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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (126 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.




28

6

2









28

6

2












28

6

2










事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

②生産資材価格形成の仕組みの見直し及び生産者が有利に取引できる流通・加工の業界構造の確立に係る取組
平成28年度以 公正取引委員
6 公正かつ 公正取引委員会は、以下の措置等を講ずる。

自由な競 a 農業者、商系業者等からの情報提供を受け付ける窓口(平成28年4月設置)について、農林水産省 降措置
農林水産省
争を確保 とともに積極的な公表・周知活動を行い、それを通じて、独占禁止法違反被疑行為に係る情報を収集
するため する。
の方策の b 農業分野に係る独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合に効率的な調査を実施し、必
要に応じ、効果的な是正措置を実施・公表するための「農業分野タスクフォース」(平成28年4月設置)
実施
を通じ、農業分野における独占禁止法違反の取締りの強化を図る。

①経済・社会情勢の変化に対応した規制の見直し
1 普通第二 普通第二種免許の受験資格である3年の経験年数要件を一定の条件を満たす者に対して引き下げる
種免許の ことについて、既存の特例制度等を踏まえつつ検討することとし、そのために必要な試験・教習の在り
受験資格 方についても検討を行い、結論を得る。
の緩和①
(経験年数
要件(3年
以上)の見
直し)

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

a 公正取引委員会及び農林水産省は、農業者、農協関係者、商系業者等に対して、平成28年11月から平成29年3
月までの間、全国12か所で農業分野における独占禁止法等に係る説明会及び個別相談会を開催するとともに、同
説明会において、情報受付窓口を案内・周知した。
また、農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口に寄せられた情報の件数は、その設置から
令和4年3月31日までにおいて、195件である。
b 公正取引委員会は、「農業分野タスクフォース」において、土佐あき農業協同組合及び大分県農業協同組合に対
して審査を行ってきたところ、それぞれ平成29年3月29日及び平成30年2月23日に独占禁止法の規定に基づき排
除措置命令を行った。また、同タスクフォースにおいて、あきた北農業協同組合及び株式会社本家比内地鶏に対し
て審査を行ってきたところ、令和元年7月3日に警告を行った。
また、平成28年度以降、農業分野において、18件の注意を行った。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

今後とも、農業分野における独占禁止法違反行為に積極的に対処していく。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

措置済 継続F

平成28年度検 警察庁
討開始、遅くと
も平成30年度
までに結論

警察庁においては、平成29年度に調査研究を実施し、平成30年度には、有識者会議(第二種免許等の在り方に関 令和2年改正道路交通法及び下位法令については、令和4年5月13日施行予定。
する有識者会議)を開催するなど、検討を進めてきた。
令和元年度も調査研究を実施し、令和2年3月の報告書において、
・ 教習制度により、第二種免許の受験資格要件を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げることは可
能であると考えられる
・ 受験資格要件の引下げに当たっては、教習制度に加え、有識者会議の提言で言及されている第二種免許取得
後の安全対策(初心運転者対策に類する制度)の導入や、事業者による一層の安全対策の強化が前提となると考
えられる
などとされた。
これら検討を踏まえた、第二種免許の受験資格要件の見直し等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律
(令和2年法律第42号)が、令和2年6月2日、第201回通常国会において成立し、同月10日に公布された。
同法では、第二種免許等の受験資格等の見直しについて、政令で定める特別な教習を修了した者については、第
二種免許等の受験資格要件等を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げることとされ、同時に、特例を
受けて第二種免許等を取得した者が本来の受験資格が定める年齢要件に達するまでの間(若年運転者期間)に違
反を行い一定の基準に達した場合には、若年運転者講習の受講を義務付けられることとなり、令和4年6月までに
必要な下位法令の整備を行うとされていたところ、令和4年1月には、第二種免許等の受験資格の特例を受けるた
めの教習として、旅客自動車等の運転に必要な適性又は技能に関する教習であって都道府県公安委員会が指定
した課程により行うもの等を定める道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)が公布される
とともに、令和4年2月には、若年運転者講習の内容等を定める道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
(令和4年内閣府令第7号)等が公布された。

措置済 解決

2 普通第二 少子高齢化の進展に伴いドライバーが不足していること、自動車技術の進展、安全性確保の観点等を 平成28年度検 警察庁
討開始、結論
種免許の 踏まえ、年齢要件を含めて普通第二種免許制度の今後の在り方を総合的に検討する。
を得次第速や
受験資格
かに措置
の緩和②
(年齢要件
(21歳以
上)の見直
し)

警察庁においては、平成29年度に調査研究を実施し、平成30年度には、有識者会議(第二種免許等の在り方に関 令和2年改正道路交通法及び下位法令については、令和4年5月13日施行予定。
する有識者会議)を開催するなど、検討を進めてきた。
令和元年度も調査研究を実施し、令和2年3月の報告書において、
・ 教習制度により、第二種免許の受験資格要件を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げることは可
能であると考えられる
・ 受験資格要件の引下げに当たっては、教習制度に加え、有識者会議の提言で言及されている第二種免許取得
後の安全対策(初心運転者対策に類する制度)の導入や、事業者による一層の安全対策の強化が前提となると考
えられる
などとされた。
これら検討を踏まえた、第二種免許の受験資格要件の見直し等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律
(令和2年法律第42号)が、令和2年6月2日、第201回通常国会において成立し、同月10日に公布された。
同法では、第二種免許等の受験資格等の見直しについて、政令で定める特別な教習を修了した者については、第
二種免許等の受験資格要件等を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げることとされ、同時に、特例を
受けて第二種免許等を取得した者が本来の受験資格が定める年齢要件に達するまでの間(若年運転者期間)に違
反を行い一定の基準に達した場合には、若年運転者講習の受講を義務付けられることとなり、令和4年6月までに
必要な下位法令の整備を行うとされていたところ、令和4年1月には、第二種免許等の受験資格の特例を受けるた
めの教習として、旅客自動車等の運転に必要な適性又は技能に関する教習であって都道府県公安委員会が指定
した課程により行うもの等を定める道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)が公布される
とともに、令和4年2月には、若年運転者講習の内容等を定める道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
(令和4年内閣府令第7号)等が公布された。

措置済 解決

指摘事項

a、b:実施状況
についてフォ
ロー。

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