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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (65 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







17



No.









事項名

規制改革の内容

(2)デジタル時代の規制・制度のあり方
1 デジタル a 新型コロナウイルスの感染防止の観点やデジタルガバメントの実現の観点から、書面規制、押印、
時代の規 対面規制の見直しを引き続き行う。
制・制度 b 各規制所管府省は、規制改革推進会議が、国内外の事業展開の実態や具体的な事業者の要望を
のあり方 踏まえ、改革の必要性が高いものとして重点的な見直し事項とした規制・制度について、「デジタル時
代の規制・制度について(令和2年6月22日規制改革推進会議決定)」の「5.規制・制度の類型化と具
体的な見直しの基準」の基準を踏まえて、規制・制度の見直しの議論を行う。

実施時期

所管府省

a:実現できる a,b:全府省
ものから順次
措置
b:令和2年度
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

【厚生労働省】
<aのうち書面・対面規制の見直しについて>
令和2年10月30日付事務連絡「全ての行政手続の押印・書面・対面の見直し方針についての対応依頼」に基づき、
5年以内(2025年末まで)に性質上オンライン化できない行政手続及びそれら以外の手続に係る書面・対面の見直
し方針をとりまとめた。
また、令和2年12月25日付事務連絡『「性質上オンライン化できない行政手続」の再検討依頼』に基づき、性質上オ
ンライン化できない行政手続について、補完的手段の活用可能性を含めオンライン化ができないかを再精査し、対
応方針をとりまとめた。
令和3年秋以降、オンライン化実現に向けて、厚生労働省・デジタル庁・内閣府規制改革推進室間において、行政
手続のうち、民間(個人、事業者)から行政機関へのものについて、既存の政府共通基盤であるe-Govやマイナポー
タル等を活用するための課題の共有や課題解決に向けて方針を検討することを目的として、複数回協議を行ってい
る。
<aのうち押印の見直しについて>
○ 国民・民間事業者等に対して求めている押印の見直しについては、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議
決定)を踏まえ、令和2年末までに下記の政令、省令及び告示を公布した。
・ 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令(令和2年政令第367号)
・ 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203号)
・ 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第
208号)
・ 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示
第397 号)

○ 厚生労働省所管の行政手続のうち、法律において国民や事業者等に対して押印を求めているものについては、
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い、押印の廃
止のために必要な措置を講じた。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

【厚生労働省】
<aのうち書面・対面規制の見直しについて>
左記方針を踏まえて、当省所管の行政手続について、引き続き書面・対面見直しを進めていく。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

検討中 継続F

指摘事項

引き続き検討状
況について要
フォロー。

<aのうち押印の見直しについて>
引き続き、押印の見直しを進める。
農水省【農林水産省】
・国民や事業者等から行政機関への申請等に際しては押印は不要である旨、引き続き周知を行う。
・会計手続、人事手続等の内部手続のうち、一部制度官庁が検討中のもの(公務災害補償関係等)については、制
度官庁から具体的な改正内容が示され次第、速やかに対応。
・農林水産省が所管する行政手続について、令和4年度までにオンライン化率100%を目指すこととしている。今後
は、オンラインでの申請を促すことにより、書面、対面等によらない申請等を広げていく。
復興庁:措置済
a内閣官房総務官室
書面規制、押印、対面規制の見直しを引き続き行う。
a消費者庁:
これまでの実施状況に記載の②について、オンライン化未実施の一部の手続について、令和4年度中にオンライン
化を実施予定。また、③のうち、電磁的記録によるクーリング・オフの通知は令和4年6月1日に施行予定。また、契
約書面等の電磁的方法による提供については、令和5年6月までの施行に向けて、検討会での取りまとめを行った
上で政省令等の改正に取り組む。

【農林水産省】
・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、民間事業者間で書面での作成・提出
を求めている手続について、電磁的記録での作成・提供を可能とする等の見直しを行った。
・農林水産省が所管する政省令、告示、通知等において、国民や事業者等に対して押印を求めている手続につい
て、押印を不要とする等の見直しを行った。
会計手続、人事手続等の内部手続について書面・押印・対面の見直しを行った。
復興庁:
令和2年12月25日に復興庁が所管する庁令において、国民や事業者等に対して、押印を求めている手続につい
て、国民や事業者等の押印を不要とする等の改正を行った。
a内閣官房総務官室
書面規制、押印、対面規制の見直しを順次行っているところ。
a消費者庁:
①消費者庁が所管する国民や事業者等が行政機関に申請等を行う際に押印を求めてきた全ての手続について、
押印がなくとも手続を行うことができることとする見直しを令和2年中に実施済み。
②消費者庁が所管する国民や事業者等が行政機関に申請等を行う手続について、一部の手続を除き、令和2年度
中にオンライン化を実施済み。
③特定商取引法及び預託法における民間の手続について、消費者からのクーリング・オフの通知については、電磁
的記録(電子メールの送付等)で行うことを可能とするほか、事業者が交付しなければならない契約書面等につい
て、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能とすることを盛り込んだ「消費者被害
の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」を第204回通常国
会に提出し、令和3年6月に成立した。また、契約書面等の電磁的方法による提供については、消費者からの承諾
の取り方、電磁的方法による提供の在り方について、オープンな場で広く意見を聴取した上で検討を行うため、「特
定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」を令和3年7月から開催。

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