17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科点数表で解釈が示されていない項目の明確化②
口腔を1臓器とする取扱い
➢ 病理診断における、口腔の単位を明確化する。
現行
改定後
【病理診断(通則)】
注1 第14部に規定する病理診断以外の病理診断の算定は、
医科点数表の例による。
【写真診断】
注1 第14部に規定する病理診断以外の病理診断の算定は、
医科点数表の例による。なお、医科点数表のN000か
らN002までについては、口腔を1臓器として算定す
る。ただし、別の原因で病変が独立して生じており、組
織学的形態が異なる場合は、2回を限度として算定する。
歯肉剥離掻爬手術における術式の明確化
➢ 歯肉剥離掻爬手術における術式を明確化する。
現行
【歯周外科手術】
(新設)
改定後
【歯周外科手術】
(10)「4 歯肉剥離掻爬手術」とは、歯肉弁を歯槽骨か
ら剥離して明視下で不良肉芽を除去し、汚染歯根面のス
ケーリング・ルートプレーニングを行い、歯肉弁を適切
な位置に復位縫合し、歯周ポケットの除去又は減少を目
的として行った場合に算定する 。
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