17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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内容が類似する項目の整理
暫間歯冠補綴装置の新設
➢
テンポラリークラウン、リテーナー、歯周治療用装置(冠形態)、暫間固定(レジン連結冠固定法)、1歯欠損症例に対する暫間被覆
冠成形品の連結について、暫間歯冠補綴装置に統一し、評価を新設する。
(新)
暫間歯冠補綴装置(1歯につき)
48点
[算定要件]
(1) 暫間歯冠補綴装置は、次に掲げるいずれかの場合に算定する。
イ 歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の保護等のために、テンポラリークラウン又はリテーナーを暫間的に装
着した場合
ロ 歯周治療用装置として、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減
等を目的として、冠形態の装置を装着した場合 ※歯周病検査を実施した患者に対して算定し、3月を経過した以降に、再製作して差し支えない。
ハ 暫間固定として、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法により
連結固定した場合
ニ 抜歯や外傷等による前歯部1歯欠損症例に対して、歯科用暫間被覆冠成形品を暫間的に隣在歯(天然歯に限る。)にエナメルボンドシステムにより連結
固定した場合
(2) 暫間歯冠補綴装置の歯数の数え方は、歯数及び欠損歯数により、装置数や部位にかかわらず、1歯につき算定する。ただし、(1)の二の場合は、隣
在歯は歯数に含めない。
(3) 印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な技術料及び保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。
テンポラリークラウン
歯周治療用装置
暫間被覆冠成形品の連結
前歯部1歯欠損
支台歯の保護等のため装着
重度の歯周病
暫間被覆冠成形品
エナメルボンドシステム
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