17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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有床義歯管理の評価体系の見直し
新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション1の見直し
➢ 新製有床義歯管理料の算定単位を、1口腔単位から1装置単位とし、評価を見直すともに、歯科口腔リハビリテー
ション料1の算定要件や評価等を見直す。
➢ 歯科口腔リハビリテーション料1における義歯の指導及び調整について、新製有床義歯管理料における指導との違い
を明確化し、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1との併算定を可能とする等の運用を見直す。
現行
改定後
【新製有床義歯管理料(1口腔につき)】
1 2以外の場合
190点
2 困難な場合
230点
[算定要件]
注1 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着
した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機
関において、有床義歯の適合性等について検査を行い、併
せて患者又はその家族等に対して取扱い、保存、清掃方法
等について必要な指導を行った上で、その内容を文書によ
り提供した場合に、1回に限り算定する。
【新製有床義歯管理料(1装置につき)】
1 局部義歯の場合
140点
2 総義歯の場合
140点
[算定要件]
注 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着し
た日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関に
おいて、患者又はその家族等に対して、当該有床義歯の取扱
いについて必要な説明を行った上で、その内容を文書により
提供した場合に、1回に限り算定する。
【歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)】
1 有床義歯の場合
イ ロ以外の場合
104点
ロ 困難な場合
124点
[算定要件]
(1) 「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の
回復又は維持を主眼とした調整又は指導をいい、具体的には、
有床義歯を装着している患者に対して、有床義歯の適合性や
咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明し
た上で、義歯に係る調整又は指導を行った場合に、月1回に
限り算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等
の要点を診療録に記載する。
(3) B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者につ
いて、当該有床義歯の装着日の属する月の翌月以降の期間に
おいて、当該義歯を含めた有床義歯の調整又は指導は、「1
有床義歯の場合」により算定する。
【歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)】
1 有床義歯の場合
114点
(削除)
(削除)
[算定要件]
(1) 「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能
の回復又は維持を主眼とした調整又は指導(B013に掲
げる新製有床義歯管理料における、新製した有床義歯の着
脱や保管の方法等の取扱いについての説明を除く。)をい
い、1口腔単位で義歯に係る調整又は指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。この場合において、調整又は指導
内容等の要点を診療録に記載する。
(2) B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した月と同
月に、当該義歯の調整又は指導を行った場合は、同日で
あっても本区分を算定して差し支えない。
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