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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑫

算定告示と算定要件が一致していない項目の整理②
ディスキング、補綴前処置の新設
➢ 咬合調整の対象となっていた診療行為の一部(ディスキング、レスト製作)について、新たな評価に位置付ける。
(新) ディスキング(1歯につき)

40点

歯科矯正の部

[算定要件]
ディスキングとは、歯の隣接面を削除することをいい、叢生(クラウディング)について、ディスキングを行った場合は、歯数に応じて算定する。

(新) 補綴前処置(1装置につき)

40点

歯冠修復及び
欠損補綴の部

出典)スタンダードパーシャルデンチャー補綴学(学建書院)
[算定要件]
(1)補綴前処置は、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、レストシートやガイドプレーンの付与、リカントゥ
アリング等により、鉤歯や鉤歯の対合歯を除した場合に算定する。
(2)本区分は、新たな義歯の製作又は義歯修理に当たって、補綴前処置を行った日に、1装置につき1回に限り算定する。

処置の部

改定後

現行
【咬合調整】

[算定留意事項]
(8)(1)の「ニ レスト製作の場合」とは、新たな義歯の製作又は義歯修理
(鉤等の追加)を行うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために
削除した場合をいい、新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき、
「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回に限り
算定する。ただし、修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う
場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない。
(9)(1)の「ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合」とは、本通知
の第13部通則3に規定する顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣
が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を
行う場合をいい、歯数に応じ各区分により算定する。

【咬合調整】
[算定留意事項]
(削除)

(削除)

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