17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科口腔リハビリテーション料2
歯科口腔リハビリテーション料2の見直し
➢ 顎関節症に対する、口腔内装置を用いない指導又は訓練を新たに評価する。
現行
改定後
【歯科口腔リハビリテーション料2】
歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)
(新設)
(新設)
【歯科口腔リハビリテーション料2】
54点
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回
に限り算定する。
(3) 実施内容等の要点を診療録に記載する。
歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)
1 口腔内装置を装着している場合
2 1以外の場合
54点
70点
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
顎関節症を有する患者に対して、療養上必要な指導又は
訓練を行った場合に、月1回に限り算定する。
(3) 指導又は訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)及び
実施内容等の要点を診療録に記載する。
顎関節症に対する指導・訓練(自己開口訓練に係る指導等)
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