17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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入院患者の口腔管理における医科歯科連携の推進
入院患者の口腔管理における医科歯科連携の推進
➢ 連携を行っている歯科標榜のない病院等の依頼により、入院患者に歯科訪問診療を実施した場合の加算を新設する。
(新) 医科連携訪問加算
500点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、連携する歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依
頼に基づき、当該保険医療機関に入院中の口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題が生じている患者に対して、歯科訪
問診療を実施した場合は、医科連携訪問加算として、所定点数に500点を加算する。
(通知)
連携する保険医療機関からの依頼に基づき歯科訪問診療し、依頼された文書の写しを診療録に添付した場合に、初回の歯科訪問診療時
に1回に限り算定する。この場合において、当該患者の同意を得て入院中の口腔管理及び退院後の受診に係る指導内容等を連携する保険
医療機関の保険医等に情報を共有すること。なお、診療情報提供に係る費用は、所定点数に含まれており別に算定できない。
[施設基準]
(1) 入院中の口腔状態に課題を抱える患者について連携する他の
保険医療機関の依頼に基づき対応できる体制を構築していること。
歯科の標榜がない病院等
(2) (1)に規定する連携機関から歯科訪問診療の依頼を受ける方法
について取り決めを行い、連絡先や連絡方法について文書により 入院患者の口腔状態を評価
提供を受けていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築していること及び連携機関の名
称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している
こと。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。(略)
地域の
歯科診療所等
歯医者の建物のイラ
スト
入院中の
口腔管理の依頼
歯科訪問診療
(医科点数表)歯科標榜のない保険医療機関において、口腔状態の課題を抱える入院患者に対し、連携している歯科医療機関に手配を行
い、入院患者が歯科診療を受けた場合の評価を新設
(新)口腔管理連携加算(入院中1回) 600点
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