17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬
歯科医療の推進に資する技術の見直し①
超音波切削機器加算の対象の見直し
➢ 上顎骨悪性腫瘍手術及び下顎骨悪性腫瘍手術において、超音波骨切削機器を用いて骨切削を行った場合、超音波
切削機器加算として新たに評価する。
現行
改定後
【超音波切削機器加算】
【超音波切削機器加算】
[対象手術]
・上顎骨形成術
・下顎骨形成術
・下顎骨延長術
(新設)
(新設)
[対象手術]
・上顎骨形成術
・下顎骨形成術
・下顎骨延長術
・上顎骨悪性腫瘍手術
・下顎骨悪性腫瘍手術
Ni-Tiロータリーファイル加算の要件の見直し
➢ Ni-Tiロータリーファイルを用いた根管治療における歯科用3次元エックス線断層撮影の要件を撤廃する。
現行
改定後
【加圧根管充填処置(1歯につき)】
【加圧根管充填処置(1歯につき)】
[算定要件]
3根管以上については、歯科用3次元エックス線断層撮
影装置を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Ti
ロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に、Ni
-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に
加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断
層撮影の費用は別に算定できる。
[算定要件]
3根管以上については、Ni-Tiロータリーファイル
を用いて根管治療を行った場合に、Ni-Tiロータリー
ファイル加算として、150点を所定点数に加算する。
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