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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18








18



No.


事項名

規制改革の内容

(18)オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化
34 オンライ a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、現在の時
ン診療・ 限的措置を着実に実施する。
オンライ b 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、国
ン服薬指 民の医療へのアクセスの向上等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理解が
導の特例 進み、地域において、オンライン診療が幅広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に
措置の恒 向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライン診療活用の好事
例の展開を進める。
久化
c 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、かかりつけ医による実
施(かかりつけ医以外の医師が、あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療ネットワーク、健康診
断結果等の情報により患者の状態が把握できる場合を含む。)とする。健康な勤労世代等かかりつけ
医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者で上記の情報を有さない患者につ
いては、医師が、初回のオンライン診療に先立って、別に設定した患者本人とのオンラインでのやりと
りの中でこれまでの患者の医療履歴や基礎疾患、現在の状況等につき、適切な情報が把握でき、医
師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合にはオンライン診療を
認める方向で一定の要件を含む具体案を検討する。その上で、対面診療との関係を考慮し、診療報酬
上の取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。
d オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診した場合に限定しな
い。また、薬剤師の判断により初回からオンライン服薬指導することも可能とする。介護施設等に居住
する患者への実施に係る制約は撤廃する。これらを踏まえ、オンライン服薬指導の診療報酬について
検討する。
e オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋システムの運用を開始するとともに、薬剤
の配送における品質保持等に係る考え方を明らかにし、一気通貫のオンライン医療の実現に向けて取
り組む。

(19)健康保険証の直接交付
35 健康保険 保険者が支障がないと認めた場合には、健康保険証を保険者から被保険者(従業員)へ直接交付す
証の直接 ることが可能となるよう、省令改正を行う。
交付

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

a:新型コロナ 厚生労働省
ウイルス感染
症が収束する
までの間、継
続的に措置

a 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、現在の時限的措置を引 検討中 継続F
き続き着実に実施する。
について」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)によるオンライン診
療・オンライン服薬指導についての時限的措置を引き続き実施しているところ。
b 社会保障審議会医療部会において検討を行い、令和4年度中にオンライン診療の更なる活用に向けた基本方針
を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、オンライン診療活用の好事例の展開を進める。
b 第87回社会保障審議会医療部会(令和4年3月28日)において検討を開始した。

b~e:令和3年
度から検討開
始、令和4年
度から順次実
施(電子処方
箋システムの
運用について
は令和4年夏
目途措置)

c 令和4年1月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を改訂し、初診からのオンライン診療を可能とした。 c 実施済み。
また、これを踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、情報通信機器を用いた場合の初再診料の新設を行い、点
数について引き上げるとともに、対象疾患に関する要件を撤廃するなど、算定に関する要件を緩和することとした。 d:実施済のため、特になし。
d:オンライン服薬指導については、薬機法施行規則及び通知を改正し、患者がオンライン診療又は訪問診療を受
診した場合に限定せず、薬剤師の判断により初回からオンライン服薬指導することも可能とした。また、介護施設等
に居住する患者への実施に係る制約も撤廃した(令和4年3月31日)。オンライン服薬指導に係る診療報酬について
は、令和4年度診療報酬改定において、オンライン服薬指導の割合に関する要件を撤廃し、対面による服薬指導と
同じ点数にする等の見直しを実施した。

評価
区分

具体的な措置が
完了するまで継
続的にフォロー
を行う。

e:成長戦略FU(令和3年6月18日閣議決定)等においてオンライン資格確認の基盤を活用した電子処方箋の仕組み
を2022年度より運用開始することとしていることから、当該記載に基づき、令和5年1月の運用開始に向け引き続き
システム開発を進めるとともに、医療機関・薬局のシステム改修や周知広報を実施予定。また、一気通貫のオンライ
ン医療の実現に向け、オンライン服薬指導の普及拡大に向け必要な措置を順次検討。

e: 電子処方箋システムについては、令和5年1月の運用開始に向けシステム内容の検討や設計・開発を実施。薬
剤配送の品質保持等については、オンライン服薬指導の法令改正に係る施行通知において留意事項を記載。

令和3年度措 厚生労働省


令和3年10月1日より、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働 なし
省令第140号)が施行され、健康保険制度等における被保険者証等について、保険者が支障がないと認めるとき
は、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等を可能とした。
当該省令の施行に当たっては、「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に
関する留意事項等について」(令和3年8月13日厚生労働省保険局保険課事務連絡)を発出し、保険者等に対し
て、施行に伴う具体的な取扱いに関するQ&Aを示した。

指摘事項

措置済 解決

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