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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅱー3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑥

歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し
小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の評価の引上げ及び対象患者の拡大

➢ 小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件及び評価を見直すとともに、対象となる患者の範囲を拡大する。
現行
【小児口腔機能管理料】
小児口腔機能管理料

改定後
60点

[対象患者]
評価項目において3項目以上に該当する小児

【小児口腔機能管理料】
1 小児口腔機能管理料1
2 小児口腔機能管理料2

口唇を閉じる力の測定

90点
50点

[対象患者]
1については、評価項目において3項目以上に該当する患者
2については、評価項目において2項目に該当する患者

「小児の口腔機能発達評価マニュアル」
(日本歯科医学会)

[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能発達不全
症の18歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、
当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1については、口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能の評価項目において2項目に該当する者に対して、注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。

現行
【口腔機能管理料】
口腔機能管理料

改定後
60点

[対象患者]
学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている
患者のうち、咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査又は
口腔細菌定量検査のいずれかを算定した患者に限る。

【口腔機能管理料】
1 口腔機能管理料1
2 口腔機能管理料2

唾液腺マッサージの指導

90点
50点

[対象患者]
学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、1については、
咀嚼能力検査、咬合圧検査、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査又は口腔細菌定量検査
のいずれかを算定した患者。2については、1に該当しない患者

[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能低下症
の患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当
該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1については、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査(2に限る。)、D011-2に掲げる咀嚼能力検査(1に限る。)、D011-3に掲げる咬合圧
検査(1に限る。)、D011-5に掲げる口腔粘膜湿潤度検査又はD012に掲げる舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者に対し
て注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能低下症の患者(注2に規定する患者を除く。)に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。

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