17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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算定告示と算定要件が一致していない項目の整理①
算定告示と算定要件が一致していない項目の整理
➢ 口腔内写真の枚数に応じた評価ではなく、歯周病患者に対する画像活用による指導の評価に見直し、位相差顕微
鏡を用いた指導も評価する。
現行
改定後
【歯周病患者画像活用指導料】
歯周病患者画像活用指導料
10点
[算定要件]
注1 2枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10
点を所定点数に加算し、1回につき5枚に限り算定する。
(新設)
【歯周病患者画像活用指導料】
1 口腔内画像
2 顕微鏡画像
50点
50点
[算定要件]
注1 削除
2
2については、歯周病に罹患している患者に対して
区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合
において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により
描写された画像等を用いて指導を行った場合は、患者
1人につき1回に限り算定する。
➢ 現行でう蝕以外も対象となっていることから、名称を見直す。
現行
【う蝕処置】
【う蝕歯即時充填形成】
【う蝕歯インレー修復形成】
改定後
【単純処置】
【即時充填形成】
【インレー修復形成】
➢ 準用となっている歯の破折片除去を新設する。
(新)
歯の破折片除去(1歯につき)
30点
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