目途に
検討・結論、
必要に応じて
速やかに措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

a 「系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号)」に基づき、自 検討中 継続F
己改革実践サイクルの進捗状況等を把握し、必要に応じて指導、助言等を行う。
b
(農業協同組合)
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」に基づき、自己改革実践サイクルの進捗状況等を把握
b (農業協同組合)
し、必要に応じて指導、助言等を行う。
・令和元年9月、農協改革集中推進期間における農協改革の進捗状況を公表。
・改革の取組状況に関するアンケート調査を実施・公表して、農協自身及び農業者の評価の見える化を実施(平成 (農業委員会)

29年7月、平成30年6月及び令和元年9月に結果を公表)。
・平成30年2月から令和2年11月にかけて、全都道府県において「農協との対話」を実施(農水省の職員が、農協の
監督行政庁である都道府県の職員とともに、農協の自己改革目標をベースとして、PDCAサイクルの実施状況等に c
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
ついて意見交換する取組)。
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」に基づき、自己改革実践サイクルの進捗状況等を把握
・成果を出している農協の優良事例を公表(これまで53事例を公表)
し、必要に応じて指導、助言等を行う。
・農業関連事業等が黒字である総合農協に対する調査を実施し、その結果を公表(令和2年5月)
・「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」を改正し(令和4年1月施行)、農協において構築される
自己改革実践サイクルを前提として農林水産省(都道府県)が指導・監督する仕組みを構築して、地方農政局、都
道府県にも周知
等により自己改革を促している。

指摘事項

a~c:検討状況
についてフォ
ロー。

a 「系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号)」を改正し(令
和4年1月施行)、農業者向けの事業融資の強化や関連産業への投融資等に向けて、JAバンクにおいて構築され
る自己改革実践サイクルを前提として、農林水産省(都道府県)が、金融庁と連携し、指導・監督等を行う仕組みを
構築して、地方農政局、都道府県にも周知した。

(農業委員会)
・「農業委員会による最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付け3経営第2584号)を都道府県知事及び
全国農業会議所宛に発出し、農業委員会が行う最適化活動について活動の目標の設定等を行うに当たっての考え
方、農業委員と推進委員の役割分担等について明確化した。
c 准組合員の事業利用について、改正農協法の施行日(平成28年4月1日)から5年間利用実態調査を実施。初年
度(平成28年度)は事業利用量を把握するためのマニュアルを作成。平成30年1月より、マニュアルに基づき調査を
開始し、調査結果をこれまでに3回公表(1回目:令和元年9月、2回目:令和2年9月、3回目:令和3年9月)。
この調査も踏まえ、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業
及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」を改正し(令和4年1月施行)、農協
における自己改革実践サイクルの一環として、農協ごとに准組合員の意思を経営に反映させる方策及び事業利用
に関する方針を策定する仕組みを構築した。







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(9)改正漁業法の制度運用
15 漁業者に a 法第26条(漁獲割当管理区分における漁獲量等に係る報告)、法第30条(漁獲割当管理区分以外
よる漁獲 の漁獲量等に係る報告)、法第52条(大臣許可漁業に係る資源管理の状況等の報告)、法第58条で準
報告や都 用する法第52条(知事許可漁業に係る資源管理の状況等の報告)、法第90条(漁業権者に係る資源
道府県に 管理の状況等の報告)に規定する漁獲報告については、様式を定める場合はフォーマットを共通化し、
よる行政 国や都道府県に対する漁業者からの報告データを国が一元的に集約し、管理することが可能となるシ
手続が電 ステムを構築する。また、法第57条の都道府県知事による漁業の許可などの手続について、データ様
子的に可 式を統一し、電子的に行うことができるシステムを農林水産省として構築する。
能となる制 システムの運用に当たっては、報告の方法などについて漁業者に対して十分な周知を図る。
度の構築 b 上記の報告について、漁協の代理報告を認める場合であっても報告の責任は漁業者にあることを
明確にする。
c 法第58条で準用する法第52条に基づく報告について、国が統一的に把握できるよう一定の事項に
ついて国が都道府県から報告を受けるよう手当てする。
d 上記の報告事項について、漁業者に記録を残すよう求める。

a:漁獲報告に 農林水産省
関するシステ
ムの構築につ
いては、令和
2年度に開発
に着手、令和
3年度に200
市場を目途に
漁獲量の収集
体制を整備、
令和4年度措
置。都道府県
知事による漁
業許可などの
手続に関する
システムの構
築について
は、令和2年
度に開発に着
手、令和4年
度措置
b~d:令和2
年度措置

未措置 継続F
aについて
a
1.漁業者からの報告データを国が一元的に集約し、管理することが可能となるシステムについては、令和2年度に 1.漁業者からの報告データを国が一元的に集約し、管理することが可能となるシステムについては、令和4年度に
おいて、構築に向けた実証を完了し、構築に向けて必要な予算を令和2年度3号補正予算、令和3年度予算、補正 さらに200市場を目途に漁獲量の収集体制を整備する。
予算及び令和4年度予算で措置したところ。
2.都道府県知事による漁業許可などの手続に関するシステムの構築については、令和4年度の運用開始に向け
2.都道府県知事による漁業許可などの手続に関するシステムの構築については、現在、農林水産省が開発に着 て、引き続き開発に取り組む。
手しているところ。令和4年度において、都道府県による活用が可能となるシステムの提供開始を予定している。
b~dは措置済み。
b~d 既に措置済み。

a、c、d:実施状
況についてフォ
ロー。

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