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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑪

質の高い在宅歯科医療の提供の推進④
在宅療養支援歯科診療所の施設基準の見直し

➢ 在宅療養支援歯科診療所について、歯科医師臨床研修施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を評価に加える等、
施設基準を見直す。
現行

改定後

[施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設
基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援で
きる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療
3を合計18回以上算定していること。
(新設)

[施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設
基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援で
きる体制等を確保していること。
ア 以下のいずれかに該当すること。

(新設)

(新設)

(新設)

(イ) 直近1か月に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診
療料3を合計10回以上算定していること。
(ロ) 直近1か月に歯科訪問診療2から5までのいずれかを算定した
回数が5回以上であり、そのうち20分以上の歯科訪問診療を算定
した回数の割合が6割以上であること。
(ハ) 直近1か月に在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を合計
5回以上算定していること。
(ニ) 研修歯科医を受け入れており、当該研修歯科医に対して歯科訪
問診療に係る教育を実施している臨床研修施設であること。
※1 上記の見直しに伴い、連携に関する要件等も一部見直し
※2 在宅療養支援歯科診療所2についても歯科医師臨床研修施設の
要件を追加

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