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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応-①

物件費の高騰を踏まえた対応
歯科初再診料の見直し
➢ 物価高騰による医療機関の物件費負担の増加を踏まえ、歯科初・再診料等を引き上げる。
現行
【初診料】
1 歯科初診料
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料
【再診料】
1 歯科再診料
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料

改定後
267点
291点
58点
75点

【初診料】
1 歯科初診料
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料
【再診料】
1 歯科再診料
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料

※主な項目を掲載
272点
296点

59点
76点

歯科外来物価対応料の新設
➢ 令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料等の算定に併せて算定可能な加算と
して、歯科外来物価対応料を新設する。
(新)

1 歯科外来物価対応料(1日につき)
イ 初診時
ロ 再診時等
2 歯科入院物価対応料(1日につき)

R8年
3点
1点

R9年
6点
2点

[算定要件]
(1) 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行っ
た場合に、所定点数を算定する。
(3) 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料
(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(4) (1)及び(2)の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。

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