よむ、つかう、まなぶ。
【資料2-3】令和6年度 国立医薬品食品衛生研究所機関評価結果及び対処方針 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
研究所全体
を行うことができるとされている。倫理指針の「第 17 倫理審査委員会の役
割・責務等」 3 迅速審査等 ①~④のいずれかに該当する研究は、当該
倫理審査委員会が指名する委員による審査の結果(迅速審査の結果)を倫
理審査委員会の意見として取り扱い、結果をすべての委員に事後的に報告
すればいい、とされている。
情報公開されている限りで直近の令和 3 年 7 月の国立衛研研究倫理審
査委員会の議事要旨を確認すると、この規程に沿った形で正副委員長会が
審査し、事後報告がそれぞれの開催された委員会で行われたものと思われ
る。指針に沿って運用される場合、研究倫理審査委員会での承認日は、正
副委員長会で研究を可と判定された日となり、後日開催される研究倫理審
査委員会では、審査を行うのではなく、単に報告を受けることとなる。国立衛
研の正副委員長会が、倫理指針の「迅速審査」の規程に従って審査を行
い、倫理審査委員会として意見決定を行うことについて、国立衛研の規程を
改正して明記したうえ、倫理指針の規定に従って審査、承認したことを正確
に記録に残すことが、今後、より適切な対応となると考えられる。
コ.その他
① 令和 6 年 4 月 1 日の省庁再編により、食品衛生基準行政が消費者庁に、
① 食品安全にかかる業務は引き続き当研究所で従前通り対応することとなっ
また水道の水質基準・衛生が環境省に移管されており、それぞれの分野で
ている。水道の水質基準・衛生に関する業務については、当面の間、当研
は、所管官庁が全く変わることとなるが、国立衛研として引き続き適時適切な
究所で環境省からの委託を受けて対応することとなるが、将来的には(独)
対応をいただきたい。
国立環境研究所に移管することとなっている。
を行うことができるとされている。倫理指針の「第 17 倫理審査委員会の役
割・責務等」 3 迅速審査等 ①~④のいずれかに該当する研究は、当該
倫理審査委員会が指名する委員による審査の結果(迅速審査の結果)を倫
理審査委員会の意見として取り扱い、結果をすべての委員に事後的に報告
すればいい、とされている。
情報公開されている限りで直近の令和 3 年 7 月の国立衛研研究倫理審
査委員会の議事要旨を確認すると、この規程に沿った形で正副委員長会が
審査し、事後報告がそれぞれの開催された委員会で行われたものと思われ
る。指針に沿って運用される場合、研究倫理審査委員会での承認日は、正
副委員長会で研究を可と判定された日となり、後日開催される研究倫理審
査委員会では、審査を行うのではなく、単に報告を受けることとなる。国立衛
研の正副委員長会が、倫理指針の「迅速審査」の規程に従って審査を行
い、倫理審査委員会として意見決定を行うことについて、国立衛研の規程を
改正して明記したうえ、倫理指針の規定に従って審査、承認したことを正確
に記録に残すことが、今後、より適切な対応となると考えられる。
コ.その他
① 令和 6 年 4 月 1 日の省庁再編により、食品衛生基準行政が消費者庁に、
① 食品安全にかかる業務は引き続き当研究所で従前通り対応することとなっ
また水道の水質基準・衛生が環境省に移管されており、それぞれの分野で
ている。水道の水質基準・衛生に関する業務については、当面の間、当研
は、所管官庁が全く変わることとなるが、国立衛研として引き続き適時適切な
究所で環境省からの委託を受けて対応することとなるが、将来的には(独)
対応をいただきたい。
国立環境研究所に移管することとなっている。