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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑩

歯科治療のデジタル化等の推進②
光学印象の対象拡充

<スキャナー画像>

光学印象について、新たに、CAD/CAM冠を対象するとともに、評価の引き上げを行う。



改定後

現行
【光学印象】

100点

[算定要件(抜粋)]
CAD/CAMインレーを製作する場合であって、
デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合
採得を行った場合に算定する。

【光学印象】

150点

[算定要件(抜粋)]
CAD/CAM冠又はCAD/CAMインレーを製
作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、
印象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。

<口腔内スキャナー>

クラウンブリッジ維持管理料の対象範囲の見直し


クラウン・ブリッジ維持管理料の対象範囲を見直し、CAD/CAM冠を対象に追加する。

現行

改定後

【クラウン・ブリッジ維持管理料】
[算定要件(抜粋)]
(4)(略)次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象とし
ない。
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対するM
015に掲げる非金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含
む。)、M015-2に掲げるCAD/CAM冠((2)のイ、ロ及
び二並びに(3)に規定する場合を含む。)及びM017-2に掲げ
る高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)

【クラウン・ブリッジ維持管理料】
[算定要件(抜粋)]
(4)(略)次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象とし
ない。
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対するM
017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定
する場合を含む。)

(参考)歯科固有の技術の見直し:内面処理加算の評価の引き上げ


CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの装着時に算定される内面処理加算について、歯科技工料調査の結果等を踏まえて、評価を引き上げる。

改定後

現行
【装着】
内面処理加算1(CAD/CAM冠)
内面処理加算1(CAD/CAMインレー)

45点
45点

【装着】
内面処理加算1(CAD/CAM冠)
内面処理加算1(CAD/CAMインレー)

55点
55点

56