17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (82 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬
歯科医療の推進に資する技術の見直し②
口腔粘膜湿度検査の新設
➢ 口腔粘膜湿度検査を実施した場合の評価を新設する。
(新)
口腔粘膜湿潤度検査(1回につき)
130点
[算定要件]
・口腔粘膜湿潤度検査とは、口腔粘膜の乾燥状態を数値化する体成分
分析装置を用いて、舌背部の口腔粘膜湿潤度を測定する検査をいう。
・加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔粘膜湿
潤度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
・放射線治療又は化学療法を原因とした口腔乾燥を来している患者に対
して口腔粘膜湿潤度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
「口腔機能低下症 保険診療における検査と診断」(日本老年歯科医学会)
現行
【口腔機能管理料】
口腔機能管理料
改定後
60点
[対象患者]
学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者
のうち、咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査又は口腔細菌
定量検査のいずれかを算定した患者に限る。
【口腔機能管理料】
1 口腔機能管理料1
2 口腔機能管理料2
90点
50点
[対象患者]
学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、1については、
咀嚼能力検査、咬合圧検査、口腔粘膜湿潤度検査 、舌圧検査又は口腔細菌定量検査
のいずれかを算定した患者。2については、1に該当しない患者
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