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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対
応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬

歯科医療の推進に資する技術の見直し①
超音波切削機器加算の対象の見直し

➢ 上顎骨悪性腫瘍手術及び下顎骨悪性腫瘍手術において、超音波骨切削機器を用いて骨切削を行った場合、超音波
切削機器加算として新たに評価する。
現行

改定後

【超音波切削機器加算】

【超音波切削機器加算】

[対象手術]
・上顎骨形成術
・下顎骨形成術
・下顎骨延長術
(新設)
(新設)

[対象手術]
・上顎骨形成術
・下顎骨形成術
・下顎骨延長術
・上顎骨悪性腫瘍手術
・下顎骨悪性腫瘍手術

Ni-Tiロータリーファイル加算の要件の見直し

➢ Ni-Tiロータリーファイルを用いた根管治療における歯科用3次元エックス線断層撮影の要件を撤廃する。

現行

改定後

【加圧根管充填処置(1歯につき)】

【加圧根管充填処置(1歯につき)】

[算定要件]
3根管以上については、歯科用3次元エックス線断層撮
影装置を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Ti
ロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に、Ni
-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に
加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断
層撮影の費用は別に算定できる。

[算定要件]
3根管以上については、Ni-Tiロータリーファイル
を用いて根管治療を行った場合に、Ni-Tiロータリー
ファイル加算として、150点を所定点数に加算する。

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