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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

特定保険医療材料の機能区分の見直し②
定義変更(歯科用合着・接着材料Ⅰ)①

➢ 歯科用合着・接着材料Ⅰには、接着性モノマーを含むレジンセメントとそれ以外のセメントがあり、それらが各
製品の主たる特徴を踏まえて適切に機能区分を選択できるよう、各製品の構造や原理に基づき定義を明確化し、
機能区分の考え方について整理する。
現行の機能区分
歯冠※046,歯矯※034

歯科用合着・接着材料Ⅰ

改定後の機能区分
歯冠※046,歯矯※034 歯科用合着・接着材料Ⅰ

①レジン系・標準型

①標準型

②レジン系・自動練和型

②自動練和型

歯冠※047,歯矯※035 歯科用合着・接着材料Ⅱ
③グラスアイオノマー系・標準型

①標準型

④グラスアイオノマー系・自動練和型

②自動練和型
改定後の定義の考え方
歯冠※046,歯矯※034 歯科用合着・接着材料Ⅰ
➢ 現行の一般的名称の「歯科合着用グラスポリアルケノエート
系レジンセメント」及び「医薬品含有歯科合着用グラスポリ
アルケノエート系レジンセメント」を削除
➢ 接着性モノマーを含むMMA系レジンセメント又はコンポジッ
ト系レジンセメントであること。
歯冠※047,歯矯※035 歯科用合着・接着材料Ⅱ
➢ 一般的名称は、現行の歯科用合着・接着材料Ⅰを踏襲
➢ 歯科用合着・接着材料Ⅰに該当しない、接着性レジンセメン
ト又は接着性グラスアイノマー系レジンセメントであること。

※ 歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料
※ 歯矯:歯科点数表の第2章第13部に規定する特定保険医療材料

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