17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科麻酔管理料
歯科麻酔管理料の見直し
➢ 静脈内鎮静法等を実施する際の麻酔管理に係る評価を新設するとともに、非常勤の歯科医師の配置に
より施設基準を満たすこととする。
現行
改定後
【歯科麻酔管理料】
750点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(地方厚生局
長等に届け出た者に限る。)が行った場合に算定する。
【歯科麻酔管理料】
1 歯科麻酔管理料1
750点
2 歯科麻酔管理料2
600点
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医
師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。)が、医科点数
表の区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管に
よる気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算
定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医
師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。)が、K002
に掲げる吸入鎮静法、K003に掲げる静脈内鎮静法、K
005に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅰ)又は
K006に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)を
行った場合に算定する。
(新設)
※施設基準に以下を追加(抜粋)
・非常勤の麻酔に従事する歯科医師が複数名配置されている場合において
も、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
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