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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑨

歯科医師と歯科技工士の連携の推進
歯科医師と歯科技工士の連携の推進
➢ 歯科技工士連携加算について、補綴時診断料の算定時に算定可能とするとともに、印象採得時の対象補綴物に、ブ
リッジを追加する。また、一連の診療において、別項目に規定される歯科技工士連携加算との併算定を可能とする。
➢ 施設基準の見直しを行うことで、歯科医師と歯科技工士の連携の更なる推進を図る。
現行

改定後

【印象採得】
[算定要件(抜粋)]
注2 レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠を
製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、
歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得及び
口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
注3 当該補綴物について、咬合採得並びに仮床試適に規定する歯科技
工士連携加算は別に算定できない。
※光学印象、咬合採得、仮床試適についても同様

【印象採得】
[算定要件(抜粋)]
注2 前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作することを目的として、
前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ととも
に情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、
80点を所定点数に加算する。
注3 歯科技工士連携加算について、同一の補綴物の製作に当たって、
補綴時診断料並びに咬合採得に規定する歯科技工士連携加算は、同
日に行った場合を除き、別に算定する。
※補綴時診断料、光学印象、咬合採得、仮床試適についても同様

[施設基準(抜粋)]
(新設)

[施設基準(抜粋)]
ロ 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されて
いること。
ハ イの連携体制に関する事項等について、保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。

(新設)

<一連の診療における歯科技工士連携加算の併算定について>
歯科医療機関

補綴時診断

歯科技工所

光学印象

咬合採得

仮床試適



補綴時診断
印象採得

印象採得
(前歯部のTiBr)





(前歯部のTiBr)

(前歯部の6歯以上のBr)

光学印象

咬合採得
仮床試適





(前歯部の6歯以上のBr)

(9歯以上の義歯)


(9歯以上の義歯)

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