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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬

ブリッジ関連
チタンブリッジの新設
➢ 金銀パラジウム合金の価格状況や、医療技術評価分科会等における検討結果を踏まえて、チタンブリッジを新たに
保険適用する。
(新) チタンブリッジ(1装置につき)

2,800点

[算定要件]
注1 純チタンを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。
2 硬質レジンによる前装を行った場合は、レジン前装加算として、1歯につき600点を所定点数に加算する。
(1) チタンブリッジとは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作する、1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、3歯ブリッ
ジをいう。
(2) 「注2」に規定するレジン前装加算は、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された、歯冠修復物やポンティックの唇面又は
頬面を硬質レジンで前装した場合に、前歯又は小臼歯に限り算定する。大臼歯を前装する場合は、咬合面を金属で製作し頬面を硬質
レジンで前装したポンティックに限り算定する。
金属部分

前装部分
<チタンブリッジ>(実際は3歯ブリッジが保険適用)

<鋳造機>

高強度硬質レジンブリッジの評価の引き上げ
➢ 歯科技工料調査の結果等を踏まえて、高強度硬質レジンブリッジと装着時に算定される内面処理加算の評価を引き上げる。
現行
改定後
高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)
【装着】
内面処理加算1(高強度硬質レジンブリッジ)

2,800点
90点

高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 3,000点
【装着】
内面処理加算1(高強度硬質レジンブリッジ)
110点

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