17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科治療のデジタル化等の推進③
局部義歯における歯科用貴金属の使用の見直し
➢ 局部義歯に附属されるクラスプやバーについては、製作の実態に即して、原則、歯科用貴金属材料以外の材料を使用
する運用に見直す。
改定後
現行
【鋳造鉤】
[算定要件]
(新設)
【鋳造鉤】
[算定要件]
(2)鋳造鉤を算定する場合の特定保険医療材料は、基本的に鋳造用
コバルトクロム合金を使用することとする。ただし、14カラット
金合金及び金銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合
は、使用した理由を診療録に記載すること。
【線鉤】
[算定要件]
(新設)
【線鉤】
[算定要件]
(2)線鉤を算定する場合の保険医療材料は、基本的に不銹鋼及び特
殊鋼を使用することとする。ただし、14カラット金合金を使用す
る特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載するこ
と。
【コンビネーション鉤】
[算定要件]
(新設)
【コンビネーション鉤】
[算定要件]
(4)コンビネーション鉤を算定する場合に、鋳造鉤又はレストに用
いる保険医療材料は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用
することとする。ただし、金銀パラジウム合金を使用する特段の
理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。
【大連結子】
[算定要件]
(新設)
【大連結子】
[算定要件]
(2)「1 鋳造バー」を算定する場合の特定保険医療材料は、基本的
に鋳造用コバルトクロム合金を使用することとする。ただし、金
銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した
理由を診療録に記載すること。
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