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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (119 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定



29

6

9



No.








事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

①税・社会保険関係事務のIT化・ワンストップ化
1 所得税に ICTの一層の活用等により、被用者・雇用者を含めた社会全体のコストを削減する観点から、電磁的な 平成29年度検 財務省
係る年末 方法による年末調整関係書類の提出を原則全て可能とすることについて、関係者の意見も踏まえて検 討・結論
調整手続 討し、結論を得る。
の電子化 その際、被用者が電磁的に交付された控除証明書を活用して簡便に控除申告書を作成し、雇用者に
提供することができる仕組みの構築についても検討し、結論を得る。
の推進
また、年末調整全体のプロセスの更なる合理化を図る観点から、
・雇用者を対象とする団体扱特約により払い込んだ生命保険料等に係る保険料控除の控除申告書等
について、事業者内における被用者から雇用者への控除申告書の提出手続の簡素化を図るとともに、
・今後、マイナポータルと関連事業者や雇用者との間で効率的に情報の連携を行う仕組みの整備及び
必要な法制上の措置を前提として、保険料控除・住宅ローン控除といった各種控除に係る情報をマイ
ナポータルに通知し、当該情報を控除の証明書として活用する枠組み等を検討すること、
などについて、その可能性及び方策を、関係者の意見も踏まえて検討し、結論を得る。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

評価
区分

指摘事項

措置済 継続F

引き続き、実施
状況を要フォ
ロー。

未措置 継続F
a 令和3年度税制改正において、令和6年度課税分から、特別徴収義務者(事業者)が求めた場合、市区町村は電 a 引き続き、地方団体に対して説明会や通知によって電子的通知の推進を依頼していく。
子的に送付することが義務づけられたことを踏まえ、電子的通知の導入をより一層推進していただけるよう、全地方 b 引き続き、市区町村やベンダー等の関係者に対しシステム改修等必要な対応について周知及び助言を行ってい
く。
団体を対象とする説明会や発出文書において依頼した。
b 令和3年度税制改正において、令和6年度課税分から、個々の納税義務者(従業員)に電子的に送付できる体制
を有する特別徴収義務者(事業者)が求めた場合、市区町村は電子的に送付することが義務づけられたことを踏ま
え、市区町村やベンダー等の関係者に対しシステム改修等必要な対応について周知及び助言を行った。

引き続き、実施
計画に沿った措
置が講じられる
よう要フォロー。

平成30年度税制改正により、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除に係る控除証明書及び残高
証明書(以下「控除証明書等」という。)について、電磁的方法による提出が可能とされたことを受け、国税庁におい
て、被用者が電磁的に交付された控除証明書等を用いて簡便・正確に控除申告書を作成し、雇用者に提出する
データを作成するためのアプリケーション(以下「年調ソフト」という。)を開発し、令和2年10月に公開した。

令和4年分の年末調整に向けた年調ソフトを令和4年10月に公開予定

規制改革推進会議評価
措置
状況

団体扱特約保険の支払情報については、生命保険協会などで標準的なデータ形式の設定を行っており、契約先
企業(雇用者)からのニーズを受け、約7割の契約については当該データ形式により発行されている。
現在紙で発行している残りの3割については、契約先企業(雇用者)が望めばすぐにでもデータ発行が可能である
が、契約先企業の給与システムが団体扱特約保険料のデータ取込み・利用が出来ないなどの理由により、電子発
行のニーズがない。
このため、給与システムのベンダーに対し、年末調整手続の電子化に合わせ、団体扱特約保険データの取込み・
利用が可能となるような開発を行うよう働きかけを行った。
また、令和3年版年調ソフトにおいて、生命保険会社から取得した団体扱特約の保険情報を基に、従業員ごとの
証明書データを作成する機能を追加した。
年調ソフトとマイナポータルを連携させ、マイナポータルを通じて控除証明書など、申告に必要な情報を一括取得
し、年調ソフトへの自動入力を行う仕組み(マイナポータル等連携機能)についても令和2年10月からサービス提供
を開始している。
令和3年度税制改正により、年末調整関係書類の電子化に際し必要であった税務署長の承認を不要とする環境
整備が行われた(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号))。
また、令和4年度税制改正により、社会保険料及び小規模企業共済等掛金に係る控除証明書について電磁的方
法による提出が可能とされたほか、住宅ローン控除について、税務署から納税者に対し年末残高の情報や控除見
込額が記載した証明書を電磁的方法により交付する措置が導入された。(所得税法等の一部を改正する法律(令和
4年法律第4号))



29

6

9








2 住民税の
特別徴収
税額通知
の電子化


a 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の正本の電子交付を行っていない市区町村に対し、電子交
付の導入の意義・効果に関する助言など電子交付の推進に必要な支援を行う。
b 特別徴収税額通知(納税義務者用)の従業員への交付について、事業者の負担を軽減しつつ全体と
しての事務の効率化を図るため、事業者に電子的に送信して従業員が取得できるようにする、マイナ
ポータルを利用して事業者を経由せずに従業員が取得できるようにするなどの可能性を検討し、でき
るだけ早期に結論を得る。

a:平成29年度 総務省
以降継続的に
実施
b:平成29年検
討、結論を得
次第速やかに
措置

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