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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①

ベースアップ評価料に関する主な変更点①(内容)
➢ ベースアップ評価料の算定要件・施設基準について、以下の変更を行う。
現行
○賃上げの目標
令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%、計4.5%の賃上げを目指す
(ベースアップ評価料は対象職種の給与総額の2.3%相当となるように設定)

○対象となる施設
保険医療機関、訪問看護ステーション

○対象となる職員
主として医療に従事する職員(医師、歯科医師、専ら事務作業を行う事
務職員等を除く。)
例)薬剤師・看護師・看護補助者


改定後
○賃上げの目標
令和8年度に3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)、令和9年度にさ
らに3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)の賃上げを目指す

○対象となる施設
保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション
※歯科技工所に関しては、保険医療機関(歯科)が支援

○対象となる職員
当該保険医療機関に勤務する職員(40歳以上の医師・歯科医師・薬局
薬剤師、業務委託により勤務する者を除く。経営者、法人役員を含まな
い。)
例)左記の対象職員に加え、40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師、
事務職員、歯科技工所に所属する歯科技工士


○ベースアップ評価料により評価される総額の算出方法

○ベースアップ評価料により評価される総額の算出方法

(入院BU評価料の場合)
12か月の対象職員の給与総額(賞与、法定福利費等を含む)の1月あ
たりの平均値の2.3%
(歯科外来・在宅BU評価料(Ⅱ) )
12か月の対象職員の給与総額(賞与、法定福利費等を含む)の1月あ
たりの平均値の1.2%

(入院BU評価料の場合)以下を合計したもの
◆医師・歯科医師以外
「月額賃金総額」(基本給等と、時間外手当等の月ごとに変動して支払
われる手当の合計)に、定められた率(賃上げ目標×1.29)を乗じた額
◆40歳未満の医師・歯科医師
常勤・非常勤(22時間以上)ごとの人数に、定められた額を乗じた額
(歯科外来・在宅BU評価料(Ⅱ) )
上記を2で割ったもの

○ベースアップ評価料を充てて良い給与の範囲

○ベースアップ評価料を充てて良い給与の範囲

基本給等の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業
者負担分等を含む)等の増加分

○賃金の改善(賃上げ実績)の判断材料
「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総
額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総
額」との差分

基本給等の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業
者負担分等を含む)等の増加分
※恒常的に夜間を含む交代制勤務を取っている職員に支払う夜勤手当は、
毎月支払われる手当に準じて、基本給等に含めて良いこととする。

○賃金の改善(賃上げ実績)の判断材料
※現行と同様の考え方だが、次のように明確化する。
「原則として、令和8年3月時点の給与体系を、当該年度に勤務してい
る職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定
した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分

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