17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (72 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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麻酔薬剤料が算定できない項目の整理
歯科麻酔薬の薬剤の費用の算定方法の見直し
➢ 第8部「処置」の歯髄保護処置、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の生活歯歯冠形成において、歯科麻酔薬を使用
した場合に薬剤の費用を算定可能とする。
現行
改定後
【処置の部(通則)】
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該
処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を
行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I004の1に掲
げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を行う場
合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働
大臣の定めるところにより算定できる。
【処置の部(通則)】
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該
処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を
行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる
歯髄保護処置(1又は2に限る)、区分番号I004の1に掲
げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄、を行う
場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労
働大臣の定めるところにより算定できる。
【歯冠修復及び欠損補綴の部(通則)】
(新設)
【歯冠修復及び欠損補綴の部(通則)】
10 歯冠修復及び欠損補綴の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損
補綴に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を
行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる
歯冠形成(1に限る。)を行う場合の当該麻酔に当たって使用
した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算
定できる。
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