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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑫

歯科点数表で解釈が示されていない項目の明確化①
診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法を明確化

➢ 画像診断における診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法を明確化する。
現行

改定後

【写真診断】
注1 一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を
行った場合における2枚目以降の撮影に係る写真診断
(2のイ及びハ並びに3に係るものを除く。)の費用に
ついては、各区分の所定点数の100分の50に相当する点
数により算定する。

【写真診断】

【画像診断(通則)】

【画像診断(通則)】
2 同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影を
行った場合における第1節の診断料(区分番号E000
に掲げる写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものに
限る。)を除く。)は、第1の診断については第1節の
各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断につい
ては、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。

[算定要件]
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を
行った場合における第1節の診断料(区分番号E000
に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)
は、第1の診断については第1節の各区分の所定点数に
より、第2の診断以後の診断については、同節の各区分
の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

(削除)

<新たに示した定義(留意事項通知 通則)>
1 「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。
2 「同時に」とは、診断するため予定されるものをいう。ただし、処置又は手術後の評価を目的として撮影した場合は「同時」に該当
しない。
3 「2枚以上」とは、特に規定する場合を除き、撮影方法の別によらず2枚以上のエックス線写真を撮影した場合をいう。
4 「同一の方法」による撮影とは、単純撮影、特殊撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影又は造影剤使用撮影のそれぞれの撮影方法
をいい、デジタル撮影及びアナログ撮影については「同一の方法」として扱う。
5 第1枚目の撮影では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。

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