17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑪
質の高い在宅歯科医療の提供の推進③
在宅療養支援歯科病院の施設基準の見直し
➢ 在宅療養支援歯科病院について、病院歯科等での診療実態を踏まえ、施設基準を見直し、歯科診療所からの依頼によ
り患者を受け入れた場合の実績等を要件に加える。
現行
改定後
[施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科病院の施設基準
(1) 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支
援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療
3を合計18回以上算定していること。
(新設)
[施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科病院の施設基準
(1) 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支
援できる体制等を確保していること。
ア 以下のいずれかに該当すること。
(新設)
(新設)
(新設)
(イ) 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診
療3の算定件数及び他の保険医療機関からの要請により歯科訪
問診療による歯科治療が困難な患者の受入れを行った実績が合
計18回以上であること。
(ロ) 直近1か月に歯科訪問診療2から5までのいずれかを算定した
回数が5回以上であり、そのうち20分以上の歯科訪問診療を算
定した回数の割合が6割以上であること。
(ハ) 直近1か月に在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を合
計10回以上算定していること。
(ニ) 研修歯科医を受け入れており、当該研修歯科医に対して歯科訪
問診療に係る教育を実施している臨床研修施設であること。
※上記の見直しに伴い、連携に関する要件等も一部見直し
31