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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑫

算定告示と算定要件が一致していない項目の整理①
算定告示と算定要件が一致していない項目の整理

➢ 口腔内写真の枚数に応じた評価ではなく、歯周病患者に対する画像活用による指導の評価に見直し、位相差顕微
鏡を用いた指導も評価する。
現行
改定後
【歯周病患者画像活用指導料】
歯周病患者画像活用指導料

10点

[算定要件]
注1 2枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10
点を所定点数に加算し、1回につき5枚に限り算定する。
(新設)

【歯周病患者画像活用指導料】
1 口腔内画像
2 顕微鏡画像

50点
50点

[算定要件]
注1 削除


2については、歯周病に罹患している患者に対して
区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合
において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により
描写された画像等を用いて指導を行った場合は、患者
1人につき1回に限り算定する。

➢ 現行でう蝕以外も対象となっていることから、名称を見直す。
現行
【う蝕処置】
【う蝕歯即時充填形成】
【う蝕歯インレー修復形成】

改定後
【単純処置】
【即時充填形成】
【インレー修復形成】

➢ 準用となっている歯の破折片除去を新設する。
(新)

歯の破折片除去(1歯につき)

30点

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